2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
仮に所得税率が五%、住民税率が一〇%とすると、単純に考えれば、所得税で一万三千五百円、そして住民税で二万六千円軽減されるという効果があります。 未婚の一人親に対しての寡婦控除が適用されないというこの問題につきましては、我が党の山口那津男代表が二〇一三年の十月の代表質問で取り上げ、その後、与党税制改正大綱の検討事項に盛り込まれたわけであります。
仮に所得税率が五%、住民税率が一〇%とすると、単純に考えれば、所得税で一万三千五百円、そして住民税で二万六千円軽減されるという効果があります。 未婚の一人親に対しての寡婦控除が適用されないというこの問題につきましては、我が党の山口那津男代表が二〇一三年の十月の代表質問で取り上げ、その後、与党税制改正大綱の検討事項に盛り込まれたわけであります。
例えば、偏在性の少ない地方消費税の拡充、あるいは住民税率の引上げなどによって財源は確保されるべきであるというふうに思いますが、総務省の考えをお聞きいたします。
例えば、今スウェーデンの例で申し上げましたけれども、例えば住民税率が二八%から三四%という、自治体によって税率が違います。社会保障のサービスレベルも自治体によって違うと。
六月から個人住民税の税率が変わるわけでございますけれども、大きなもので基本的には変わらないというのがまずお答えになるんですが、例えば介護保険料額の算定の際に指標とするもののうち、地方税に関するものは、課税されているか否かということと、それから地方税法上の合計所得金額が幾らかということでございますので、個人住民税率が変わることによる影響は介護保険に関してはございません。
だから、そういう国保税をどうして引き下げるかという問題について、住民税率より高い問題ですから、抜本的な取り組みというものを、きょうはさっきぐらいのお答えしかできないにしても、これはやはり根本的に考えてもらわないことには、これは国民の命、健康にかかわる問題ですから、それは重大だ、しっかり考えてもらわなきゃいけないということを申し上げておきたいと思います。
二〇〇四年度の一人当たりの課税標準額は六十五万四千円ですから、それからすると、国保税は一一・七七%で、住民税率の一〇%よりも国保税の負担割合が大きいということになっております。 そこで、大臣、これだけ滞納が出る。悪質なのをちゃんときっちりするというのは当然のことですが、払いたくとも払えないというふうになっているような負担の大きい問題ですね。
資料の、私の資料の三番を見ていただきたいと思いますが、もうこれはいろいろ理由ございますから単純には申し上げられませんが、資料のその二ですね、なぜスウェーデンが、こんな国民負担率が、潜在的国民負担率が七割というような国であって革命が起こらないかとか反乱が起こらないかというふうなことをよく言うんですけれども、結局、非常に高い、先ほど所得税の最低税率が三〇%、これ地方の住民税率ですが、それとその二五%という
法人実効税率につきましては、法人税率それから住民税率あるいは事業税率、こういったものを基準にして計算されるわけでございます。この住民税率あるいは事業税率等につきましては、地方によって差異がございますので、その結果として若干の数字の違いが出てくるということでございますが、おおむね四〇%前後というところでございます。
それで住民税率を上げる。最初から地方が取れるようにするんだ。こんなのは、本当はだれでも考える考えなのでありますけれども、これを法案にしてはあるんですね。まだ出しておりません。これは、その一〇%の部分を、二%を都道府県に回し、五%を市町村分にする、残りの三%分は、やはり財源調整が必要だろうと。
国、地方の合計最高税率を引き下げるため、仮に個人住民税の見直しを行う場合でも、少なくとも地方税収を損なわない形での個人住民税率の単一税率化などの改革を進めることが必要であると考えます。もちろん、その際には、低所得層に増税とならないよう、所得税との間での部分的な税源移譲なども含めた調整が不可欠です。
