2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
その上で、国民はもとより諸外国に対しても、規制対象となる施設や住所等を明確にして、阻害行為の抑止のためにも意識啓発、注意喚起すべきだと考えております。 本法案は、外国人、外国資本による重要土地、施設の買収、所有による不適切な取組のみがピックアップされているように私は感じておりますが、日本人や国内法人も同様であります。
その上で、国民はもとより諸外国に対しても、規制対象となる施設や住所等を明確にして、阻害行為の抑止のためにも意識啓発、注意喚起すべきだと考えております。 本法案は、外国人、外国資本による重要土地、施設の買収、所有による不適切な取組のみがピックアップされているように私は感じておりますが、日本人や国内法人も同様であります。
しかしながら、この調査は対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、基本的に現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方誰でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しており、実体上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しないという場合もあるものと認識してございます。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
なお、防衛省が平成二十五年以来実施してまいりました隣接地調査におきましては、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も基本的に現地調査や利用状況の調査は行っていないと、また、不動産登記簿等で調べるわけですが、これらは一般の方でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しているところでございます。
○小此木国務大臣 第八条に基づく報告徴収等において、土地等の利用に関する情報として、土地等の利用者の氏名、住所等、土地等の利用の具体的状況などについて報告等を求め又はこれらの情報が記載された資料の提出を求めることを想定しております。 この際、当該土地等について国が機能阻害行為の兆候を具体的に把握している場合には、当該機能阻害行為を行っているか否かについて明示的に報告を求めることはあり得ます。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略によって、防衛施設に隣接する土地所有の状況について、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより、登記人、名義人の氏名及び住所等を確認するなどの手法で、計画的に把握するなどの調査を行っているところでございます。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今回、最高裁の判決によって、住居等の付近において見張りをする行為に該当するために、GPS機器等を用いる場合であっても、上記特定の者等の住所等の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものと解することが相当であるとして、単なるGPSを用いた位置情報の取得行為等を見張り等と解することができなくなったことから法改正を行うに至ったものと承知しています。
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
その方の住所等の情報を開示すべきかどうかという点に関しては、販売業者等の、これは過去の販売業者等ということになりますが、その情報についての開示について手続保障を確保する必要があるということでございます。
今回の不動産登記法の見直しにおきましては、所有権の登記名義人の相続人に対して相続登記の申請を義務付けるとともに、所有権の登記名義人に対して住所等の変更登記の申請を義務付けることとしております。 他方で、不動産登記の表題部において所有者として記録されている表題部所有者については、同様の規律は設けておりません。
今般の不動産登記法の改正におきましては、例えば、住所等の変更登記につきまして、負担軽減という観点から、登記官が他の公的機関から住所等の異動情報、これを取得し、これを職権的に登記記録に反映させることとしておりますが、この際の登記名義人の意向の確認については、オンラインによることも検討しております。かつ登記申請と比べましてより迅速、簡易な仕組みとすることを検討しているところでございます。
また、都市部では所有者不明土地の発生原因として相続未登記よりも住所等変更登記の方が多いとの調査結果もありまして、住所等変更登記、これが未登記のものが所有者不明土地の主な原因となっていると考えられます。
このため、調査の一環として内閣総理大臣が関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報として第七条に列挙しております氏名、住所等とさせていただいているところでございます。
不動産登記法の改正案では、相続登記、住所等の変更登記の義務化、そして外国に住所のある者の日本国内における連絡先の登記、所有不動産記録証明書の交付など、所有者不明土地の問題解決に有効な措置が盛り込まれたものと理解しております。 最後に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律でありますが、所有者不明土地の発生を抑制するための方策としては重要であると理解しております。
この所有者不明土地問題の発生を抑制していくという観点で、住所等の変更登記、この申請がしっかりと行われるようにしていくためにも、どのような負担軽減策を講じていけばいいのかという点についてのお考えをお聞かせいただければと思います。
住民基本台帳ネットワークシステムは、各自治体が個別に整備している住民記録システムの情報のうち、氏名、住所等の一定の本人確認情報に限って全国共通仕様のサーバーを通じてネットワーク化し構築した全国的な本人確認のためのシステムであって、マイナンバー制度の基盤となるとともに、行政手続における住民票の写しの省略を可能とするなど、住民の利便の増進や行政の合理化に貢献してきているところでございます。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
これに比べまして、相続人申告登記は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものでございまして、登記官は、所要の審査の上、職権で申出をした相続人の氏名及び住所等を登記に付記するものでございます。
現行法には、相続人がいることが明らかでない場合に利用される相続財産管理制度や、従来の住所等を不在にしている者の財産についてその管理をすべき者がいない場合に利用される不在者財産管理制度があり、所有者不明土地に関してもこの両制度が活用されているものと承知しております。
(吉田(統)委員「聞こえない、もう一回」と呼ぶ)偽ブランド品を出品していたというケースなど、表示が偽りだったというケースがそれに当たろうかと思いますが、実際、事業者が、販売業者等が間違った住所等を登録していたという場合には特定できないということがあり得るということでございます。
なお、民法第四百八十六条の受取証書、いわゆる領収書についての様式は特に定められておらず、氏名や住所等を記載する必要はないという規定だと承知しています。
これは、避難された方が氏名、生年月日、性別、避難前の住所、避難先の住所等を避難先の市町村に任意で提出をされまして、それを避難先の都道府県、避難元の都道府県を経由して避難元の市町村に送られる仕組みとなってございます。これによりまして、避難元県や避難元市町村から避難者への各種通知等に役立てることができるようにと、できるようになると考え、つくられたものでございます。
本人等の請求により市町村長が交付する住民票の写しについては、住民基本台帳法第十二条の規定により、氏名や出生の年月日、住所等を記載することとしておりますが、私ども総務省から示しております事務処理要領では、特別な請求がある場合を除き、消除された従来の表示については省略して差し支えないとしております。
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
現行法では、住所等の変更登記の申請が任意とされており、かつ、変更しなくても大きな不利益がないこと、また、転居等のたびに所有する不動産についてそれぞれ変更登記をするのが負担であることというような指摘がございます。
また、住所変更の登記の未了の理由としては、現行法では住所等の変更登記の申請が任意とされており、かつ、変更しなくても大きな不利益がないこと、また、転居のたびにその所有する不動産についてそれぞれ変更登記をするのが負担であるということが挙げられているところでございます。
一方、御指摘の民事訴訟法所定の公示送達は当事者の住所等が知れない場合に認められるものでございますが、ここで言う「知れない」とは、一般的に単に公示送達の申立人がこれを知らないだけではなく、通常の調査方法を講じても判明しないという客観的なものであることを要すると解されております。