1973-03-06 第71回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
住居侵入被告事件、武林秋次、十三日。業務上横領被告事件、石井喜右衛門、四十一日。恐喝未遂被告事件、小関純一、二十七日。公選法違反被告事件、大口小太郎、二十日。公選法違反被告事件、上原信重、十六日。これらはすべて無罪になって、悪かったというわけで刑事補償法が適用されて、国庫からお金が拘置日数に応じて支出をされておる事案であります。
住居侵入被告事件、武林秋次、十三日。業務上横領被告事件、石井喜右衛門、四十一日。恐喝未遂被告事件、小関純一、二十七日。公選法違反被告事件、大口小太郎、二十日。公選法違反被告事件、上原信重、十六日。これらはすべて無罪になって、悪かったというわけで刑事補償法が適用されて、国庫からお金が拘置日数に応じて支出をされておる事案であります。
然るにこれは細かな実例を挙げて御説明をするのでありますが、例えば最近の判例においては、憲法第三十八條に違反したる例でありますが、これは最高裁判所昭和二十二年令第九十号、強盗住居侵入被告事件でありますが、昭和二十二年二月二十九日に勾留を開始されて、二十二年七月三十一日まで、満五ヶ月間未決を続けられ、その間全然取調べはなかつた。ただ一回の公判も開廷せられなかつたのであります。