2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
先ほども申し上げたとおり、佐賀地裁において担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められず、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定したものと承知しており、一連の対応に問題があったとは考えておりませんが、引き続き、保護
これは、諫早湾干拓の潮受け堤防が一九九七年に締め切られた後、ノリや魚介類の不漁が続いて、堤防の締切りが漁業不振の原因であるとして漁業者の皆さんが開門を求める訴訟を佐賀地裁に起こされました。開門しろという福岡高裁の判決が、時の菅直人総理大臣が上告しなかったことによって確定しました。
その後、佐賀地裁で開門判決が出たと。これは福岡高裁に控訴して、高裁でまた同じように開門しなさいという判決が出たので、この福岡高裁の控訴の分を是非やっぱり最高裁まで持っていってもらいたいということを時の総理にお願いした、菅総理に。もう頑として聞かなかった。
四月十一日に、開門せよということに関する間接強制、これに対する申し立てが認められて、佐賀地裁で二カ月の猶予のうちに間接強制金を払いなさいという結論が出ました。
○三浦政府参考人 先生御指摘のとおり、六月六日に福岡高裁は、諫早湾干拓地の潮受け堤防の開門に係る間接強制の佐賀地裁決定に対する国の執行抗告を棄却しております。 これもお話にありましたとおり、国は、これに対して福岡高裁に、最高裁への抗告許可、それから執行停止を申し立てておりまして、現時点で間接強制金を支払うこととなったというわけではないということでございます。
○林国務大臣 佐賀地裁で、四月十一日に、国に対して諫早湾の干拓地の潮受け堤防に係る間接強制の決定がなされたわけですが、国として、開門義務と開門禁止義務、この相反する二つの義務を負っておりまして、対策工事を実施できないまま開門できる状況にないということに変わりがないと思っております。
さらに、佐賀地裁は、先月四月十一日、福岡高裁判決に従わない国に対して、一日四十九万円の制裁金を支払うよう命じる間接強制を決定をしております。平成二十二年十二月の福岡高裁での確定判決を政府が履行しなかった憲政史上初の事態が、今日のこのような司法判断が二分される結果につながったと確信をいたしております。 安倍総理、政治決断が長引けば長引くほど、国費が日々垂れ流されることになります。
この後、二枚貝のタイラギの死滅や養殖ノリの色落ち、不作が発生し、干拓事業と漁業被害との関連を問う訴訟が佐賀地裁に起きました。佐賀地裁は二〇〇八年、干拓事業と漁業被害の関連性を一部認め、五年間の開門調査を命じる判決を出しました。
平成二十年に佐賀地裁の判決がございましたが、そこでも、諫早湾干拓事業によって諫早湾及びその近傍部に所在するノリ養殖の漁場において漁場環境の悪化が生じているとは認められない、こういうものも出ているわけでございます。
それに対して、今、大部に及ぶので議論しているということでございましたけれども、例えば、二〇〇四年の八月二十六日、佐賀地裁で、工事を差しとめしてくれというふうに、原告団、弁護団の皆さんがこれまた仮処分、今回とは違った方向の仮処分を求められたわけですけれども、二〇〇四年の八月二十六日、佐賀地裁は工事を差しとめせよという仮処分決定をしました。
何となれば、長年ずっと農水省の皆さんは地元長崎県と一緒に干拓事業をやってきて、門を開けないという方針でずっとやってきて、佐賀地裁、福岡高裁やってきて、そして福岡高裁判決が確定する前、上告するかどうかという段階でも必死に菅総理を止めに行ったじゃないですか。それは、農水省の皆さんが持っている気持ちだと思うんですよ。それを今吐露できないという状況にあるというのは、非常に残念な状況なんです。
先ほど、福岡高裁判決で諫早湾干拓事業と有明海の環境変化について、諫早湾近傍部以外の大部分は因果関係は認められないという認定がなされていたということは申し上げましたけれども、このことは佐賀地裁、一審の佐賀地裁でも、それからまた国の環境アセスでも同様の認定なんですよ。したがいまして、真の原因は別のところにあるということなんです。
○金子原二郎君 ただ、福岡高裁のときに、その佐賀地裁での判決の内容を見ると、漁業補償を出していれば要するに今度は再請求の権利はないんだから、そうすると開門の必要もないということになってくる可能性があるわけなんですよね。
