2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
「財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」とされたところであります。
「財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」とされたところであります。
昭和五十三年の三月の判決でございますが、地方自治の本旨に、住民訴訟は、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もって地方財政行政の適正な運営を確保することを目的としたものであるということですね。
住民訴訟制度は、御承知のとおり、住民参政の一環といたしまして、違法な財務会計上の行為の予防、是正を裁判所に請求する権能を住民に与えまして、もって地方財務行政の適正な運用を確保することを目的とした制度と言われております。この住民訴訟制度は、近年、住民自治の高まりと申しますか、このことから活発に利用されるようになってきておりまして、地方公共団体の行財政運営の改善に寄与してきております。
一つは、条例をつくってもらうための直接請求の問題、一つは住民投票の問題、一つは監査請求や住民訴訟の問題、これは大別して三つできると思うのですが、そのうちの条例をつくるための直接請求の問題は、これらの住民参政制度の中でも一番基本的な問題である。非常に新しい自治法としては特質的な問題である。かようにわれわれは考えておるのですが、大臣の御見解を承りたいと思います。