2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
パスポートや保険証と異なり、顔写真や住所表示もあるので、在留カード以上に身分証明書にもなり、そして、それがあれば銀行口座も開設できるという理由だからだそうです。その口座を利用して本国に送金をしたり、それほどの不正をする方々でしたら、それをもとにマネーロンダリングを行う等で、本当に喉から手が出るほど運転免許証が欲しい。しかし、識字ができないので、なかなか運転免許証が取得しにくい。
パスポートや保険証と異なり、顔写真や住所表示もあるので、在留カード以上に身分証明書にもなり、そして、それがあれば銀行口座も開設できるという理由だからだそうです。その口座を利用して本国に送金をしたり、それほどの不正をする方々でしたら、それをもとにマネーロンダリングを行う等で、本当に喉から手が出るほど運転免許証が欲しい。しかし、識字ができないので、なかなか運転免許証が取得しにくい。
パスポートや保険証と異なり、顔写真も住所表示もあるので、在留カード以上の身分証明書になり、それがあれば銀行口座も開設できるので、本当に喉から手が出るぐらい欲しい。しかし、識字ができないので運転免許証が取得しにくい。そのために、不正をしてまで取得したがる人が後を絶たないそうです。そうした中で、東京都公安委員会が、不正防止のため、全国に先駆けこの装置を導入されたことを心から歓迎いたします。
ただし、インターネット上から、政令で定める件数、五千件以上の個人情報を自己のデータベースに取り込んで利用する場合などは別であるとまず申し上げまして、それの横並び的な発想なんですが、データを含むカーナビ等を購入等しまして利用する場合であっても、カーナビ等に含まれているデータが、電話番号や住所表示、法人や公共施設等の名称のみであり、個人名が入った個人情報が含まれていない場合には、まず該当しない。
また、データを含むカーナビ等を購入などいたしまして利用する場合でありましても、カーナビ等に含まれているデータが、電話番号や住所表示、法人や公共施設等の名称のみであり、個人名が入った個人情報が含まれていない場合とか、個人情報が含まれたものであっても、件数が想定しております五千件を超えるものではない場合には、個人情報取扱事業者には該当しない。
また、データを含むカーナビ等を購入などしまして利用する場合でありましても、カーナビ等に含まれるデータが電話番号や住所表示、法人や公共施設等の名称のみであり、個人名が入った個人情報が含まれていない場合や、二番目に、個人情報が含まれたものでありましても、その件数が政令で定める件数を超えるものではない場合には、個人情報取扱事業者には該当しない。
そこで、三案を申し上げますと、町名以下を省略して市町村を残す場合、それから何丁目何番何号といったものあるいは番地の住所表示だけを省略するといったような場合、それから一番極端な場合がすべての住所の記載を省略するといったような場合、こういう三つが例示として提言の中に盛り込まれております。
我々はなかなか自分の賃金すら正確に書けない、住所だってやっとだ、最近のように住所表示どんどん変わると、もう一遍手帳を見て自分の住所の番号を見る、やっと電話番号だけそらんじているというような状況だというような方が、またけがが多いですね、そういう方が。
で、あとから私たち調べましても、なかなか住所表示とか、地名なんかも相当変更になりますし、また里道、畦畔類も図面の上ではあとかたもなく、昔の面影がなくなって非常に変わり果てている、そういう姿もあるわけでございます。
郵送の場合の住所表示ですね、これについてこの印刷については印刷会社に、東京協栄センターに入場券の作成を依頼したということであります。これを発送する責任者というのは、これはだれがやったんですか。
従いまして、新たに住所表示のために制度を設けまして、住所番号、住居番号をもって住居表示を行なうものとするというのが第一点でございます。 第二点は、住居番号は、建物の新築、滅失によって将来住居番号の混乱が起こらないように配慮してつけられた建物の番号とするというのが第二点でございます。
以上のほか、住所表示制度の整備を促進するため一千八百余万円を計上しておりますが、これは、町名地番制度審議会の答申に基づいて、住所表示制度を合理化し、国民の日常生活の便益を増進するため、新住所表示制度を実験的に実施するために要する経費であります。
郵便の集配事務の点からいってどうなるのかという点、御質問したいのですが、この審議会の答申の中に、街区方式で住所表示を行なう場合の例として、何市何町十二号三十四番、こういう表わし方もある。それからまたそうでなくて、何市何町十二号三十四番でなしに、一二三四番、こういう表わし方をする場合もある。一二三四番と表わした場合に、最初の二けたの一二というのが、要するに新しい街区の番でございます。
審議会の答申を見ますと、その中の「住所表示制度の整備促進を図るための特別措置」という項目の中に、「国は、市区町村長の行なう住所番号による住所表示の整備に要する経費について、国庫補助その他所要の財政上の措置を講ずること。」
以上のほか、住所表示制度の整備を促進するため、一千八百余万円を計上しておりますが、これは、町名地番制度審議会の答申に基づいて、住所表示制度を合理化し、国民の日常生活の便益を増進するため、新住所表示制度を実験的に実施するために要する経費であります。
その次にお尋ねしておきたいことは、住所表示制度の整備を促進するために一千八百余万円を計上しておるということでございます。これはもう世界の一流の国では、タクシーの運転手に、何々通りの何番地と言えば、もうその門の前、玄関口までタクシーが連れていってくれます。それに比べて日本においては、東京、大阪を初めそういうことが十分でない。あるいは郵便配達をするにしても、誤配があるし能率が上がらない。
○安井国務大臣 詳しい内容につきましては、あるいは局長からも御説明申し上げるかと存じますが、この住所表示制度につきましては早急に解決を迫られておると思いまして、この審議会の答申も一応結論が出ましたので、三十七年度から本格的にこの実際の改正を実施に移す段階になっておると思うのであります。
それから住所表示制度の整備費千八百万円、これはそのうち千七百万円が市町村の補助金でございますが、住所表示制度審議会の答申に基づきまして住所表示制度を整備していきたい、従来の町名地番の構想を捨てまして、新しいハウス・ナンバーの制度をとっていきまして、町名地番の混乱による住民生活の不便を解消いたしたい、かような考え方でございます。
それから三番目の住所表示制度の整備費千八百万円、これは千七百八十四万八千円が市町村の補助金でございます。一市平均三十八万八千円で四十六市、一都道府県一市を予定しております。これは住所表示審議会の答申に基づきまして、住所表示制度についての整備、これの初年度分といたしまして一都道府県一市平均で実験的に進めていきたい、こういうものでございます。