2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
先ほども御答弁申し上げましたが、ふるさと納税制度における特例的な控除額は、個人住民税所得割の二割が上限となっておりまして、一定の制限が設けられております。
そういった意味では、住民税、所得税等々を合わせた最高税率も、たしか九〇%、八八%ぐらいだったかな、何か、とにかく九割ちょっと下ぐらいのところまでだったのが、今のような形になってきています、五十何%になっていますし、法人税も、国税だけで四二、三%だったと思っておるんですが。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
更に加えて言えば、実は事前に中小企業庁の方に、MアンドAに伴う法人税、個人住民税、所得税の納税額というか、そういう規模を聞いたんですけれども、ちょっと情報が余り整理されたものがないということでしたので、ぜひ、そういった部分の把握にも努めていただきたいというふうに思います。 もし、大臣、一言いただければありがたいんですけれども、ありますか。
東京都新宿区在住の年金受給者で見れば、八十五歳までの受給期間で比較したときに、六十五歳から受給した年金が月十五万円なら、住民税、所得税の総額は四十二万円です。受給開始を七十五歳とした場合、受け取る年金は月二十七・六万円となるものの、負担総額は二百二十五万円と五倍を超える負担となることが衆議院の論戦で明らかになりました。
このような指摘も踏まえ、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限としているところでございます。 これによりまして、個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなり、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
その際、ふるさと納税の上限についてお話をさせていただいたんですが、その中で、石田大臣の御答弁は、平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限
議員御指摘のように、平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりまして、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要がある、このようにされているところでございまして、ふるさと納税の特例控除額は、現行、個人住民税所得割の二割を上限とさせていただいております。
平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
このため、ふるさと納税制度では上限額を設定しまして、現在、特例控除額は個人住民税所得割の二割が上限でございますので、結果として個人住民税の大半は住所地に残るという仕組みになっております。財政運営への影響については、今後も地方団体の実情、御意見は丁寧にお伺いしてまいります。
このため、ふるさと納税の制度設計において上限額を設定しており、現在の制度では、特例控除額は個人住民税所得割の二割とし、その結果、個人住民税の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとしております。 また、返礼品の問題もございますけれども、今は、四月に向けて、まず、より実効性のある対応をとるべく検討を進めております。
ただし、ふるさと納税制度における特例控除額につきましては、個人住民税というのはやはり現在住んでいる団体の行政サービスを賄うための重要な財源ということがございますので、個人住民税所得割額の二割を上限としているところでございまして、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっているところでございます。
○冨樫大臣政務官 ふるさと納税制度における特例控除額は、個人住民税所得割額の二割が上限となっており、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっております。 また、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額は、例えば東京特別区で見ると個人住民税収の一から二%程度であり、全国の市町村で見ても個人住民税収の一%程度となっております。
順番に申し上げますけれども、まず、個人所得課税でございます国税の所得税、それから地方税の方の個人住民税所得割についてでございます。 今、委員御指摘されましたとおり、所得税は所得の発生した年に課税される、個人住民税所得割は前年度の所得を基準として課税される、その伸び率に差異が出ている、こういう状況でございます。 次に、法人関係税でございます。
○高市国務大臣 ふるさと納税制度における特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっております。各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みです。 ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額でございますが、例えば東京特別区で見ますと、個人住民税収の一、二%ほどでございます。全国の市町村で見ても、個人住民税収の一%ほどでございます。
また、個人住民税における特別控除額につきましては、個人住民税所得割額の二割が上限になっているということを先ほど大臣の方からも答弁をさせていただきましたけれども、個人住民税の一部が住所地以外へ実質的に移転されることにつきましても一定の限度内にとどまるものでありまして、現行制度は合理性のあるものであるというふうに認識をしております。 以上でございます。
○国務大臣(高市早苗君) このふるさと納税制度におけます特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっておりますので、各納税者の税額の大半は住所地団体に残るという仕組みになっております。
また、適用の下限額であります二千円を除きまして、原則としてその寄附の全額を個人住民税、所得税から控除するというのが個人版のふるさと納税でございます。 企業版のふるさと納税はこれとは相当に趣を異にするものでございまして、これは、地方創生を推進することが目的である政策税制と位置づけをいたしておるところでございます。
その上で、給付型奨学金については、いわゆる公的資金の使われ方という原則論でありますので、同年代の方が働いて住民税、所得税等を払っておられる、そういう方々とのやっぱり公平性という観点は議論をせざるを得ません。その上で、検討が進められておるのは、財源の確保、対象者の選定、これは低所得者層を対象とするか、多子世帯を、あるいは一人親世帯等、これは対象者をやっぱり厳密に選定する必要があると。
また、平成二十五年十一月の道府県と指定都市の合意では「道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限とすること、すなわち財政中立を基本として、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提として、道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることに合意する。」とされているところでございます。
今回の制度改正によって義務教育の実施に影響を及ぼすことがないよう的確に対応する必要があると認識しております、給与負担に必要な財源についても、道府県からの個人住民税所得割二%の税源移譲と、不足分を地方交付税措置で補うから、指定都市の教育水準は低下することはないと考えていると答えておられます。 今でもその見解に変わりありませんか。
この控除限度額の引き上げにつきましては、これは地方団体からの御要望も踏まえまして、個人住民税所得割額の一割とされている特例控除額の上限を二割に引き上げて、寄附枠を拡大したんですね。
それから、この拡充案でも、個人住民税所得割額の二割という上限の中で特別控除を適用するものですから、一定の範囲内で活用していただくという仕組みになっております。 先ほど申し上げましたが、とにかく地方公共団体に対しまして、良識のある対応は、しっかりと私、今までも要請してまいりましたし、これからもいたします。