2018-03-20 第196回国会 参議院 内閣委員会 第3号
せめて、私たち議員が住居部分で恩恵を受けているぐらいの住宅政策というものを多くの人たちがこれ住宅政策として受け取れるような状況にならなきゃ、これハウジングプアという状態も、ワーキングプアという状態も、少子化という問題も、これ解決できないと思うんですね。 ハウジングファーストと言われるように、人が生きていくには、まず安定した基盤としての住まいが何よりも重要。住まいは権利です。
せめて、私たち議員が住居部分で恩恵を受けているぐらいの住宅政策というものを多くの人たちがこれ住宅政策として受け取れるような状況にならなきゃ、これハウジングプアという状態も、ワーキングプアという状態も、少子化という問題も、これ解決できないと思うんですね。 ハウジングファーストと言われるように、人が生きていくには、まず安定した基盤としての住まいが何よりも重要。住まいは権利です。
ただ、今回の都市計画道路補助八十六号線との関係で申しますと、この静勝寺、いわゆるお寺と認識されておる敷地といいますよりも、隣り合っておりますお寺の御住職の住居部分の僅少な一部の非建てつけ地、建物が建っていない部分、その部分を除きましては、この静勝寺につきましては八十六号線の計画区域の外にあると東京都から聞いております。
これは、国直轄の除染の中でも一律じゃございませんし、市町村除染、特に直轄、あるいは委員は住居部分と学校という例を出されましたけれども、午前中の審議では農地の話も出ておりました、ため池の話も出ておりました。そういうものにおいてばらつきがあることは事実だと私も思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 神戸のチャイルド・ケモ・ハウス、大変すばらしい、医療機関と住居部分が併設している、そういうような施設だというふうにお聞きいたしておりますけれども、非常にすばらしい施設だというふうにお聞きいたしております。
しかし、住居部分が病室と認められていないために入院基本料が付きません。そして、入院しているという形で認められないため、患者負担が増えます。そのため、今、住居部分を病室とみなしていただけるように、国際戦略特区の枠組みの中で今規制緩和を目指していると伺いました。 今、小児がん拠点病院は全国に十五あります。こうしたケモ・ハウスのようなところは、全国に少なくとも五、六か所以上は絶対必要だと思います。
基本的には、費用区分けをする、あるいは、下の部分については地元商店会が例えばグループ補助金を受けて整備をして、上の部分については災害公営住宅事業で住居部分を整備するという、いわゆる合築方式みたいな、いろいろなやり方があると思います。 問題は、災害公営住宅の部分については補助制度がしっかりあります。
現場ではやはり住居部分と道路部分の間に段差プラス開きが出ちゃった場合、一体どこからどっちの責任なのかというかなり細かいことも含めてそういうガイドラインをきちんと作らないと、なかなか行政の範囲が確定できないということもありますので、是非現場の意見をしっかり聞いて対応していただきたいと思います。 今日は内閣府から東副大臣お越しいただきまして、お忙しいところ済みません。ありがとうございます。
確かに現行法でも店舗兼住宅については住居部分に着目をして支援できることになっていますが、結局、住宅本体に今までは支援できていないということはありますので、この法律を改正することによって住宅本体あるいは店舗兼住宅の再建に一歩これは前進できるんだろうというふうに私は考えています。
消防庁を所管する立場の私も、そういった木造三階建てのアメリカ側要望に対して、安全性なり耐震性なりというものは当然確保されるという前提に立ってやっていくわけで、普通三階部分の住居部分に対しては特に防火上の必要設置をするとか、あるいは一、二階の使用材料に関しては耐火というか、火に強い材料を使用させるとか、いろいろな形でそれはお互いに相談し合わなければいかぬことだと思いますけれども、もちろんそういった形の
というのは、国税、地方税それぞれの観点から見ますと、宗教法人の職員、例えば僧侶にしても一応源泉税を払っているわけですが、固定資産税に関しては原則的に非課税であるわけで、例えば境内の中にある本堂、これらの部分は非課税にしても、敷地内にある住職の自宅、これはどうなのか、その他僧侶の住居部分、これに関してはどのように扱われているのかというふうに思うわけです。
