2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
先ほども御答弁申し上げましたが、ふるさと納税制度における特例的な控除額は、個人住民税所得割の二割が上限となっておりまして、一定の制限が設けられております。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
このような指摘も踏まえ、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限としているところでございます。 これによりまして、個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなり、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
その際、ふるさと納税の上限についてお話をさせていただいたんですが、その中で、石田大臣の御答弁は、平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限
議員御指摘のように、平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりまして、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要がある、このようにされているところでございまして、ふるさと納税の特例控除額は、現行、個人住民税所得割の二割を上限とさせていただいております。
平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
このため、ふるさと納税制度では上限額を設定しまして、現在、特例控除額は個人住民税所得割の二割が上限でございますので、結果として個人住民税の大半は住所地に残るという仕組みになっております。財政運営への影響については、今後も地方団体の実情、御意見は丁寧にお伺いしてまいります。
このため、ふるさと納税の制度設計において上限額を設定しており、現在の制度では、特例控除額は個人住民税所得割の二割とし、その結果、個人住民税の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとしております。 また、返礼品の問題もございますけれども、今は、四月に向けて、まず、より実効性のある対応をとるべく検討を進めております。
ただし、ふるさと納税制度における特例控除額につきましては、個人住民税というのはやはり現在住んでいる団体の行政サービスを賄うための重要な財源ということがございますので、個人住民税所得割額の二割を上限としているところでございまして、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっているところでございます。
○冨樫大臣政務官 ふるさと納税制度における特例控除額は、個人住民税所得割額の二割が上限となっており、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっております。 また、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額は、例えば東京特別区で見ると個人住民税収の一から二%程度であり、全国の市町村で見ても個人住民税収の一%程度となっております。
順番に申し上げますけれども、まず、個人所得課税でございます国税の所得税、それから地方税の方の個人住民税所得割についてでございます。 今、委員御指摘されましたとおり、所得税は所得の発生した年に課税される、個人住民税所得割は前年度の所得を基準として課税される、その伸び率に差異が出ている、こういう状況でございます。 次に、法人関係税でございます。
○高市国務大臣 ふるさと納税制度における特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっております。各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みです。 ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額でございますが、例えば東京特別区で見ますと、個人住民税収の一、二%ほどでございます。全国の市町村で見ても、個人住民税収の一%ほどでございます。
また、個人住民税における特別控除額につきましては、個人住民税所得割額の二割が上限になっているということを先ほど大臣の方からも答弁をさせていただきましたけれども、個人住民税の一部が住所地以外へ実質的に移転されることにつきましても一定の限度内にとどまるものでありまして、現行制度は合理性のあるものであるというふうに認識をしております。 以上でございます。
○国務大臣(高市早苗君) このふるさと納税制度におけます特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっておりますので、各納税者の税額の大半は住所地団体に残るという仕組みになっております。
また、平成二十五年十一月の道府県と指定都市の合意では「道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限とすること、すなわち財政中立を基本として、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提として、道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることに合意する。」とされているところでございます。
今回の制度改正によって義務教育の実施に影響を及ぼすことがないよう的確に対応する必要があると認識しております、給与負担に必要な財源についても、道府県からの個人住民税所得割二%の税源移譲と、不足分を地方交付税措置で補うから、指定都市の教育水準は低下することはないと考えていると答えておられます。 今でもその見解に変わりありませんか。
この控除限度額の引き上げにつきましては、これは地方団体からの御要望も踏まえまして、個人住民税所得割額の一割とされている特例控除額の上限を二割に引き上げて、寄附枠を拡大したんですね。
それから、この拡充案でも、個人住民税所得割額の二割という上限の中で特別控除を適用するものですから、一定の範囲内で活用していただくという仕組みになっております。 先ほど申し上げましたが、とにかく地方公共団体に対しまして、良識のある対応は、しっかりと私、今までも要請してまいりましたし、これからもいたします。
今回、地方税法改正案で、いわゆるふるさと納税がありますが、これはそもそも、住民税所得割額の一割の範囲であれば、適用限度額である二千円を超える部分の所得税、住民税が全額控除されるという制度だというふうに承知をしております。平成二十年度の税制改正によって創設された制度ですけれども、創設された当時は寄附金総額七十二億円だったものが、直近二十五年度分でいいますと百三十億にまで拡大をしております。
いずれにしましても、ちょっと今回の拡充案が大き過ぎるよという問題意識をお持ちだと思うんですけれども、この個人住民税所得割額の二割という上限の範囲内で特例控除を適用するものですから、住所地団体等の減収と地方交付税の扱いも一定の範囲にとどまる仕組みとして、ある程度合理的な範囲のものとしているところでございます。 先生の問題意識はよく理解をいたしました。
ですから、地方公共団体からの要望も踏まえながら、税制のあり方を検討した結果、個人住民税所得割額の一割とされておりました特例控除額の上限を二割に引き上げることとして、寄附枠を拡大するということにいたしております。
この中では、そのまま読みますと、「道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限とすること、すなわち財政中立を基本として、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提として、道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることに合意する。」と、こうされております。
昨年三月の閣議決定、義務付け・枠付けの第四次見直しなどを踏まえまして、関係道府県及び指定都市の間で税源移譲等に係る財政措置の在り方を協議した結果、昨年十一月に個人住民税所得割二%の税源移譲を行うことで合意が得られたところでございます。
なお、先ほど総務省の方から御説明ございましたとおり、指定都市が教職員給与費を負担するために必要な財源につきましては、道府県から指定都市に対して個人住民税所得割二%の税源移譲が行われるとともに、必要な所要額については地方交付税措置が講じられるというふうに私ども承っておりまして、その結果、指定都市の教育水準については低下することはないというふうに考えております。
○国務大臣(新藤義孝君) このふるさと納税制度は、個人が都道府県、市区町村に対して行った寄附額のうちの二千円を超える部分について所得税と個人住民税から控除を受けることができる、寄附額は全額控除されるのが個人住民税所得割額の一割を上限としていると、こういう立て付けであります。
四月の二十五日に衆議院を通過しました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに
県費負担教職員の給与等の負担等の権限移譲により、政令指定都市において国が義務付ける教育制度の運営に支障が生じないよう、義務教育費国庫負担金、個人住民税所得割二%の税源移譲及び地方交付税により財源措置を行う予定であります。 今後も、事務権限の移譲を行うに当たっては、確実な財源措置を講じてまいります。 次に、自治体財政の硬直化についてお尋ねをいただきました。