2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
これには、民法や刑法や警察官職務執行法などが列記されているんですけれども、例えば刑法でいうと、住居侵入罪だとか、あと窃盗罪だとか、こういったものが列記されているんですよ。
まず、罪刑法定主義の観点からということで、正当な理由ということについて、こういった構成要件については、例えば刑法に言う住居侵入罪等見られるところでありまして、今回のこの財産開示手続に関する陳述拒否については、直ちに構成要件の明確性に反するというものではないということを考えております。
また、窃盗につきまして、中国人らが平成二十四年三月から二十六年七月にかけまして、兵庫県内の一般住宅に侵入し、現金や貴金属等を窃取し、また住居侵入罪及び窃盗罪等に逮捕されたような事案というものが発生しているところでございます。
ですから、着陸したら住居侵入罪で逮捕できますなんていう話は一方であるわけですが、着陸せずに上で何かしらの行動ができる可能性があるということを考えると、さあ、これは危険でしょうか、危険じゃないでしょうかという話になってくるわけなんです。
ですから、手段が、例えば暴行であればこれは暴行罪、傷害罪、それから施設への侵入だとこれは住居侵入罪、あるいは不正アクセスの場合ですと不正アクセス防止法違反と、こういうふうに手段でもう罰すればいいと。ですから、こういう目的がなければ、その取得行為についてですね、たとえ違法な取得行為であってもこれは罰しない。
これをざっと見た限り、この指針というのは、私人に適用があるのかどうかというのがどうも明確じゃなくて、例えば、流出した自分の財産を捜し当てるために他人の土地や建物に入りたいという方はいらっしゃると思うんですが、こういったことは、平時であれば、住居侵入罪の成否が問題であるわけですけれども、この指針に関し、そういう今言ったような、私人が他人の土地や建物に立ち入ることは住居侵入罪には当たらないという立場に立
具体的な内容というのは、かぎを交換する、かぎを交換しちゃって開けられなくするといった開錠を阻害すること、それから賃借人の意思に反して物件に入ったり、家財道具を勝手に搬出しちゃうということ、これは民事上の不法行為に該当する可能性があると、あるいは住居侵入罪に当たる可能性があるなどといったようなことを指摘しまして、契約書の見直しを要請したところであります。
こういう契約は借地借家法に違反しているし、かぎ交換や荷物撤去などは住居侵入罪や窃盗罪に当たるもので、そんな契約を結んでも公序良俗に反して無効だと私は思うんですね。違約金も年率計算すると数千%と暴利で違法だと。こんな無法な営業を行っている業者を放置すべきではないと私は考えるわけです。
法案では戸別訪問は禁止されていないようですが、しかし、戸別訪問をすると他人の敷地内に立ち入ることになりますから、住居侵入罪として規制されるおそれがある。それを避けるためには、この国民投票法の中で戸別訪問は規制されないと、これを明記すべきだと、そう考えます。
別な公述人は、戸別訪問は必然的に他人の建築物内に立ち入ることになるので、住居侵入罪として規制されるおそれがある、したがって、国民投票法には戸別訪問が規制されないことを明記すべきだと、こういうような公述人のお話があったんですが、このことはどういうふうに受け止めますか。
そして、その後、住居侵入罪で起訴されたわけですが、ビラまきをして二十日間の勾留ということです。 この事件について、ある新聞は、司法のチェック適切かという解説記事を書いておりました。勾留を認めた裁判所の姿勢も問われると。ビラには政党名と電話番号が書かれている。逃亡や証拠隠滅のおそれがどれほどあったのか。
私は、この方たちと直接面識もございませんし、新聞紙上でしか分からないんですが、東京都立川市の防衛庁宿舎で、ポストに自衛隊イラク派遣反対のビラを入れた市民活動家三人が住居侵入罪で逮捕、起訴されました。このことについて、本当にこんなことがということで、記事を見れば見るほど、一、二、議会でもやり取りさせていただきましたけれども、今なお裁判中だそうであります。 アムネスティという国際機関がございます。
だろうというふうに言われるから、それでビラの内容とは違います、ビラの内容で判断をしたんじゃないんですというふうにおっしゃっているから、組織的というのは、一つの公人として、ピザ屋でも、いろんな商売、そば屋さんでも何でも、ダイレクトメール要するに戸別にポストへ入れるんだということを組織的に計画的にやった場合というのは、ビラの内容とか何かじゃないわけですから、これは取り締まらないと私は不手際になると思いますよ、これ、住居侵入罪
