1999-05-11 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
○野田(毅)国務大臣 従来から、住民基本台帳事務というのは市町村の団体事務とされてきたところであるわけでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムというのは、市町村が住民基本台帳制度を運営するという制度の従来からの基本的な枠組みを変更することのない形、そういう中で、全国的に市町村の区域を越えた本人確認ができる仕組みを付加するものであるという考え方であります。
○野田(毅)国務大臣 従来から、住民基本台帳事務というのは市町村の団体事務とされてきたところであるわけでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムというのは、市町村が住民基本台帳制度を運営するという制度の従来からの基本的な枠組みを変更することのない形、そういう中で、全国的に市町村の区域を越えた本人確認ができる仕組みを付加するものであるという考え方であります。
○鈴木(正)政府委員 お話しのように、このシステムを導入するに当たりましては、高度情報通信化が進む、あるいは地方分権が進んでいくということで、市町村の基本台帳制度というものをベースにして全国共通の本人確認システムを構築する、それによって市町村の住民基本台帳事務の簡素化を図る、あるいは国、地方を通じた行政手続の改善、行政改革を進めていく、また、その裏腹の問題として住民の負担軽減、サービスにつながるということで
住民票コードは、住民基本台帳事務のための番号でありまして、いわば、必要な行政機関等に氏名とか住所などの本人確認情報を提供するためにそのコードが利用されるという性格を持ちます。
導入によるメリットの方でございますが、システムの導入に伴う行政側の職員あるいは住民の方の節減時間とそれに対応する時間当たりの標準的な人件費などを用いまして、数値化可能なものについて一定の仮定のもとで計算した場合に、行政サイドの要素としては、転入手続の簡素化による手続時間の省略、それから住民基本台帳事務の合理化、簡素化、それから三点目が、住民票の写しの交付が省略されますので、窓口業務の簡素化、それから
○鈴木(正)政府委員 「もつて住民の利便を増進する」というのは、究極の目的として住民の利便につながるということでございまして、住民基本台帳事務及び国の機関等に本人確認情報を提供するということによる利便も入ります。
したがいまして、各市町村の住民基本台帳事務の効率化あるいは広域化に役立つ、あるいは国の行政機関などに法律の明確な根拠に基づきまして本人確認情報を提供するということで、行政の効率化に役立つ、そういう意味で情報化の基礎的な部分をなす、こういう趣旨でございます。
第二は、住民基本台帳事務の簡素化、効率化に関する事項であります。 住民は、住所地以外の市町村長に対して、自己または自己と同一の世帯に属する者の住民票の写しの交付を請求できるものとしております。 また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。
個別番号制度と総合的な番号制についてお尋ねですが、住民票コードは、住民基本台帳事務のための番号でありまして、法定された公的部門に氏名、住所等の本人確認情報を提供するために利用されるものであります。また、本人確認情報の目的外利用を禁止していることからも、住民票コードをもとに、国がさまざまな個人情報を一元的に収集管理することはできないこととなっております。
それから、他の事務との関係でございますが、戸籍事務というのは、住民基本台帳事務でございますとか人口動態調査事務でございますとか、そういった市区町村の他の事務に対して法令上必要な情報を提供しなければならないという関係にございますが、そういう場合にありましても、その当該他の事務、例えば住民票事務を担当する者が直接に戸籍情報にアクセスして、そこから必要な情報を引っ張り出すことができるというようなシステムにはしないで
戸籍事務と最も関係の深い住民基本台帳事務につきましては、現在、全国市区町村のうち八七・八%の市区町村においてコンピューター処理をされているということで、もう既にコンピューターが各市区町村にほぼ全般的に行き渡っているという状況にございます。
その生じた人的メリットというものは、やはりこれまで十分になし得なかった戸籍事務の充実、さらには、市区町村、いろいろ市民からの要望も多様化し複雑化しているという中で、そういったことへの振り向けというようなことで大きなメリットがあるということは市区町村から聞いておるところでございますし、また、これまでの、例えば住民基本台帳事務のコンピューター化によってどうであったかというようなことも伺いまして、やはり市区町村
市区町村におきましては約八八%ぐらいが既にコンピューターを導入いたしておりまして、住民基本台帳事務等がこれによって行われているわけでございます。
○吉原説明員 住民基本台帳におきます世帯員の記載の順序についてのお尋ねでございますが、私ども、それの処理基準というのは住民基本台帳事務処理要領というもので定めております。これによりますと、世帯主それから世帯主の家族、世帯主の家族以外の者の順というふうにまず原則があります。
以上のほか、住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理を図る観点から、住民基本台帳事務の電子計算機等による処理のために必要な規定の整備を図ること、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿を閲覧等に供する場合における責務を明確にすること、市町村長の委託により住民基本台帳に関する事務の処理に従事する者等の責務を明確にすること等関係規定の所要の整備を行おうとするものであります。
○小谷委員 これは、先ほど御説明あった自治省の現行法での通達の中で、「プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき」は請求に応じなくてもいい、こういうふうな自治省通達が出ておるわけですけれども、その通達に基づいて定めたものでございますが、大阪府下の市町村では「住民基本台帳事務取扱要綱」、これを定めております。
以上のほか、住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理を図る観点から、住民基本台帳事務の電子計算機等による処理のために必要な規定の整備を図ること、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿を閲覧等に供する場合における責務を明確にすること、市町村長の委託により住民基本台帳に関する事務の処理に従事する者等の責務を明確にすること等関係規定の所要の整備を行おうとするものであります。
次に自治省に伺いますけれども、昭和四十二年十月四日に出された「住民基本台帳事務処理要領について」と題する通達によれば、「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「「その世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解する。」
住民基本台帳に基づきます世帯主の認定につきましては、昭和四十二年の住民基本台帳事務処理要領に示されておりますように、主として世帯の生計を維持し、かつその世帯を代表する者であるとの観点から行われるものでございまして、その考え方は変わっておらないわけでございます。
大阪の方は、ただいま申しました各団体のほかに、沖縄弁護士会それから大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会、大阪府人権擁護委員連合会、関西経済連合会その他でございます。