2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
お尋ねの件でございますが、今後のデジタル技術の進展等に伴いまして、将来的に対面での手続と同等の本人確認でありますとか住所認定等に係る審査が行われることになれば、対面を不要とする可能性を否定するものではございませんが、現時点では窓口での対応が必要と考えているということでございます。
お尋ねの件でございますが、今後のデジタル技術の進展等に伴いまして、将来的に対面での手続と同等の本人確認でありますとか住所認定等に係る審査が行われることになれば、対面を不要とする可能性を否定するものではございませんが、現時点では窓口での対応が必要と考えているということでございます。
その上で、ホームレスなどの方に対する給付金の支給については、四月二十八日に地方団体に対して事務連絡を発出しまして、手続の援助や積極的な周知といった支援をお願いするなどしてきたほか、六月十七日にはホームレスなどの方に対する住所認定の取扱いについて地方自治体に対して通知を行いまして、住民登録の相談に積極的に応ずること、緊急的な一時宿泊場所などであっても、管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村
このような特例的な取扱いにつきましては限定的に運用されるべきものでありまして、避難者の住所認定につきましてはこうしたことを十分踏まえるべきものと考えているところでございます。
○小池晃君 国保制度と住基制度で別の住所認定が行われるということは、これは法の四条によって禁止されていることということでよろしいんですね。
医療施設がある故をもって本来、他市町村の負担すべき医療費を住所認定市町村が負担しなければならないという矛盾を解決する方策として、国に於いて応分の調整をし、当該団体に過重な財政負担とならない処置をとるか、あるいは別枠で国が負担すべきではなかろうか。 という御提言でございます。 こういう事態になっているということは、これは厚生省よく御承知でございましょうね。
住所認定の要件は住民基本台帳法の住所認定と同じでございまして、住民基本台帳法の建前も単に住民票を移せば住所がそう移るということではございませんで、そういう状態であればそれは是正させる、こういうことになっておりますし、それからまたそれが是正しない場合はたしか法律で職権でも直すことができるというふうなことがありますので、これは住所があった市町村が課税権を有するという、ここのところが私どもの住民税の問題点
○長野政府委員 新しい住所がいつAの点からBの点へ移ったかということになりますと、住所認定の一般の問題ということとやや関連しまして、特定の場合には非常にむずかしい例も出てくるかと思いますが、一般的には、いよいよここを引き払って出ていくときが、普通、常識的に住所を移るということでございまして、それほどその時期というものがむずかしいとは思わないのでございます。
したがいまして、結局それは住所認定というものをどうするかということになるわけでございます。これは住所はいわゆる生活の本拠であるという客観的事実と、いわゆる本人の意思が必要だということがいままでいわれておったことでございますが、実際のたてまえの認定権者は、第一には市町村長にあり、市町村長間で意見を異にしました場合には、この法律の三十三条で都道府県知事が決定をする。
しかしながら、古くは、たとえば一般的にいいますと、定住の事実と定住の意思によって解釈されて、判例もそういう形をとっておるようでございますが、最近の学説によりますと、定住の意思というものは必ずしも住所認定の、重要な資料ではあるけれども、必ずしも意思というものは必要ではないということが、学説でも最近非常に強いようでございます。
その点では単なる一般の書類とは異なるわけでございますから、その記録にあたりましての住所の解釈というものにつきましても、当然に法の予定しております正しい住所認定というものを伴わなければならないし、また正確に記録されなければならない、こういうことに考えられます。
また同時に、過去にさかのぼって住所認定ということが必要な場合があるわけでございます。そういう理論上の根拠があるということになりますと、それらを、全くのレアケースだとは考えますが、そういう意味で救済する。救済するということにして、この基本台帳と結びつけるということをはかっていくことが適当ではないかということで、こういう規定を置いたわけでございます。
そして必要があればさらに新しい資料の追加を求めたり、あるいは関係人の出頭を求めたり、あるいはみずから調査したり、こういうことができるようにいたしまして、そして住所認定に間違いがないようにいたしたい。
そして異議の申し立てをしてもらって、いままで以上の十分な資料が整わなければ登録ができないということに考え方を振りかえて、厳格な住所認定ができるだけ行なえるようにする。そして真実に近い正確な選挙人名簿の調製ということに改めてまいりたい、こう思っております。