福岡県警におきましては、即日、刑事部長を長とする捜査本部を設置いたしまして国内捜査を推進するとともに、警察庁を通じ中国捜査当局と連携するなど所要の捜査を遂げた結果、中国人の男一名を平成十六年一月八日、強盗殺人、死体遺棄、住居侵入罪で逮捕し、一月十日、福岡地方検察庁に送致し、一月三十日、同罪により起訴されたものというふうに承知しております。
○政府参考人(瀬川勝久君) どういう趣旨のお尋ねか、ちょっと判然といたしかねますが、刑法に定めます住居侵入罪の構成要件に該当する態様で侵入をしたものと承知をしております。
また、住居侵入罪又は窃盗罪が成立すると否とを問わず、当該用具又は工具を所持し、又は隠匿携帯している限り、その所持罪又は隠匿携帯罪が成立すると解されまして、社会通念上、類型的に一体として評価し得るような手段、目的あるいは原因、結果の関係に立つとは言い難いことから、牽連犯ではなく併合罪の関係に立つものと理解しております。
刑法の住居侵入罪につきましては、社会、公共の平和安寧などといった社会的法益ではなしに、個人的法益に対する罪と一般に理解されておりまして、また、最高裁の判例などにおきましても、この点につきましては、住居侵入罪の保護すべき法律上の利益は、住居等の事実上の平穏であるとしたものでございますとか、侵入の意義に関しまして、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること、つまり、管理権者の自由といったものに
○山花委員 そういった御説明で、先ほど来、建物への侵入ということが何度か言葉の中で出てきておりますけれども、刑法で住居侵入罪というのがございますね。正当な理由がないのに人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入したような人を処罰するものですけれども、きょう法務省に来ていただいていますけれども、この住居侵入罪の保護法益は何でしょうか。 〔中沢委員長代理退席、委員長着席〕
○山花委員 ただ、対象となるのは、これは建物への侵入ということで、行為形態は住居侵入罪とほぼ一緒というか、むしろ住居侵入罪というのが——ごめんなさい。侵入行為について申し上げますと、二条の四号、特定侵入行為に関して申し上げますと、住居侵入罪という刑法百三十条の規定があって、言ってみればその中の特殊な形であるということが言えると思います。
○黒澤政府参考人 委員御指摘のピンクチラシの関係につきましては、委員は売春の周旋の関係をお話しされておりますが、私どもは事案に応じまして多角的に法令を活用いたして取り締まりを行っておるわけでございますが、売防法のほかに軽犯罪法、そういった法律、あるいは住居侵入罪、いろいろな罪名を使って検挙いたしておるところでございます。
それで、よくいろんな人が来たらとか住居の平穏が害されるとかいうんですが、何というんでしょうか、もしその戸別訪問とかで嫌であれば、昔よく押し売りお断りという札がありましたけれども、家の前に戸別訪問お断りと、無断で入ったら住居侵入罪もしくは不退去罪で警察に通報しますぐらいな、この札をかければそういう混乱も少なくなるのではないかなと思っております。 時間の関係で長谷川先生の方にお尋ねします。
それから住居侵入罪、これも三年以下、三年以上にも入るとか、業務上過失傷害、交通事故、それから名誉毀損。非常に多いわけです。 我々は失礼ながらこれがなぜだめだと考えたかといいますと、これですと、勢い乱用の危険があるということです。
の侵害罪により処罰することとなっているのでございますが、まさに御指摘のとおり、室内会話等につきましては、これはいわば口頭の会話一般でございますけれども、それを例えば立ち聞きするとかあるいは特別の機器を用いて聞くというような行為につきましては、これは装置を使わない場合はますます問題でございますけれども、装置を使う場合には、それを設置するために人の住居に入るというような場合には、まさに御指摘のように住居侵入罪等
警察はいろんな形でこれを何とかしなきゃいかぬという観点からでしょう、住居侵入罪だとか電波法違反だとか、商品販売法なんという今回初めてその法律を知って調べでみたんですが、そんな全く盗聴と無関係な法律を適用して摘発をしようとしている。事実上野放しな状態になって、盗聴そのものを処罰する法規、取り締まる法規が何もないという現状にあるわけであります。