2008-11-27 第170回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
ちょっと申し上げさせていただきたいのは、この東日本の住木版の方でございますけれども、このマニュアルには明確に書いてございますのが、伝統工法などにも適用できる普遍的なものではないと、こういうようにこのマニュアルには書いてある。つまり、伝統工法はこのマニュアルの対象ではないんだということが明記されております。
ちょっと申し上げさせていただきたいのは、この東日本の住木版の方でございますけれども、このマニュアルには明確に書いてございますのが、伝統工法などにも適用できる普遍的なものではないと、こういうようにこのマニュアルには書いてある。つまり、伝統工法はこのマニュアルの対象ではないんだということが明記されております。
しかし、三年までの間は、先ほど近畿版でも別に適判機関から受けられるよという話ですけれども、実際には関東の県とかに行きますと、県が指定をする適判機関においては、これは東日本版、住木版しか駄目なんだと、近畿版は適用されないし、また近畿版の方でそうしたピアチェックを受けることはまかりならぬと。あるいは指定をしなければそういうふうになってしまいますので。