2002-02-28 第154回国会 衆議院 総務委員会 第3号
○若松副大臣 山名委員の御質問でありますが、外国人配偶者であるために住民票に記載がない者であっても、その方が国内に住所を有する場合には、一定の所得があれば、当該住所所在の市町村により住民税が課されるものとなっております。
○若松副大臣 山名委員の御質問でありますが、外国人配偶者であるために住民票に記載がない者であっても、その方が国内に住所を有する場合には、一定の所得があれば、当該住所所在の市町村により住民税が課されるものとなっております。
今、堀先生からお話のありました問題については、個人住民税の性格から申し上げて、一月一日現在の納税者の住所所在の市町村の課税事務を行うためには、前年の所得を課税標準とすることによって所得税における申告などをそのまま利用することができます。おのずから二重の手間が省ける。こういう適切、簡明な課税ができて、また納税者、給与支払い者にとっても事務負担が非常に少なくなる。
なお、納税者の負担の合理化をはかるため、退職所得については、他の所得と区分し、退職した年の一月一日現在の住所所在の道府県及び市町村が課税することといたしました。この場合において退職所得について適用される税率は、現行の標準税率を一定税率として法定し、その税額は、当分の間、算出税額からその一割に相当する金額を控除した額とすることとしております。
なお、納税者の負担の合理化をはかるため、退職所得については、他の所得と区分し、退職した年の一月一日現在の住所所在の道府県及び市町村が課税することといたしました。この場合において退職所得について適用される税率は、現行の標準税率を一定税率として法定し、その税額は、当分の間、算出税額からその一割に相当する金額を控除した額とすることとしております。
これについては地方税法の上では住所所在の市町村において課税をする、こういう規定をしているだけでございます。その住所をどう考えていくか、どちらかといいますと、昔、戸数割という税がございました。世帯に課税する、家に課税するというような観念が多分にあったのだろうと思うのです。選挙権につきましてもいろいろの問題がございます。
要するに課税総額は所得税額の総額に一定の率を乗じた額なんでありますが、その所得税額は国税は勤務地、或いは支払地で徴収いたしますが、府県民税は住所所在の団体で課するので、国税徴収額たけを見たのでは所得税額の総額がわかつて参りません。そこでその算定方法を当該通府県の条例で定める方法によらしめる、こういう考え方をとつておるわけであります。実態につきましては、この前に御説明申上げた遡りであります。
そこで前年において給与の支払いをいたしました者は、給与の支払いを受けた人間を住所地別に区分いたしまして、それぞれが受けましたところの給与額、さらに徴收いたしましたところの所得税額等を記載いたしまして、住所所在の市町村長まで報告書を提出してもらおうと考えておるわけでございます。
○專門員(野津高次郎君) 狩猟者税は各住所所在の道府県において課税することになつております。東京あたりに住所を持つておる狩猟者が可成り沢山ありますが、それらは東京ではやらない、殆んど千葉県とか茨城県の遠い所に猟に出かけて行つております。それらはどういうようにお考えになつておりますか。
○政府委員(鈴木俊一君) これは狩猟の免許を受けでおつりまする一つの特権を享有しておりまする者に対して、その反対の給付として住所所在の道府県が課する税であります。税率は三千六百円ということでありまして、大体現在の税率を参考にして考えたものであります。その他の点につきましては狩猟省税の税率が高過ぎやしないかという点が從来ございましたが、二百四十八條におきましては減免の規定がございます。