1987-10-26 第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
現実の運用といたしましては、ただいま申しましたように被告の住居所あての送達を行ったところ、全戸不在のために送達ができず、その後就業場所への送達を行ったがこれも効を奏しなかった、あるいは原告が被告の就業場所がないか、不明であることを証明してくるわけでございますが、そのような場合におきましては書留郵便に付する送達をする、このような扱いになっております。
現実の運用といたしましては、ただいま申しましたように被告の住居所あての送達を行ったところ、全戸不在のために送達ができず、その後就業場所への送達を行ったがこれも効を奏しなかった、あるいは原告が被告の就業場所がないか、不明であることを証明してくるわけでございますが、そのような場合におきましては書留郵便に付する送達をする、このような扱いになっております。
○中島政府委員 原則的に住居所あてと申し上げましたのは、住居所がわからなくて就業場所だけがわかっておるというような場合が百六十九条の二項に規定してございますので、そういう場合には住居所あてに百七十一条四項の通知をすることが不可能であるというふうに考えたからでございます。
○中島政府委員 これは郵便局の方の取り扱いになりますけれども、住居所あてに送達をしまして不在であると、書留郵便を持ち帰るわけでありますが、その際に、御承知のように不在配達通知書というものをそこに置いてまいります。
○簑輪委員 原則、住居所あてとおっしゃいますが、例外を教えてください。 それから、速やかに遅滞なくとおっしゃいましたけれども、なぜこれを条文に入れなかったのか。 それから、普通郵便のほかの方法というのを教えてください。
別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あてに通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。それで確かめることができるわけでありますから、仮に書類を受け取った本人が失念をしておりましても、そのまま書類が受送達者の手に渡らないということはほとんど考えられないわけであります。
○政府委員(中島一郎君) 御質問を正しく理解しなかったのかもしれませんが、百七十一条の四項によって住居所あてに通知をするということとは別の何か制度を御提案になっておるのでしょうか。
書記官の方は、就業場所があるのかないのか、就業場所がわかっているかどうかということはわからないわけでありますから、住居所あての書類が送達できずに返ってきましたよということを当事者に知らせて、当事者の申し出を待つわけであります。
たとえ呼び出し状が届いておりましても、病気のために出頭できなかったとか、あるいはその他それに準ずるような場合で、いわゆる正当な理由があるということが考えられるわけでありまして、それは送達ができた上で出頭しなければそれに対して過料にするとか、あるいは罰金のための告発をするという場合には、別途、正当な理由の有無を証人本人に確かめるわけでありますから、これは、送達手続が住居所あてにされたか就業場所においてされたかということとは
でありますから、通常の場合でありますれば住居所あてに送達をするわけであります。 郵便集配人が行きまして呼び鈴を押すわけでありますけれども、全戸不在である。そこで、郵便書類を受け取ってもらうことができないわけであります。その場合が、いま最も典型的な場合であろうというふうに思います。
効力に関係はございませんけれども、百七十一条の四項におきまして、裁判所書記官はその旨を送達を受けた者に通知をする、これは住居所あてに通知をするということになっております。それには、あなたあての書類を会社のだれだれに渡しましたということが書いてあるわけでありますから、本人がその書類を見ることによって、その書類を現実に交付を受けた者に確かめるという可能性があるわけであります。