小規模の、しかも公害の生じないような工業ならいいんじゃないか、そんな形でいろいろ現実問題の対応を図ってまいりましたが、必ずしもそれだけでは十分でないということで、私どもといたしましてはやはり集落というものをある程度この際都市的手法も入れまして整備しよう、道路をよくし児童公園などを設けまして、住みやすいそして快適な環境づくりをいたしましょうということで、農林水産省さんとお話し合いいたしまして集落の中に住居部分
これにつきましても、台風シーズンになりますので、各都道府県並びに地建その他を通じて、まだまだ非常に危険な箇所というものがかなり相当部分あるだろう、そういう問題を含めて、特にまた住居部分に非常に近い集落とかそういうところについては、もう一度見直すとかというような表現ではなしに、徹底的にこれは調査をし、そして県を督励して、また地建を督励して、総点検し、見直ししていかなければならない。
そこで、いま御指摘にございました産労住宅ですとかあるいは一般的な危険住宅の移転の問題ですとか、そういう話につきましては、私どもも地元の町当局から、できることならば温泉街のいわば職場とそれから住居部分とを分離いたしまして、やはり何と言いますか、旧電車道沿いの丘陵部の遠いところの方に新住宅街をつくりたいという話を伺っております。
農林省で所管しておりますのは農業用の施設が主体なものでございますから、いま御指摘の農舎なり畜舎等農業生産に関係のある部分につきましては公庫資金等で対応いたしておりますけれども、もっぱら生活に供しております住居部分につきましては農林省では対応いたし切れませんので、これにつきましては別途住宅金融公庫等に十分対応するように、また私どもからも十分協力をお願いするようにしたいと思っております。
したがいまして、一般の住居はもちろんでございますが、その管理人がおります住居につきましても、その住居部分に、必要があれば立ち入ることができるという規定になっておるわけでございます。
でないときだけできるわけでありますが、青色申告者が営業所得者の六割にも普及いたしておりますので、零細な経営者などにおきましては、青色帳簿はきちっとつけておられるのでありますが、それを税務申告の形に締めくくるということ、たとえば、家事関連費の系統でありますとか、あるいは、公租公課の中でも、事業に関係するものしないもの、同じ住宅でありましても、たとえば固定資産税を幾ら払ったと言っておられましても、店舗部分が幾らで住居部分
住居部分はそれから除いておるわけであります。そういう点で、もしいろいろな数字が出てまいりましても、事業所得等を通じて必要経費と認められるものをとって計算をするということになれば、ある程度の姿が出てくるかと思いますが、これも一つの試みとして私どもも将来期待すべきことである、かように考えているわけでございます。 〔委員長退席、毛利委員長代理着席〕
○堀委員 そこで、これはどこへ伺っていいのかわかりませんが、いま木造家屋を建てるとして、六十九万九千円を機械的に割るのがいいかどうかは別として、一対三の比率と考えて、これの四分の三、五十五万円くらいが住居部分の保険としますと、火災が起きて五十五万円入ってきたとして、五十五万円で建てられる木造家屋というのは一体何坪くらいですか。
この損害保険の中には住居部分もあれば事業所その他いろいろなものがあると思うのですよ。住居部分として分けられていまの六十九万九千円が出たのかどうか、その点をちょっと伺います。
○田中一君 大河原参考人に伺いますが、市街地改造法等では、住居部分のみならず、一般の事務所、店舗ですね、店舗とか事務所というものがきっと数多く設定されると思うのです。その場合には、何か今ここで質疑を尽くしております区分所有の問題は、私も実は詳しくはわからないのだけれども、一つの前進だという気持を持っているのですが、こういう形のもので差しつかえないと思いますか。
こうなりますとね、それはもう必然的に住居部分は立体化しなければならぬということになってくるのです。そうせぬと、甘木は平面的にやりますと、もう火事だらけになっちゃうのですね。これは一つは甘木の現状からいってどうかと思うのです。そういう点、どういうような考え方でもって将来考えているか。