1999-05-20 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第14号
具体的に現在取り組んでおりますのは、これは具体的に申してよいと思いますが、神奈川県川崎市臨海部の住工混在地域に立地する工場、事業所十五社が実際にまとまって川崎の臨海部の工場適地に移転する、移転すると同時に廃棄物の再資源化と資源エネルギーの有効活用を図るゼロ・エミッション企業団地をつくっていこう、こういう企画が現に進んでおります。
具体的に現在取り組んでおりますのは、これは具体的に申してよいと思いますが、神奈川県川崎市臨海部の住工混在地域に立地する工場、事業所十五社が実際にまとまって川崎の臨海部の工場適地に移転する、移転すると同時に廃棄物の再資源化と資源エネルギーの有効活用を図るゼロ・エミッション企業団地をつくっていこう、こういう企画が現に進んでおります。
住工混在地域は、うまくやれば住工共存地域になれるわけでございまして、これがうまくいくと、本当の意味で中小企業が元気になれるのではないか、こういうふうに思っておりますが、ぜひそういったことで御見解をお聞かせいただければありがたいと存じます。
我が国の土地利用形態を見ますと、やはり住工混在地域が多うございまして、工場排水だけを下水道から除外する、分離するということはやはりいろんな面で不経済な面もあるのではないか、そういう場所が多いのではないかというふうに考えておるところでございます。
また町づくりに関連しましては、木造賃貸住宅や住商・住工混在地域の再開発を住宅供給に結びつけようということで、木造賃貸住宅地区整備促進事業の適用範囲を広げる。あるいは主要道路に沿った町並みでは、上層階に住宅を配する複合型に誘導する、ころいうことも考えております。
同地区は、名古屋市熱田区の堀川沿いに位置する百六ヘクタールの区域で、名古屋市、国鉄清算事業団、営林局所有の大規模な敷地を中心とした人口減少の著しい住工混在地域でありました。
次に、(3)で「活力が低下している住工混在地域」の問題でございます。これは地域的には荒川とか隅田川とかいった河川の沿岸地域と、それから多摩川の河口部あたりに見られる問題でございますけれども、いわゆる工業等制限法などの影響によりまして大規模、中規模工場が転出をいたしまして、工場が小零細化しております。
それから、二番目と三番目は、やり方といたしましては、具体的にはもう中小企業対策に尽きるかと思うのでございますけれども、いわゆる住工混在地域、住宅の中に小さな町工場がある、周りの住民に、主として公害の種類としましては騒音が主体になりますが、そういったような公害で迷惑をかける、そういったような方々を何社か集めまして、それで引っ越しをしていただく。そのために共同で御利用なされるような工場をつくる。
東京都の方の長期計画におきまして、この跡地を大規模な緑の広場、レクリエーションの場とするとともに、周辺の住工混在地域を含めた町づくりの核として利用するという方向を明らかにしていることは御存じのとおりでございます。今後、東京都の計画が具体的にまとまる段階でいろいろ御相談があると思いますが、その過程におきまして必要に応じて協力をしてまいりたいと思っております。
上田先生の御質問は大変むずかしい御質問だと思いますが、生活型公害、特に住工混在地域に中小企業の工場がございまして、騒音、振動等が発生する場合に、これをいかに解決するかというのは環境政策の観点から非常に大きな問題でございます。
○植田政府委員 ただいまの住工混在地域の過密公害の問題でございますが、確かにこれは重要な問題でございまして、御承知のように地方公共団体等でも、この周辺地、問題のないところへの工場移転を進めているわけでございます。
北九州市につきましては、御承知のとおり四十九年に基本構想がまとめられまして、これを実施いたしますために現在、委員会をつくりまして、都市機能、都市環境の整備に関する調査を進めているわけでございますが、この中におきまして、臨海部につきましては環境保全を念頭に置きながら素材型工業の近代化を図る、市街部の住工混在地域の解消のために域内再配置を進めまして、工場跡地の公共利用を図るというようなことを検討しているというふうに
特に大阪市の市域全体を見てみますと、工場の仕組みから言いましても、中小企業あるいは零細企業の非常に多い地域で、いわゆる住工混在地域というのが非常にたくさん含まれているという大阪の特殊性というんですかね、そういうふうな状況の場合にどういうふうに考えていくべきかというふうなことを、ひとつ現場でお仕事をしておられる立場での御見解を承っておきたいと思います。
して六カ月以内に施行されることになりますので、その間における埋め立て免許申請につきましては、所管省である運輸省とも十分連絡をとり、制限区域の地先において、このような工業の用に供する目的での埋め立て免許の運輸大臣による認可は、極力避け、万一かりにやむを得ず認可をする場合があるといたしましても、事実上本法案第八条一項の許可基準に準拠するよう土地の利用規制についての行政指導を行ない、たとえば、市内の住工混在地域
それは何だろうかということでございますと、今回八条一項一号の許可基準を改正いたしまして、都内の住工混在地域から海岸の埋め立て工業団地等に合理化、集約化のために移転をする。いわゆる用途地域の純化に役立つような形のものだけを認めることによって都市環境の純化に貢献したい。
例外的にこの住工混在地域からリプレイスする地域に限って選択的に立地を認めるという必要がございますので、所要の政令改正を行なう予定でございます。