1999-08-04 第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
それから、金丸さんの脱税事件の前の段階で、政治資金規正法違反のことについて当時の佐藤検事長が、「検察の威信に告ぐ」でしたか、それが朝日新聞に出されて反響を呼びました。これは、実は内部でも評価は二つに分かれております。若い新任検事はそのとおりだと言っていましたけれども、三、四年経験した検事は、ではどうすりゃいいのという意見が多かったんです。
それから、金丸さんの脱税事件の前の段階で、政治資金規正法違反のことについて当時の佐藤検事長が、「検察の威信に告ぐ」でしたか、それが朝日新聞に出されて反響を呼びました。これは、実は内部でも評価は二つに分かれております。若い新任検事はそのとおりだと言っていましたけれども、三、四年経験した検事は、ではどうすりゃいいのという意見が多かったんです。
○正森委員 時間が参りましたからこれで終わりますが、大臣が今おっしゃっておりましたのとほぼ似たような見解が、これは一月十九日の東京新聞ですが、札幌高検の佐藤検事長が投書をしまして、「赤ちゃんにも人格権」ということで、ただ親の権利だけではないという見解を述べております。
最後に、札幌の佐藤検事長ですな。この人は、上申書が出されて、それで二十万円の罰金で済ますというような、具体的な取り調べもせずにやるのはおかしいという意味のことを言っておるわけですね。これを検事総長が注意をしたということになったから、またこれ疑惑が余計生まれてきたのですよ。検察一体化で、そこらのところが論調に足並みが崩れちゃいかぬということはわかりますよ。
○濱政府委員 佐藤検事長の「論壇」の内容につきましては、これは私読んで承知しておりますが、今もう一つ後で御指摘になられた竹村元検事長の何かコメントというのは私ちょっと見ておりませんけれども、いずれにしましても、この佐藤検事長の投稿につきましては、これはもちろんその内容について私から御意見を申し上げることは差し控えますけれども、この投稿の時期、内容等からいたしますれば、これは佐川急便事件の捜査処理に何
○国務大臣(田原隆君) 佐藤検事長の「論壇」といいますか、あれについて御質問がございましたが、お尋ねの投稿文については、東京地検による金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の捜査処理を批判したものと私はあれを見て思いました。
もう一つ、最後に大臣ですが、九月二十九日の札幌高等検察庁佐藤検事長の論文、「検察官の役割とは何か」という朝日新聞の「論壇」に投稿されましたことが大変皆さんの話題になりました。 大変立派な文章で、私どもはこれを見てごくごく当たり前のことを言っていらっしゃると思うんですね。
○国務大臣(田原隆君) 佐藤検事長の場合には、同じ検察庁の独立した非常に厳しい組織の中にあって、先ほどの御質問にお答えしましたように、検察官が事件を検察一体性の原理でいわゆる一つの決裁組織の範囲内でいろいろやっておるわけでありますが、その具体的なことに関係のない検察の幹部があの時期にああいうことをしたことが余りいいことではなかったという判断で、検事総長がみずからの判断で私に、大臣に事前に打ち合わせることなくやられた
佐藤検事長を含めて東京へ高検の検事長が全部呼び寄せられた。そうですね。これは新聞報道ですべて明らかですよ、日にちは。それで、佐藤高検検事長に注意を与えた。法的根拠があるのか。法的な注意ではない。
○田原国務大臣 佐藤検事長に対する注意は検察 庁自体で検事総長が行ったものであり、事後報告を受けたわけでありますが、根來事務次官の場合ただいま官房長が申したようなことでありまして、その他注意に値するように私は考えておりませんが、一般論としてそういう場合があり得ることもないこともあると思います。
○仙谷委員 一番わかりにくいところですから、何月何日に会ってこういう指示をしたとか協議をしたというのはなかなかおっしゃりにくいでしょうけれども、本件はこういう格好で終わって、先ほどの札幌高検の佐藤検事長のような、こういう議論が出てくる。それで佐藤検事長を注意したということになるわけですね、大臣。そうですね。 その前提として、検事総長が十月十四日札幌へ行く予定にしておって、これを中止しましたね。
東京地検の捜査の段階と札幌で見る目とは事実関係について認識の差があるのではないか、したがって云々というお言葉ですが、私は、佐藤検事長は、検察の一体化ではなくして、国民と検察との一体化を言っていると思うのです。大変重要なことだと思うのですよ。検察に対する信頼というものは、常に国民の疑惑、国民の疑問、そういうものに答えて、不正義に対して正義の捜査を行い、結論を得る。
略式命令に対する本人への取り調べ権の問題について、佐藤検事長もそう言っているのでありますが、本人の事情聴取もないまま略式命令ということが可能か。
この捜査を対象としたと思われる、札幌高検の佐藤検事長がこの問題に関してと思われるような論文を発表されています。すなわち、被疑者に対する取り調べ権の放棄があったのではないか、あるいは真相解明にはどんな疑問も残してはならない、さらには安易な現状との妥協、そして真相の究明に特別な配慮を検察がとるとするならば、検察という公益の代表者として重大な任務違反であるという論文を掲げられました。
佐藤検事長のあの、ああいう立場にあってみずからの内部の批判をするなんということは、よっぽど思い切った態度ですよ。血を吐くような思いがあの文章にこもっていたじゃないですか。それを呼び寄せて注意したという。何ですか。国民の声をつぶそうとするのと同じ考え方のもとに検察の上層部があるんじゃないだろうか。
