1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
所有者とか住居番号からの物件検索でございますが、そのような物件検索システムは用意をいたします。これはあくまでも登記所のサービスのために用いるものでありまして、登記所の職員以外は利用できないという運用といたしたいと考えております。 次に、商業登記法について申し上げます。
所有者とか住居番号からの物件検索でございますが、そのような物件検索システムは用意をいたします。これはあくまでも登記所のサービスのために用いるものでありまして、登記所の職員以外は利用できないという運用といたしたいと考えております。 次に、商業登記法について申し上げます。
○説明員(小川善次郎君) 先生御指摘ございましたように、住居表示制度というものが要するに混乱してわかりにくくなっている地番による住居の表示に変えまして、住居番号によります合理的な住居表示を実施するということが目的でございます。
具体的に申し上げますと、電話、電力あるいはガスなど、住居表示の実施によっていろいろ便宜が増すその事業所などと一緒に住居表示協力会を結成いたしまして関係の向きに働きかけますとともに、実施に際しましては住居番号表示板を市などにお贈りしたり、住居番号変更通知用のはがきを無料で住居表示の対象地域の住民の方にお配りするなどのほか、この制度を実施するに当たりまして資金を必要とする地方公共団体に対しましては、簡易保険積立金
道路より中に入っておりますのはその番号の枝番号で示す、ですから入り口がわかると、こういう形の住居番号をつけるという制度にしておるわけでございます。 それから郵政省との連絡調整でございますが、市町村が実施する場合より以前に、私どもの本省の関係におきましても郵政省と常に連絡をとっているところでございます。
また、郵政省としては、従前から、住居表示の実施に当たりまして、住居番号表示板を寄贈いたしましたり、あるいは住居番号変更通知の葉書を寄贈するというようなこと、あるいは財政的理由で実施に踏み切れない地方自治体に簡易保険の積立金による短期融資の道を開くなどの措置をとっていただきまして、努力をしてまいっております。
さらに住居表示の制度の実施に当たりましては、郵政省で調製いたしました住居番号表示板というのがございます。これの寄贈それから新住居番号通知用はがきの配布というようなことをいたしまして、省としては最大限の協力をしてまいったところでございます。
○説明員(遠藤文夫君) 御指摘のように、法律に従いまして自治大臣が住居表示の実施基準を示しまして、それに従いまして指導してまいっておるわけでございますが、御指摘がありましたいろいろ問題があると申しますのは、そのうちの住居表示に用いるところのいわゆる街区符号と住居番号のほうではなくて、主として町の区域の合理化の問題であろうと思いますので、そちらのほうを中心に申し上げますが、実はこの実施基準は、一例を申
さらに今太田先生の御指摘のように住居番号までもつけて表示いたしますると、二番の三号なら三号、こういう形に相なるわけでございます。
○佐久間政府委員 御指摘のように先生のおっしゃいました場合には、簡素化という点ではあまり簡素化になっておりませんが、ただその住居番号のつけ方が従来飛び飛びになっておりましたものが、街区の周辺に沿うて順序よく番号が並べられるということで、日常生活の上で非常に便利になるという点が一つあると思います。
その内容は、市街地における住居表示は住居番号によることとし、街区方式かあるいは道路方式かのいずれかの表示方法によるものとすること、市町村は、その市街地につき住居表示の方法を定める等、必要な手続を行なうものとすること、また、何人も住居の表示については、市町村の定めた方法によるものとし、国及び地方公共団体の機関が公簿に住居を表示する場合も、原則としてこの方法によるものとすること、その他、自治大臣及び都道府県知事
必要がある、こういうふうに存じまして、名前はおのおのちょっと違いますし、条例あるいは規則等によりまして設置根拠は違っておりますけれども、局長の申し上げましたような協議会形式のものをこしらえまして、そこに地元の市会議員、あるいは郵便局長、警察署長、あるいは地元の自治会の代表、こういうような市民の声あるいは意見を反映される方々を網羅いたしました協議会によりまして、慎重審議の結果、町名なり町界、あるいは住居番号
○渡海委員 大体わかりましたが、従来使用されております地番を取り入れるときは、相当複雑な大がかりなものになりますので、とりあえず住居地を明示すると併用していくという姿になったということを聞いておりますが、このように従来の地番と住居番号を二つ併用するということは混乱も予想されると思うのでありますが、その点に対する考えは当局はいかに考えておられますか。
従いまして、新たに住所表示のために制度を設けまして、住所番号、住居番号をもって住居表示を行なうものとするというのが第一点でございます。 第二点は、住居番号は、建物の新築、滅失によって将来住居番号の混乱が起こらないように配慮してつけられた建物の番号とするというのが第二点でございます。
これまで地番を用いて住居を表示することがならわしとなっておりますが、本来地番は、不動産登記上土地を特定するためつけられる番号でありまして、これを住居の表示に用いることは適当でなく、混乱の原因ともなっておりますことにかんがみ、これを改めまして、市街地における住居表示は、住居番号によることとし、これがため市町村内の町名、街区符号及び住居番号を用いる表示方法いわゆる街区方式または道路名及び住居番号を用いる
本法案は、従来の地番にかえて合理的な住居表示の制度を確立して、公共の福祉の増進に資することを目的に掲げ、その内容は、(一)従来地番を住居の表示に用いていることが現在混乱の原因ともなっていることにかんがみ、今回これを改めて、市街地における住居表示は、住居番号によることとし、この場合、市町村内の町名、街区符号及び住居番号を用いる表示方法、いわゆる街区方式、または道路名及び住居番号を用いる表示方法、いわゆる
一二三四番で、十二号三十四番、あるいはあなたの今おっしゃる方式だったら十二番三十四号で、十二号三十四番でなしに、最初の一二、十二というのが十二番で、あとの三四という三十四というのが三十四号、こう読めるわけですけれども、街区の番号と、それから住居番号とを一緒にしてすっと呼んでしまうというやり方よりも、やっぱり番と号とを分けてつけたほうが便利がいい……。
ところが、こういうような形におきまして、審議会におきましても住居番号でやれというような御答申をいただいておりまするし、この法律案につきましても御審議を願っておりますので、この法律案が御制定になりますれば、一応住居番号で施行したほうがいい、こういうふうに考えましてそのような準備をいたしておる段階でございます。
したがいまして、これが、御承知のように、現在は何丁目何番地、こういう形で使われておるわけでございますが、これをすぐに書きかえるという必要は、これは住居番号の関係とは全然かかわりはございませんので、むだな考え方である、こういうふうに法務省とお話をいたしておるわけでございます。
これまで地番を用いて住居を表示することがならわしとなっておりますが、本来地番は、不動産登記上土地を特定するためつけられる番号でありまして、これを住居の表示に用いることは、適当でなく、混乱の原因ともなっておりますことにかんがみ、これを改めまして、市街地における住居表示は、住居番号によることとし、これがため市町村内の町名、街区符号及び住居番号を用いる表示方法いわゆる街区方式または道路名及び住居番号を用いる