1997-06-10 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
またカード導入で選挙投票を住居地域外から行えるようにする。 これは報道だというふうに言われるかもしれぬけれども、あちらに振興課長いらっしゃっているけれども、今まで我々が説明を聞いた範囲をかなり逸脱している。こんなふうにもしこの制度を最初から使うのだということであれば、これはにわかに賛成しがたいなと思うのですが、この点は局長、どういうふうに考えていらっしゃるのですか。
またカード導入で選挙投票を住居地域外から行えるようにする。 これは報道だというふうに言われるかもしれぬけれども、あちらに振興課長いらっしゃっているけれども、今まで我々が説明を聞いた範囲をかなり逸脱している。こんなふうにもしこの制度を最初から使うのだということであれば、これはにわかに賛成しがたいなと思うのですが、この点は局長、どういうふうに考えていらっしゃるのですか。
第一種住居専用地域以外の地域におきましては、容積率制限を都市計画区域全部に適用することといたしましたので、現行の住居地域内では二十メートル以下、住居地域外では三十一メートル以下の建築物の絶対高さの制限は、廃止いたしました。 第五十六条の改正は、建築物の各部分の高さの制限すなわち斜線制限に関する規定であります。
すなわち、現行建築物の高さの制限は、住居地域内では二十メートル、住居地域外におきましては三十一メートルでありますが、この制度を廃し、新たに、土地の性格に応じて、都市計画施設といたしまして、一種から十種までの容積地区を設け、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を規制することによって、都市施設と建築物との均衡をはかろうとするものであります。
もう一つ、ちょっとこまかいことになりますが、佐藤さんにお尋ねするのですけれども、建築基準法第五十七条に、「建築物の高さは、住居地域内においては二十メートルを、住居地域外においては三十一メートルをこえてはならない。
第五十七条は「住居地域外においては三十一メートルをこえてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合において、特定行政庁の許可を受けたときは、この限りでない。」ということで、その第一号「建築物の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地があつて、通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合」こういうことで例外があるわけでございます。