だから、開門の必要がない、それは前の年に、わざわざ上訴しなくて最高裁で決定しておったのに、その後開かれた長崎地裁で、しかもこの中には佐賀地裁のメンバーも入っておる、それでこういう判決がなくて、開門の必要はないという判決を受けた。これについてはどう思われますか。いや、大臣。
○金子原二郎君 そういうふうな証拠の書類を何で佐賀地裁で判決されて福岡高裁に行ったときに出さなかったの。福岡高裁の中でも漁業補償の問題についていろいろとお互い審議がされているんです。そして、その佐賀地裁のときにもそういった補償的なものの振りがあったという話もあったけれども、そういうふうなことの書類を出していると、また福岡高裁の中身が変わったかもしれない。その辺はどうなんですか。
その後、干拓事業完了後の平成二十年に佐賀地裁の判決によって、国は開門すべしという判断が、その時点で、平成二十年に判断が示されております。このときは控訴をいたしました。 それと同時に、開門した場合の影響を評価するため環境アセスメントを行うという方針を打ち出しまして、その後、三年以上かけまして環境アセスメントを行ってきたところでございます。
ところが、それを私的に飲み食いに裏金を使ったりすると、これは詐欺ということで立件していたのが今までの傾向かなというふうに思いますが、ただ最近、私が調べたところですと、平成二十年一月十日の佐賀地裁の判決、それの控訴審判決が平成二十一年三月四日、これは福岡高裁判決では、これは有田町という佐賀の、職員が公的な事業にお金を使いますということで支払権者からお金を受け取って、それを当初の予定していた公的な支払でなくて
二〇〇八年六月、佐賀地裁が干拓事業と漁業被害との関連を認め、さらに二〇一〇年十二月に、福岡高裁も佐賀地裁の一審判決を支持して、三年以内、五年間の潮受け堤防排水門の開放を国側に命じる判決を出しました。国側も上告をせずに、この判決は認定したわけであります。国はいわば開門を義務づけられたわけでありますが、三年以内の開門に向けてどのように取り組むつもりですか。
そういった中で、中長期開門調査を求めて運動が起こり、それに対しての裁判活動が行われ、二年半前に佐賀地裁において、開門調査を行うべし、開門調査を行わないことは立証妨害にすら当たるといったことが書かれ、そして今般、福岡高裁において、そのことが再び命じられ、三年猶予の後に五年の常時開門ということになったわけでございます。
そのことが平成の九年に締め切られたというようなことになったわけでございますけれども、それに伴ってというような見方をすることが多い方々によって、諫早湾のその潮受け堤防を開門をしていただきたい、このような裁判が、佐賀地裁を始めとして四件ほど今行われているということになっているのは御存じのことだというふうに思っております。
○国務大臣(赤松広隆君) 佐賀地裁の判決につきましては、下級審とはいえ、その判決については国としてしっかりと受け止めなければならないと、このように私自身は思っております。 そして、それを踏まえた上で、今回、特に四県を回って感じましたことは、かつて、十三年前、例の潮受け堤防が閉められたあのときから考えれば、賛成派の方も反対派の方も非常にある意味でいえば冷静な判断を今されていると。
新政権が、先ほどの佐賀地裁の判決で指摘をされたような、信義則にさえ反するじゃないかと言われるような事態は絶対に起こしてもらいたくないと。これは私だけではなくて、国民みんなが願っていることなのではないかと思っております。世論調査を見ましても、さきに長崎知事選が行われましたけれども、その最中の朝日新聞は、知事選舌戦、民意とずれという、そうした記事を書きまして、開門調査に賛成は四〇%、反対は二五%と。
もう一つは、やはり佐賀地裁の判決という事実もあります。この佐賀地裁の内容については、御存じのとおり、五年間、あけて調査をしなさいという中身でございます。
二〇〇二年の十一月に佐賀地裁に提訴をしました。そして、途中、仮処分決定で、工事中止の仮処分決定が出ると。二〇〇八年の六月には開門の判決が出ると。原告総数は二千五百名、うち漁民が一千四百五十名。実はこれ、二〇〇二年の十一月に提訴した当時は、漁民の原告というのは八十五名しかいませんでした。その原告が、こんなふうに膨れ上がってくるんですね。
佐賀地裁が二〇〇八年六月に開門調査を命じて、今国が控訴している状況にありますけれども、地元との合意形成を重視し国が調整に乗り出す、そういう方針、そうとも取れる御発言もありましたけれども、今国はどのように対応策を考えておられますでしょうか。やはりこれも時間がたつとどんどん水質が更に悪くなると思いますので、お考えを伺いたいと思います。