1985-05-30 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号 したがいまして、転出入等住民の異動がありました場合には、住民台帳サイドの方でこれを受け付けますと、住民台帳の記載事項の中で選挙権の行使のために必要な、例えばいつ転入したか、住所期間がどうであるかということがわかりますようなもの、あるいは任所、氏名、そういった必要な事項について選挙管理委員会の方に連絡をする、こういう事務手続になっております。 大林勝臣