国、地方の合計最高税率を引き下げるためには、少なくとも地方税収を損なわない形での個人住民税率の単一税率化など、改革を進めることが必要であると考えます。もちろん、その際には、低所得層には増税とならないよう、所得税との間での部分的な税源移譲なども含めた調整も不可欠です。 個人住民税の今後のあり方について、西田自治大臣のお考えをお聞かせください。 あわせて、課税最低限の問題についてお伺いします。
すなわち、今回の改正においては、「所得税率二〇%及び個人住民税率一〇%の適用ブラケットの幅を中心に、バランスのとれた累進構造が得られるよう、各ブラケットの幅をできる限り拡大することが適当である。」こういうことで実は消費税のアップが基本的には図られたわけです。 すなわち、平成六年の十一月の改正前までは、一千四十六万八千円未満の収入の人が限界税率二〇%を払っていればよかった。
これですと、所得税・住民税減税につきまして、最高税率を六五%から五〇%程度に引き下げる、それから所得税率二〇%及び住民税率一〇%の適用区分の幅の拡大によって中堅所得層の実効税率を引き下げる、それから課税最低限を引き上げ、消費税の引き上げに際し低所得者にも配慮するというふうなことが言われているわけでございますが、大蔵省も大体そういうふうにお考えでございますか。
それで当時、結局所得課税はその所得税率は五〇%ということにされましたけれども、これに個人住民税率を加えますと最高税率は一応六五%という水準でございましたので、六五%というような水準もある程度当時の議論では横ににらみながらということではなかったかと存じますけれども、七〇%という率に設定されたわけでございます。
本改正が自治体財源の充実に寄与せず、地方税もまた、取りやすいところから取り立て、声の大きいものを優遇する思想のもと、住民税率の変更、法人非課税措置等の温存を図っており、到底納得のいくものではなく、反対いたします。 以上を強く主張して、私の反対討論を終わります。(拍手)
政府は、五十五年度に標準世帯の住民税の課税の最低限を百五十八万四千円に引き上げ、それに要する財源は六百七十億円でありますが、この財源調達は、地方財政の逼迫から、均等割の標準税率の引き上げ及び住民税率の手直し、つまり住民間の負担調整で措置せざるを得なかったのであります。
第二は、事務所・事業所税についての御発言でございますが、事務所・事業所税の創設につきましては、今回の税制改正にあたって種々検討を重ねたところでございますが、昭和四十九年度は、法人税率、法人住民税率の引き上げによりまして法人の税負担の適正化をはかったこと、昨年の秋以来経済情勢に急激な変動があったことなど、諸般の情勢から実現に至らなかったものであります。
益金処分のものと損金処分のものを足してみてもあまり意味がありませんし、それから、これは法人税額に住民税率や何かを掛けてありますけれども、住民税率というのは、これは法人税額の納付税額にかかるのではなしに、算出税額に掛けなければいけないというところの計算違いが一つでございます。 ちょっとそういう意味で、もともといろいろの理論上の点もあり、そういう点に相違があります。
つまり、市町村住民税率は若干引き上げ、府県法人住民税率は若干引き下げるという形になっておりまして、これは都市税源の拡充を目的とするものであるというふうにいわれ、さらに市町村への配分を強化したものである、こういうふうに考えることができるわけであります。
昭和四十九年度は、御承知のとおり法人税率や法人住民税率を引き上げましたので、法人の負担の適正化をこのようなことによってはかったわけでございます。また、昨年の秋以来、経済情勢に急激な変動があったことなどから、諸般の情勢から、今度の事務所税や事業所税ということの実現には至らなかったわけでございます。この問題は、今後引き続き検討してまいりたいと存じます。
法人税率あるいは事業税率あるいは法人住民税率というようなものを足し合わせましてもそれほどではないところへ、御承知のようにいろいろの租税特別措置というようなものがございまして、税負担の軽減が行なわれておるわけです。それと、比較的低金利政策というものが行なわれてきた。本来ならば資金需要が非常に多い。