1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○堤政府委員 今四点御指摘ございましたけれども、まことに申しわけないのですけれども、個別の、愛知県信連のことでございますので、このうち住専融資残高とそれからノンバンク融資残高、それから不良債権の状況ということについてはディスクローズされておりませんので、お答えは差し控えさせていただきますが、ただ、こういうことで御説明をさせていただきたいと思います。
○堤政府委員 今四点御指摘ございましたけれども、まことに申しわけないのですけれども、個別の、愛知県信連のことでございますので、このうち住専融資残高とそれからノンバンク融資残高、それから不良債権の状況ということについてはディスクローズされておりませんので、お答えは差し控えさせていただきますが、ただ、こういうことで御説明をさせていただきたいと思います。
「住専融資で母体行が見せた無軌道ぶりはすさまじい。まるでオモチャのように住専を使って稼いでいる。一方で個人債務者には担保にとった自宅を競売にかけようとする。こうした所業に銀行の素顔が見えてきた。」こう言って、地銀生保住宅ローン、七つのうちの一つですね、それについての具体例がここに載っております。
これは、バブル期前といいましょうか、昭和六十年前後に、既に不動産融資に手を突っ込んでいったときのことがマスコミあるいは国会で取り上げられて、そんな経緯を踏まえて反省をされたために、バブル期にはある程度自粛がなされていた、こう聞いておるのですが、まあ今の局長さんのお話で既に答弁があったのかなとも思うのですが、この間の経緯と、それから、七住専融資に対してその間の反省がどうも反映されていなかったんじゃないかな
具体的に計算するに当たって、二千億円を各信連ごとの住専融資額に応じて計算 案分という言葉を使って言うなら案分をいたしまして、利益と比較して条件の合う額を見たということでございます。
この算出に際して、各信連ごとの贈与額と利益を比較したわけでございますけれども、この贈与額、信連ごとの贈与額を出します場合に、信連全体の贈与額を住専融資額に応じて計算した上で、それを利益と比較したということでございます。 その限りにおいては、全体の贈与額を信連の住専融資額に応じて計算したわけでございますけれども、それ以外にその利益と比較する方法はなかったわけでございます。
二番目が、九〇年の三月、大蔵省は総量規制の通達を出して母体行から住専融資を締めて、一方では農林系を三業種規制の外に置いて系統資金の住専融資を野放しにしていった、これで膨らんでいっているわけですね。
農林中央金庫及び系統の住専融資は、住専業務の公共性、社会性、大蔵大臣直轄会社としての指定を受けていること、私どもの融資対象といたしましても、農協法上員外規制のない銀行と同様の金融機関貸し付けとして指定されるなど、制度的には与信上懸念のないものといたしまして、また、当時の国民の旺盛な住宅資金需要にこたえる観点に立ちまして、経済情勢の変化と行政の方針に即しまして、極力住専の経営実態の把握に努め、状況に応
○山田(宏)委員 つまり、この七九年以降、住専融資に際して、農林系金融機関はその母体行の保証を外しているんですよ。保証というのは、融資先の健全性に自信が持てない場合に、別の信用のある先に保証料を払って融資の保証をしてもらうものでありまして、これを外したということは、自己責任で貸し倒れのリスクを管理できるということを意味してはいないんですか。
○山田(宏)委員 ちょっと、じゃまた視点を変えたいと思いますが、たしか農林系金融機関は、七九年以降、住専融資の際に要求していた母体行の保証を外しているはずだと思うんですが、これはどうですか、事実だけ。
そこで四千という数字が出るわけでございますが、残りは共済と信連の住専融資額の割合で案分をいたしまして、千三百という数字が出てきたわけでございます。後で経済局長から御説明させます。
さらに黙過できないのは、住専融資と暴力団や政治家との関係であります。母体行はリスクの高い案件、担保が十分でない案件を住専に紹介し、その多くが不良債権化しています。しかも、暴力団絡みの融資、政治家絡みの融資も少なくなかったことが指摘されています。そのしりぬぐいを国民の税金で行う、こんな道理がないことを絶対に通用させてはなりません。
あわせて、農林系金融機関の異常な住専融資について、農水大臣並びに大蔵大臣の見解を求めます。 そこで、農林系金融機関が出資してきた五兆五千億すべて元本が保証され、今回の負担も半分以下になっております背景には大きな問題が隠されております。それは林大蔵大臣時代の大蔵省の責任問題であります。 住専は、既に一九九二年には巨額の不良債権を抱えて破産状態にありました。
次に、農林系金融機関の住専融資が増加したことについては、当時の経営環境のもとで、それぞれの経営判断に基づき行われたものと考えております。 九二年、三和銀行を中心に策定された住専処理策を見送ったことについての所見につきましては、総理からお答えを申し上げました。
ところが現実には、住専が不動産融資に手を染めだすと、優良融資は母体行、リスク案件は住専となり、しかも第一抵当は母体行、第二抵当が住専の図式になって住専融資の不良債権率七五%ができ上がったという。母体行などの紹介融資もすでに白日の下に出ている。こうしてみる限り、住専の不良債権は単にバブル崩壊の遺物とだけは言えまい。
信連は住専融資をしても結構ですよ、員外貨し出しもオーケーですよという形で、まず枠をべらっと外すわけですね。 そして、かなり不動産の高騰で、バブルでいろいろな問題が起き始めたので、総量規制しなきゃならぬという話になった。
そこで、大蔵省は引き続き農協系の住専融資の継続の協力をお願いし、そして第二次再建計画がつくられた九三年春になって、もう経営破綻は繕いようもなくなった状況の中で、またそこでも農協系は融資引き揚げを求めることになったけれども、残念ながら融資を引き揚げてもらったら住専は破綻するという、またここでもそういう話になって、その結果覚書を交換するということになったんでしょう。
この通達は、信連が住専に貸し付けを行う場合の資金使途を、住宅、住宅の載っておる土地を含む、の取得に必要な長期資金の貸し付けのための必要なものに限るとして、住専融資に一定の歯どめをかけたものですね。これはずっと生きておったんです、そのころ。にもかかわらず、あなた方のその通達行政は、こんなのとは関係なくあった。あなた方自身が通達違反をやっておるんじゃないか。
これが今日問題の農協系金融の住専融資がふえた原因であります。総量規制対象から住専を外したのはなぜですか。また、三業種規制から農協系金融を外したのはなぜですか。当時の大蔵大臣であった橋本通産大臣の責任は免れません。お答えを願います。 第三に、大蔵省、銀行の責任をあいまいにして公的資金を導入しようとしていることについてであります。
特に、最近住専融資のトップを切って再建計画について今論議を進めておる日本住宅金融、これは大蔵省で私の先輩筋に当たるので余り言いたくもないのですけれども、この人は、もう本当に、私なんかも彼の言うことを聞いていると本当にもうふんまんやる方なくて、この人は何を考えているんだろうかと思ったようなことが間々あるわけなんですね。