2014-04-22 第186回国会 衆議院 総務委員会 第17号
ぜひ住民投票にかけろということで住民請求がございました。しかし、それを、残念ながら議会は否決しました。 しかし、宇都宮の市長は、みずから宇都宮市の自治基本条例というものを制定しています。その自治基本条例の中では、第十四条、「執行機関は、主要な政策等を策定するに当たっては、広く市民の意見を求め、その意見を踏まえて政策等の決定をしなければならない。」
ぜひ住民投票にかけろということで住民請求がございました。しかし、それを、残念ながら議会は否決しました。 しかし、宇都宮の市長は、みずから宇都宮市の自治基本条例というものを制定しています。その自治基本条例の中では、第十四条、「執行機関は、主要な政策等を策定するに当たっては、広く市民の意見を求め、その意見を踏まえて政策等の決定をしなければならない。」
各市町村の首長でありますとか議員でありますとか地域代表などが加わって合併協議会というものを立ち上げまして、苦労しながら合意の道を求める努力がなされている一方で、その中で、例えば一つの自治体で住民請求が起こりまして、直接選挙によって合併の可否を問いますと、ほとんどノーという、私の地元奈良でございますが、奈良県なんかでも、ほとんどノーという結果が出て、その一つの自治体が抜けることによって全体の合併が御破算
しかし、自治体の中においては、やっぱり地方自治法において、住民請求によって仮に損害が出たらそれを請求できるような仕組みができておるわけでありますから、そうしたら、もうそれを郵便局に預けかえちゃうところが出てきてもおかしくないし、私が自治体の収入役なりなんなりそういう役であれば、そういうふうに考えて住民の預金を守るというのが多分正しい選択だと思うんです、今の制度のままだったら。
私が三番目のところで言った住民請求を却下ということは余り議論にならなかったけれども、私は大事だと思うのですね。つまり、情報公開の問題だとか住民の税金の使われ方に対して、先ほど住民の告発、意見ということもありましたように、関心を高めているということだと思うのですね。そういうことはいいことだと思うのです。
それで、市町村合併を推進するために、ことしの四月一日から、いわゆる住民請求、これがいわゆる住民の五十分の一で合併協議会を設置する、こういった権限が住民側に与えられたわけです。 具体的に、これは全国最初になると思いますけも、上尾で住民直接運動が今行われております。
やはり地方というのは、直接住民が住民請求、監査請求もできます、リコールもできます、そうしたいわゆる直接政治責任を問える状態にあるわけですね。そういう意味合いにおいて、地方分権をしていくことによってそういう政治腐敗あるいは利権に絡む問題を防止できる大きな意味合いが持てると思うんです。
しかし、両県を取り巻く情勢というのは、例えば島根県においては景観条例の住民請求、あるいは鳥取県においての米子地域においてはその判断は住民投票によれという条例制定請求が今起きております。そういう情勢の中で我々は一体どうやるのかということが大きな課題です。だから自治体の首長は、住民の側から見れば七四%に及ぶ反対陳情署名が出てきた、なかなか思うようにいけない。
それほど選挙というものを重視してあるのにかかわらず、住民請求だったら三分の一の請求でぼんとその人には大致命傷を与えることができる。そこで選挙を争ったって、一・%か二%の票しか持っておらぬものが、どんなに狂ったところで、総投票数が二〇%か三〇%しかなかったとしても、一%や二%の支持省では、どんなに狂ったって勝てるわけはないじゃないですか。こんな恐ろしいことを唯々諾々と許してはならない。
そういうふうな条例を制定する、まあ住民の請求によってでもいいし、あるいは住民請求なしに議会の方ででもいいし、それは可能ですか。
住民請求で、この中身知らせるということで問題になってきた場合にどうします。市町村長は説明できないでしょう。説明のできない税というのが日本の国の中にありますか。ないはずなんです。どうなんです。程度だとか、一応なんというごまかしの言葉は困ります。
この一部事務組合の規約あるいは条例の制定、改廃等についての住民請求の権利がない。また、この財務の監査についての、あるいはその違法な支出についての訴訟の権利が住民にないということで、単位自治体、都道府県、市区町村、こういう自治体の住民に保障されておる基本的な権利である直接請求の権限あるいは直接参加の権限がないか、あるいは大幅に制限をされておるという事実があるようであります。
このことのよしあしはそれぞれ民意のおもむくところ答えが出ることで結構だと思うんでありますが、ただ私は、この問題にはかねがね自治体の賃金問題をめぐってとげとげしい雰囲気が五十年来起きて、あるときには住民請求の条例が出たり、あるときには職員団体と当局との交渉のまとめが議会によって否定をされたりというようなものがありまして、こういうものを一つ象徴する問題ですので、ちょっと指摘をして見解を伺っておきたいんですが
自治省所管につきまして、「自治省がラスパイレス指数による地方自治体職員の給与水準を発表したために、労使間で決定された賃金が議会の反対や住民請求で覆されているが、地方公務員の団結権、交渉権との兼ね合いでどのように考えているか。三菱石油水島基地の石油流出事故は、設計計画に反する水張り期間の短縮や経済性重視のエア・リフト工法で認可前にタンクを完成させたことが原因ではないのか。
それから、こうして合法的に成立しました議会解散の住民請求を無視して、いま言いましたような時間的な経過を経て、議会で合併決議を行っておる。この事態に対して、自治省はどういう見解をお持ちでしょうか。
ですから、そういう問題からすると、住民がこのことに対してどれだけ声をあげることができるか、住民請求ということができる道がどれだけ講じられているかということは一つの大きなきめ手であると私は思うのですが、この差止請求の問題が今回の改正法の中にない、あるいは住民の直接請求の問題、請求権ということについての考え方がない、こういう問題については、どういうふうに長官はお考えでいらっしゃいますか。
ところが、一方、住民請求のほうは、請求代表者が街頭で署名をとることもございましょうが、住民各戸を訪問して署名を収集することが常態であります。そのために、選挙ごとに、選挙のごく近い期間にこれが行なわれました場合に、選挙運動と署名運動の間にまぎらわしい事態が生じまして、それぞれの大事なこの制度が正しい運用がされない、こういうおそれが多分にございますので、今日のような措置をとったわけでございます。
○細谷委員 練馬区におけるいわゆる住民請求、これについてはいま行政局長がおっしゃったような趣旨のものであることは、私も承知しております。 大体現行法では、区長の選任というのは、区議会が知事の同意を得て選任をするということになっておるわけですね。言ってみますと、区議会がどういう形で選ぼうが、これはフリーハンドですよ。
この問題について、住民の中から、何といっても早く区長を選任してもらわなければならぬ、こういう声が起こりまして、条例制定権というような住民請求が起こったことは御承知ですか。その住民請求権をどういうふうに党なり自治省が扱ったかということを御承知ですか。御承知であったら、お答えいただきたいと思うのです。
それで住民請求が出て参つて十月三十一日には間に合わなかつたというような事情も聞いておるのであります。その他個々の事情につきましてはつまびらかにいたしませんが、今のような趣旨から申しまして、十月三十一日以後に廃止の意思が決定する場合もあろうか、かように考えるのでございます。