2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号
また、被災者が避難している機会を利用して敢行するなどの災害に便乗した刑法犯の認知件数は、平成三十年七月豪雨につきましては、岡山県、広島県、愛媛県の三県における発災後おおむね一か月間の認知件数は三十三件、そのうち窃盗が二十五件、住居侵入等のその他の刑法犯が八件となっております。
また、被災者が避難している機会を利用して敢行するなどの災害に便乗した刑法犯の認知件数は、平成三十年七月豪雨につきましては、岡山県、広島県、愛媛県の三県における発災後おおむね一か月間の認知件数は三十三件、そのうち窃盗が二十五件、住居侵入等のその他の刑法犯が八件となっております。
その場合に、津波ですから、そうしたものが他人の土地に移ってしまっておるということは当然容易に想像されることでございまして、そういう思いを持って行動される方々は、やはりそれは、住居侵入等の刑法百三十条、正当な理由がないのに人の住居または看守する邸宅等に侵入したということには当たらない、これはもう前提としておると私は理解しております。
その上で、こうした革マル派の非公然活動家がJR総連あるいはJR東労組と対立する労働組合の関係者に対する住居侵入等の違法行為を伴う調査活動を行った事件でありますとか、革マル派活動家を含むJR東労組の組合員らが、JR東労組と対立する労働組合に属する者と行動をともにするなどした組合員に対しまして、組合の脱退あるいは退職を強要した事件というのを検挙しているところであります。
警察では、これまで、革マル派の非公然活動家がJR総連またはJR東労組と対立する労働組合の関係者に対する住居侵入等の違法行為を伴う調査活動を行った事件、あるいは、革マル派活動家を含むJR東労組の組合員らがJR東労組と対立する労働組合に属する者と行動をともにするなどした組合員に対して組合脱退及び退職を強要した事件を検挙しているところであります。
少し勘違いがあって、つまり、住居侵入等のケースを尋ねればよかったのだと思いますし、多分、住居侵入については今のお答えになると思うんですが、ただ、住居侵入罪が既遂になったときに、先ほども少しやりとりでお互い誤解をしながらやっていたのかもしれないですけれども、住居侵入罪という行為の形態の中に、これに対して特定侵入行為に対する罰則がないにしても、その行為だけ見たときにはその住居侵入の一形態ということが言い
警察から検察庁に種々の罪名による被疑者が送致されているわけでございますが、中には軽犯罪法違反あるいは住居侵入等々各般の一般的に申しまして刑罰が比較的軽い罪名の者も含まれていると承知しております。
特に、罰金は、全刑事事件の九五%以上に対して適用され、刑事政策上きわめて重要な役割を果たしているのでありますが、最近における科刑の実情を見ますと、傷害、暴行、業務上過失致死傷、脅迫、住居侵入等の罪につきまして、法定刑の上限ないしこれに近接した額の罰金が言い渡される事例が増大し、いわゆる頭打ちの現象を呈しているのであります。
で、そのほかの傷害でございますとか、業務上過失傷害でございますとか、住居侵入等につきましては、罰金刑としての言い言い渡しが頭打ちの状態に達しておりますけれども、さらばといって選択刑として定められております懲役刑の件数が罰金刑との関係において相対的にふえているかといいますと、その点は顕著な変化が見られないわけでございます。
特に、罰金は、全刑事事件の九五%以上に対して適用され、刑事政策上きわめて重要な役割りを果たしているのでありますが、最近における科刑の実情を見ますと、傷害、暴行、業務上過失致死傷、脅迫、住居侵入等の罪につきまして、法定刑の上限ないしこれに近接した額の罰金が言い渡される事例が増大し、いわゆる頭打ちの現象を呈しているのであります。
次に、今度の事案のように、政治抗議のような場合には、一般の住居侵入等より慎重に扱われることが望ましいと思いますが、これは御同意いただけますか。
その次に続きますのが恐喝で一三%、わいせつ、姦淫八・二%、強盗六・八%、以上が大体のおもなものでございまして、そのほか詐欺、横領、傷害、放火、住居侵入等になっておるわけでございます。 女子は、ほとんどが窃盗でございまして、続きまして特別法犯となりますのは、おそらく売春等も相当数含んでおる。かようなことになっております。
そこで、きょう人権擁護局の方にお願いをしておきたいことは、大富のろう学校のできごとでございますが、たまたま団体交渉から端を発しまして、教員と校長との間で住居侵入等の問題にからむ被疑事件が起こっております。
東京都の公安条例の違反であるとか、あるいは道路交通取締法の違反であるとか、公務執行妨害あるいは住居侵入等にもしそのデモ行為が該当いたしますれば、それらの法規によって処罰されることは当然のことであります。
申すまでもないことでありまするが、道路交通取締法の違反であるとか、公務執行妨害であるとか、住居侵入等に該当いたしまするものは、それぞれの法規によって処罰されることは当然でありまするが、この法律は、特に議員の登院と国会の審議権の公正なる行使を確保するために事前措置を講ずることを目的といたしておりますから、法律の根本の目的が相異なるわけでありまして、現在の法律においては十分でないところを、今回の法律によって
ただ、この不法事犯につきましては、先ほど浜中管理官から申し上げていますから重複して申し上げませんが、暴行、暴力行為、住居侵入等を初めとしまして八十四件もの事件が発生をいたしております。これにつきまして、先ほど申し上げたそうでございますが、二十九件五十三名の者につきまして証拠を固めて検挙、送致をいたしておるような状況でございます。
○増原政府委員 第三条の一号にあります「不当な方法で」というのは、結局は社会通念によるものでありましようが、人を欺罔するとかあるいは住居侵入等の方法によつて施設内に入つて来るとか、金庫の中にしまつてあるものをあけてとるとか、金銭をもつてたぶらかすとか、いろいろな方法が社会通念にあります不当な方法であります。
○草鹿政府委員 ただいまの御注意は一応ごもつともなことと存じますが、検察庁といたしましては、従来労働争議等に関しまする佳局侵入等の事犯につきましては、各地方検察庁に公安係検事を特別に設けてありますので、この検事が主任となりまして、検事もしくは副検事等を指揮命令して間違いのないようにいたして参つたのでありますが、今後住居侵入等が労働争議等に関して起り得ることは当然考えられますので、今後さらに一層この種事犯
即ち共同の威力によつて暴行、脅迫、傷害、毀棄、住居侵入等を犯した場合に、いわゆる首魁、率先助勢、現場助勢、附和随行をなした場合に、現場に居合わせた者は、反証なき限り或る程度の制裁を科し得るというようにされたい。第六は、暴力行爲等取締法を改正、その第二條の「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」以外の目的の場合をも含むこれらの行爲を謀議し、唆かし、又は煽つた者も処罰する規定を設けられたい。