しますと、たとえば民生委員とか、そういう人が証明したものであるとか、あるいは場所によれば町内会長——これは必ずしも法的とは申せないかもしれませんが、町内会長等が証明しておる、あるいはそこにあてて手紙がきておるその手紙でありますとか、また取引なり生活のために、ガスなり水道の料金をそこで支払っておるその領収書でありますとか米穀通帳みたいなものでありますとか、必要によっていろいろな資料を総合いたしまして住所認定
それからさらに根本的な問題といたしましては、従来はなるべく多くの人に投票の機会を失しないようにすることがいい、たてまえだというような考え方でございましたが、どちらかといえば住所認定について甘い扱いをするという考え方が特に強く出ているところもありはしないかというふうに思われるわけでございます。
また、名簿の調製上の技術的な必要から申しましても、ある程度の資格期間というものを考えまして、住所認定その他も考えていくという必要もございますので、従来から二つのものが結果においては一つになって名簿に調製されるという形をとっておるものと考えております。
したがいまして、住所の認定そのものも本人の申し立てだけに基づくというのではなくて、住所認定を別個に選挙管理委員会としていたしまして、そうして登録をする、こういうことに相なると思います。
○松村政府委員 第一点の結核入院患者の選挙区に関しまする請願の住所の認定につきましては、住所認定の一般原則にも重要な関係を持ちますし、また小さな町村の自治運営にも重要な関係を持つものでありますので、公職選挙法の制定の際にも、二百七十条の第二項で「入院加療中の者に対しては、その入院加療中の場所にその住所があるものと推定してはならない。」という規定を特に設けたほどでございます。
○政府委員(松村清之君) 選挙関係の三百三十九号に関して一言申し上げたいと思いますが、長期入院患者の住所を病院所在地にありといたしますことは、住所認定の一般原則にも関係いたしますことでもありますし、かつ、市町村の自治運営にも重要な関係を持ってきますので、公職選挙法制定の際に、現在のような二百七十条の推定規定が設けられたものでございまして、そういう関係からいたしまして、これを改めるにつきましては、なお
従いまして、あえて立法を要せずしてただいまのような読み方ができるというので、最高裁判所の判決でございますので、自治庁といたしましては、この判決の拘束力としてはもちろん当該訴えの事件についてだけでございますけれども、この判決の趣旨にかんがみまして、いわゆる学生の選挙権の住所認定の問題につきましては、具体的な通知を出しまして、従来の選挙いうふうに解釈をする。
○政府委員(鈴木俊一君) この規定自体といたしましては、公職選挙法の中に設けられた住所の推定規定でございまするから、直接的には公職選挙法の住所認定に使用されることになるわけでございます。先ほど申しましたように、住所は一つであるという考えかたから申しますると、やはりこういうことがそういう方面にも実際上影響を持つて来るであろうと考えております。
び小形山区の都留市合併反対 に関する請願(藤田義光君紹介)(第四八 四九号) 五九〇 地方財政平衡交付金法の一部を改正する 法律案に関する請願(只野直三郎君紹介) (第四八七一号) 五九一 クリーニング業に対する地方税軽減に関 する請願(三池信君紹介)(第四九三七 号) 五九二 同(永井勝次郎君紹介)(第四九三八 号) 五九三 公職選挙における学生生徒の住所認定
――――――――――――― 五月二十五日 公職選挙における学生生徒の住所認定に関する 請願外一件(森三樹二君紹介)(第五〇〇三 号) 同(鈴木茂三郎君紹介)(第五〇五六号) 同(森三樹二君紹介)(第五〇五七号) 学生の選挙権に関する自治庁通達廃止の請願( 杉村沖治郎君紹介)(第五〇七五号) の審査を本委員会に付託された。
○竹谷源太郎君(続) ところが、たまたま昭和二十七年に、仙台高等裁判所で、仙台市で修学する青森県に郷里を有する一学生の住所認定に関しまして、この学生の住所は郷里にあるとする判決がありましたところ、自治庁は、あわてたようにいたしまして、従来の解釈方針を一変して、学資の大半を郷里から仕送りを受け、休暇に帰省する学生の住所は郷里にあるものとする、こういう通牒を発して、いたずらに平地に波瀾を巻き起すに至つたのであります
この住所認定の方針に従いまして、以後七箇年間もろくの国及び地方の選挙が執行せられ、何らの支障も摩擦もなく、問題も起らなかつたのであります。 〔議場騒然〕
さらに第三の問題といたしまして、先ほど申し上げました住所認定が容易かつ確実であるという点から見ましても、現に居住をいたしておりまする修学地、これを決定いたすことが最も容易であることは明白であります。 こういう選挙法の精神に照して私たちが考えて参りますと、学主の住居は修学地にあると考えることが、住居の概念決定について最も正しいものではないか。