佐藤検事長があの投書でこう言っていましたね。「仮に暴力団との癒着が取りざたされている者から政治献金があった」ということの場合、いろいろ疑問がある。そういうことを調べないで「それらの追及を怠る検察官がこの世に存在するとは思えない。」こう検事の内部からの告発もある。一体どういうことですか。
この世の中にという言葉、札幌の佐藤検事長の言葉を引用してですけれども、略式命令に際して本人と直接、憲法問題ありますから、やりとりなしで上申書で略式命令を出したという例がありますか。最高裁判所の方に、これについて調べておりましたならば回答していただきたいと思います。
また、このことに関し、札幌高検の佐藤検事長が「検察官の役割とは何か」として見解を発表したことについて、十月三十日、岡村検事総長は「組織の一員として相当でない」との注意を行ったとのことでありますが、このことについて行政のトップにある首相の見解を求めたいのであります。
地検当局はこの処置について東京高等検察庁、最高検の首脳にこれは相談をせず独断で行ったということが問題になりまして、最高検では当時の四日、首脳会議を開いて、東京地検の柳川検事正の報告を求めるとともに、佐藤検事総長は今後の徹底捜査を指示をしたということがあるわけであります。 まず、法務省にこの事実があるかないのかを簡単にお答え願いたいと思います。
そこで犬養さんは、大臣室に佐藤検事総長を呼んで、検察庁法第十四条に基づき指揮権を発動し、佐藤榮作逮捕にストップをかけた、こういうことであります。 ここで私が質問を申し上げたいことは、政治というものは完全に検察より優位に立っているということが、これによって国民に明らかにされたわけだ。
という佐藤検事の問いに対しまして、岸判事は「特殊といいますか、やはり強盗殺人で死刑になるかどうかというようなときは、弁護人の方から申し出があれば、一応自費で謄写していただいて、そしてその受取を出していただいて、報酬額に加算するようにしております。」こういうように答えております。さらに続けて佐藤検事のほうで、「ところが問題は、そういう事件じゃない場合ですね。」
造船疑獄のときに、佐藤検事総長はちゃんと出てきた。しかも、あの指揮権発動は、はなはだ検事の士気を低下さして、司法権の活動に非常に影響がありましたと、はっきり委員会で証言しているじゃありませんか。それをとらえて、私は、本会議で、時の吉田総裁、緒方副総裁に対して質問しているのです。だから、検事総長が出た事例がないと、おまえさん何を言われる。そんな勘違いな、間違ったことを言っちゃだめだよ。
調査にあたり、最高裁より長井総務局第一課長、並びに今江事務官、法務省から刑事局佐藤検事が同行され、終始私たちの調査に便宜をはかられ、また現地の関係官庁より貴重な資料が提出される等、各方面より多大の御協力にあずかりました。報告に先だち深甚の謝意を表明したいと存じます。 以下、調査事項につき順次説明をいたしますが、なるべく簡単にとどめ、詳細は調査室に備えておきます資料に譲りたいと思います。
あの当時佐藤検事総長、はなはだ憤慨しましてね、検察部内に対する影響甚大なものがあるということで大いに新聞談話もされた。で、その影響を取り除くような何らかの部内に対する訓辞といいますか、行政的な措置ですね、こういうことはやられたことがあるのか、前時代、前の法務大臣時代でもいいのですが、刑事局長にお尋ねしますが、あるいはそのままになっているのですか、どっちなんですか。
六月の六日、佐藤検事、被疑者は菊地ですね、この人に対して——長いですからその問題のところだけ申し上げますが、こういう暴言をはいておる。「悪いことをやってつかまって、ばかの一つ覚えの黙秘を使っているようなやつには、徹底的に屈辱感で満たして帰してやる。」こういう暴言を吐いておる。
○野原委員 はっきりしておきたいのですが、実はこの前の文教委員会でも佐藤検事総長の御出席を要求したのですけれども、お見えにならないのです。委員部から私どもに対する返答によれば、検事総長が国会の委員会には出ない慣例になっているのだ、こういうようなことで御出席にならないとずれば、これはおよそ問題があろうかと私は思う。だからその辺はどうなっているのか究明したい。
鑑別所ができるといい、少年院、刑務所、拘置所というものができますというときには、必ず反対陳情がございまして、ことに仙台の少年院の敷地問題なんかは、市会議員がたくさん押しかけていらっしゃいまして、法務委員会におきまして、ちょうどそのときが刑政長官が現佐藤検事総長でございましたが、その刑政長官とその市会議員とで、なぐり合いでも始まらなければいいがと心配するくらい、非常に激しいやりとりがあったのでございます
泉次席検事と論争した、そのとき泉次席検事は、君は無能な検事だ、女の一人くらい逮捕するのはわけないじゃないか、君のようなことを言っていたら捜査当局の士気が沮喪すると怒った、そのとき森島検事は事件から手を引くことを申し入れたが、いれられず仕方なく逮捕状に印を押したという、しかるに参議院の法務委員会で同検事だけが責任を負ったようになったので、四月十七日熊沢検事正を訪れて事情を訴え、さらに二十日牧野法相、佐藤検事総長
かような辞表を出した事実、及び辞表を出す前に牧野法相、佐藤検事総長、井本法務省刑事局長に直訴状と書いてあります が、直訴状という名前もおかしいが、とにかく自分の心境を訴えた書面だろうと思うが、こういうものを一体出したかどうか、それを出したことに対して法務省はほったらかしておいたのであるかどうか、それを御答弁いただきたい。
○井本政府委員 最初の、佐藤検事総長がこの紫雲丸沈没事件につきまして捜査の指揮をしたかどうかというお尋ねにまずお答え申し上げます。この事故が起きますと、非常にこの事件が重大であるという点にかんがみまして、最高検察庁におきましては刑事部の佐藤欽一検事を五月十二日に現地に立たせまして、佐藤欽一検事を通じまして検事総長はこの事件の指揮をとっております。