1998-10-15 第143回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
警察庁佐藤刑事局長。
警察庁佐藤刑事局長。
○笹川委員長 次に、佐藤刑事局長。
警察庁佐藤刑事局長。
○穂積委員長 次に、佐藤刑事局長。
○安原政府委員 その事情を、まだ佐藤刑事局長は生存しておられますので、確かめたところによりますると、要するに、たびたび申し上げておりますように、宮本、袴田両氏について恩赦の申し出があったということでございまして、それで、当時の占領行政下におきましては一々、お掘り端とわれわれは言っておりましたが、GHQの意向を伺うというのが通例でございまして、したがって司令部にその意向をサウンドしたわけであります。
結局佐藤刑事局長のように恩赦法で復権させようというのは間違いだということになって、勅令七百三十号に基づく復権という措置がとられたと思われるのですが、まず、その佐藤刑事局長が恩赦法で復権させようとした経過はあったのですか。
のここでの問題ではないかとも存じますが、実は、先般の国会で、岡沢委員のお尋ねに対して私が若干消極的なことを申し上げましたことは、これはいわばイギリスの制度をそのまま持ってくるというような観点からでは非常に困難であろうという趣旨で申し上げたわけでございまして、その後いろいろな機会に岡沢委員から伺いましたような、現在の準起訴手続を念頭に置いてのお考えであるといたしますれば、これまた先般、私どものほうの佐藤刑事局長
先ほど申しましたように、日当の中には実費弁償的なものと、それから損失補償的なものとがあるわけで、ただいま佐藤刑事局長が御説明になりましたように、外国ではこの実費弁償の部分と損失補償の部分とを別々にきめておる例が非常に多いわけでございますが、日本の場合はこれが一緒に規定されておるわけでございます。
したがいまして、いま佐藤刑事局長のお話によれば、最高裁判所が慎重な態度でこの事案に取り組んでおるという御報告でありますが、これは単にこの最高裁判所ばかりでなくて、検察陣におきましても、この種の事案にどうしてそこまで追及をしなければならぬのか。またそれに匹敵する問題であろうかという点につきましても、安西事件を契機にして十分にひとつ反省をしてもらわなければならぬ、こう考えるわけであります。
次に、佐藤刑事局長さんにちょっとお伺いしたいと思いますが、御案内のように、あなた方裁判所の管轄の中には、例の検察審議会というものがございますが、これは定期的に開かれなければならないようになっております。