2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
実際は住民票に旧姓を併記すれば口座開設もできるようになってはいるわけですが、一昨年、住民票等への旧姓併記が可能になった際、金融庁も、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請、こちらを行っていると承知しております。 その後、旧姓による口座開設の実態、これをどの程度把握をしているのか、金融庁にお伺いいたします。
実際は住民票に旧姓を併記すれば口座開設もできるようになってはいるわけですが、一昨年、住民票等への旧姓併記が可能になった際、金融庁も、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請、こちらを行っていると承知しております。 その後、旧姓による口座開設の実態、これをどの程度把握をしているのか、金融庁にお伺いいたします。
緊急小口資金の貸付けについては、現在、都市部を中心に相談が集中していることから、当座の生活費に特に急を要する場合は、住民票等の添付書類が整わない段階でも、窓口への来所を促し、住民票等は後日提出とすること、相談を経ずとも郵送で申し込める環境を整えること、社会福祉協議会に加えて全国の労働金庫でも申請を受け付けるなど、手続の迅速化を進めているところです。
また、当座の生活費にお困りの方のうち、特に急を要する場合には住民票等の添付書類について事後提出を可能にするなど、送金までの事務処理の迅速化を図っているところでございます。これは先ほど議員からもお話のありました二日程度というところになりますけれども。
なされていない場合でございますが、この場合でも、課税庁、市区町村がみずから戸籍や住民票等により相続人を調査し、そして、調査した結果特定した相続人に対して課税をさせていただく、こういうことになるということでございます。
しかしながら、これら消除された住民票等は、マイナンバー制度や住基ネットにおける本人確認情報の原本として各種行政事務の基盤となるものでございますし、また、例えば所有者不明土地問題等におきまして、過去から現在までの居住関係を証明するために活用できるものでございます。こうしたことから、長期かつ確実に保存する必要が生じております。
○山下国務大臣 表題部所有者不明土地は、例えば法務太郎外七名など、所有者の氏名、名称や住所に記載が欠けた部分のある変則的な届けがなされた土地でありまして、これはもう戸籍や住民票等を請求するための手がかりすら得られないものであります。
ただ、そういう土地につきましては、登記簿に過去の一時点におきます所有者の氏名、名称、住所等が記載されておりますので、その記載を手がかりとして、戸籍や住民票等を請求して現在の所有者の探索をすることができます。
その後、ため池の占有者、地上権者などから聞き取りを行い、所有者と思われる者の住所地の市町村に照会し、住民票等、これを確認すると。所有者が死亡していることが分かった場合には本籍地の市町村に照会し、戸籍簿等からの相続人の特定といったものを規定する方向で現在検討中でございます。
登記簿上、表題部所有者欄に大字何々といった等の記録がされている土地、いわゆる字持地につきましては、登記簿から所有者の固有の氏名や住所がそもそも明らかでありませんので、直ちに登記や住民票等から所有者を探索することはできないということになります。 このため、このような場合には、土地の現地占有者などに対して照会を行いまして、これにより所有者探索の端緒となる情報をまず探します。
くの自治体が、児童手当と同じ担当部署でこの児童扶養手当を扱っているということもありまして、児童手当の支払い月が二、六、十という形になっていることとの間で、児童扶養手当と児童手当を同一月に行うことについては、事務過重、あるいは場合によっては過誤を招きかねないリスクがあるというような御指摘をいただいておりましたり、あるいは、支給認定をするに当たりまして、請求時あるいは定時的に支払っていただくために、住民票等
ただ、これが真の所有者不明土地ということではございませんで、更に市町村の職員が戸籍、住民票等を含めて調査した結果、それでも所有者の所在が確認できない土地というのは〇・三八%というようになっているところでございます。
したがいまして、その方に機構から連絡をいたしましてお支払いする、また、その方がお亡くなりになられていても、住民票等を確認いたしまして、そのほかの親族の方、生計同一であった方にお支払いするということをやってまいります。 また、障害年金など年金選択が必要な方、こういう方にもこれから確認をいたします。そういう方には、若干、お支払が十二月になろうかと思いますけれども、確実なお支払をしてまいります。
また、その方がお亡くなりになられている場合には、住民票等を調べまして、同居等をして生計同一でありました三親等以内の親族を捜しまして、御連絡をするということをしたいと思ってございます。
いわゆる所有者不明土地につきまして所有者の特定をする必要がある場合に、不動産登記簿の所有者の氏名や住所を基に住民票等の写しを入手をして真の所有者の現住所を特定する方法がございます。 この所有者の探索の過程で、住民票や戸籍の付票の除票の保存期間が五年であるために所有者を探索できない場合があるとの御意見があるということも承知をしております。
そして、その後、相続等に必要な戸籍、住民票等の写しの請求手続等のために届出人が来庁された際、総合窓口課で当該手続の対応をするほか、固定資産税係が総合窓口まで出向きまして、法務局で相続登記の際に必要となる書類一覧をお渡ししているというふうに聞いております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生から不正受給の問題について御指摘をいただいておりますが、この防止対策としては、現在でも市町村に対して八月の現況届の提出時、この際に住民票等で事実婚でないことなど、それから養育している子供の人数とか祖父母との同居の有無等々を確認をしっかりするようにお願いをしております。
一定期間をかけて、受給資格の認定をするときや手当のお支払いをする際に、住民票等で、事実婚でないかどうかというようなこと、あるいはお子さんの養育関係等の受給資格を確認している、それから、受給資格に疑いのある場合には、事実関係を十分に確認するために、職員が現地にお邪魔をして調査を実施するということになっております。
私どもとしても、この児童扶養手当の支給回数をふやすという考え方はもちろんあると思います、あると思いますが、支給認定の請求時やその定期払い時に、住民票等で事実婚でないこととか子供の養育関係等の受給資格を確認する必要があるということもございます。
また、市町村は、戸籍や住民票等の有無にかかわらず、域内に居住している学齢児童生徒の名簿である学齢簿を編製することとなっておりまして、居住の実態の把握に努め、学齢簿に記載されている小中学校への就学予定者の居住の実態のある場所に向けて入学期日や就学すべき学校の指定の通知を行うこととなります。
運転免許を新たに取得する場合でございますけれども、受験資格である年齢、それから過去の免許の取り消し処分等を確認するために個人の特定が必要でございまして、そのために住民票等の提出を求めているところでございます。
○政府参考人(松脇達朗君) 国土交通省が公共事業を実施する場合には、まず土地の登記記録により土地所有者の住所、氏名等を確認した上で、所有者が個人である場合には、戸籍簿、住民票等により、登記名義人の転居、死亡等の有無を調査いたします。また、所有者が法人である場合には、法人登記簿、商業登記簿により、法人の代表者等の変更の有無を調査し、所有者を特定しております。
通知や損失補償支払に当たっての土地所有者等の調査義務については、登記簿、戸籍、住民票等の公簿で確認できる範囲で足りるとするなどの柔軟な運用を行うこと。