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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1987-10-26 第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号

現実の運用といたしましては、ただいま申しましたように被告住居所あて送達を行ったところ、全戸不在のために送達ができず、その後就業場所への送達を行ったがこれも効を奏しなかった、あるいは原告が被告就業場所がないか、不明であることを証明してくるわけでございますが、そのような場合におきましては書留郵便に付する送達をする、このような扱いになっております。

山口繁

1982-08-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第27号

別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あて通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。それで確かめることができるわけでありますから、仮に書類を受け取った本人が失念をしておりましても、そのまま書類受送達者の手に渡らないということはほとんど考えられないわけであります。  

中島一郎

1982-04-27 第96回国会 参議院 法務委員会 第10号

たとえ呼び出し状が届いておりましても、病気のために出頭できなかったとか、あるいはその他それに準ずるような場合で、いわゆる正当な理由があるということが考えられるわけでありまして、それは送達ができた上で出頭しなければそれに対して過料にするとか、あるいは罰金のための告発をするという場合には、別途、正当な理由の有無を証人本人に確かめるわけでありますから、これは、送達手続住居所あてにされたか就業場所においてされたかということとは

中島一郎

1982-04-22 第96回国会 参議院 法務委員会 第9号

効力に関係はございませんけれども、百七十一条の四項におきまして、裁判所書記官はその旨を送達を受けた者に通知をする、これは住居所あて通知をするということになっております。それには、あなたあて書類を会社のだれだれに渡しましたということが書いてあるわけでありますから、本人がその書類を見ることによって、その書類現実に交付を受けた者に確かめるという可能性があるわけであります。  

中島一郎

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