1998-06-04 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第19号
これはどういうことかといいますと、銀行の場合には問題案件を住専に持ち込んだという紹介責任を問うものでして、住専取締役の忠実義務違反と銀行側の共犯、それから住専経営者の場合は同業務違反と背任、あるいは特別背任といったことをこれから追及するんだと言っているわけでございます。
これはどういうことかといいますと、銀行の場合には問題案件を住専に持ち込んだという紹介責任を問うものでして、住専取締役の忠実義務違反と銀行側の共犯、それから住専経営者の場合は同業務違反と背任、あるいは特別背任といったことをこれから追及するんだと言っているわけでございます。
しかし、中坊社長は、この公的資金投入の不始末を招いた母体行や旧住専経営者などの関与者に責任を持ってもらうのが筋ということで、昨年五月以来、責任を追及する準備を進められているというふうに聞いておりますが、これまでの取り組み状況や今後の予定等をお聞かせいただければと思います。
中坊社長に伺いたいと思うんですけれども、先ほど責任追及の問題がございましたが、住専法の審議のときに、住専各社が住管機構に対して貸付債権等を譲り渡した後は清算されて消滅してしまうということなので、それ以降も責任追及するためには貸付債権だけじゃなくて損害賠償請求権もすべて譲り受けなければならないということが確認されていると思うんですけれども、住専各社から貸付債権を譲り受ける際に住専経営者、母体行あるいは
○笠井亮君 先ほどから責任追及の話がありましたけれども、実際に住専経営者や母体行への経営責任の問題、特に損害賠償請求についてはどの程度行われたのか、それから今後の見通しといいますか、なかなかお答えが難しいところがあるかもしれませんが、実際にどの程度請求が行われているのか、今後の見通しはいかがかということについてはどうでしょうか。
また、債権回収を行う過程におきまして、悪質な関係者による妨害行為に対しましても刑事告発といった厳正な姿勢で対処するとともに、旧住専経営者の関係者に対しても厳格な責任追及に努めているところでございます。 こうした取り組みの結果、初年度でございます平成八年度の回収状況について申し上げますと、予定額を上回り、二千七百五十六億円の実績となったと聞いております。
さらに、国民負担の軽減に関しましては、まず設立される回収スキームに基づきまして債権回収を最大限に行うこと、それから住専経営者、母体行、借り手に対する損害賠償請求を最大限に行うこと、二次ロスを極力生じさせないようにすることによって実現されるものと考えられます。そのために、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案をめぐりまして一、二御質問をいたしたいと思います。
さらに、強力な管財人の権限を有しない住専処理機構が、今後、預金保険機構とどのように協力して借り手や住専経営者の刑事、民事の責任を追及していくのか、どのような陣容で債権を回収していくのか、その具体像を大蔵大臣に明らかにしていただきたいのであります。 次に、預金保険法改正案について伺います。
ずさんな住専経営の責任や資産隠し等の借り手責任追及については、既に国税当局、刑事当局が一部捜査に着手をしておりますが、一層の徹底的な摘発が強く求められております。
すなわち、住専処理機構は単なる民間会社であり、債権が住専から別の会社に譲渡されてしまえば、歴代住専経営者の経営責任、母体行の経営関与の責任、紹介融資の責任など、追及はほとんど不可能になってしまいます。また、住専七社には、経営内容、資産の傷みぐあいにかなりの相違があり、一括に処理してしまうのはまさに責任逃れのためであります。
株式会社であるため、RTCとは比較にならないほど住専経営者などの関係者への責任追及も十分に行うことはできません。 また、担保物件の価値の下落が予想される現在、債権の回収は極めて困難であります。優良な土地を大量に保有していたあの国鉄清算事業団でさえ巨額な赤字を抱えている状況でありますが、住専処理機構は、これ以上に処分不可能な、困難な土地を抱えているわけであります。
今回の住専処理スキームにおける住専経営者の経営責任や母体行の責任の追及についてのお尋ねでありますが、今回のスキームでは、七住専を一括して取り扱うことにより困難事案にも共同して立ち向かえることになり、住専の経営陣や関係金融機関が違法な行為により住専に対して損害を与えていた場合には、住専処理機構が住専から譲り受けた損害賠償権を適切に行使することとされております。
また、住専処理機構の体制につきましては、今般の住専処理策におきましては、住専七社から貸付債権、不動産等の資産を譲り受ける住専処理機構が、預金保険機構と一体となって強力かつ効率的な管理、回収、処分を進めるとともに、旧住専経営者等に対する民事、刑事上の厳格な責任追及を行うこととされているところであります。
そういう中で、この破綻をどういうぐあいに解決するかということにつきまして、もちろん母体行、我々、住専経営者、農水省も大蔵省も支援する形で、かなりの期間にわたりまして大変な議論をいたしまして、現時点でこの解決しかないであろうというところで現在の処理案がつくられておりますので、そういう点で、私どもは、結果としていろいろ御迷惑をかけるということについて深く反省するわけでございますが、この処理案が現実性のある
○橋本内閣総理大臣 母体行などの責任につきましては、これまでの住専経営の経緯などを踏まえ、債権放棄、拠出、低利融資など、政府の処理スキームに沿って最大限の協力を要請しているところでありますが、追加負担の問題につきましては、金融機関の公的責任の立場から大局的判断が望まれるところであります。
大蔵省のOBとか母体行の出身者で占められた住専経営者、この皆さんは一体責任追及ができるのかと本当に心配している。本当に心配しているのです。 私たちの提案の説明をしましたが、さて……(発言する者あり)
全くそのとおりでございまして、いわゆる経営の一体性というか住専経営に対する母体行の責任が本当にあると。その辺の実態に関しまして尋問をしたいと思います。 まず、それに先立ちまして、関連してちょっと御感想をお伺いしたいんですけれども、けさ農林中金の理事長さんが見えましていろいろ証言をいただきました。
しかし、国民の怒りというのはどこにあったかといいますと、借り手の方、住専経営者の方、それから母体行、系統金融の方、それぞれ来ていただいても、だれも自分が悪かったとおっしゃらない。悪徳の借り手の方は、本当に世間をお騒がせして申しわけないと思っておりますというようなお話が出るわけです。お騒がせするという話なのでしょうか。私はそうではないと思います。
母体行が住専経営の責任を通常の債権者と同様にとればよいということとなれば、先ほど角道参考人もおっしゃいましたが、子会社をつくり、危ないことはすべて子会社にやらせるといった風潮が充満し、実務的に大きな混乱が生ずると思われます。 したがって、母体行は本問題について体力の限りの責任を果たすべきだともちろん思っております。
そのいずれも、よかったかとか悪かったかと言っているわけではないのでございますが、そのいずれの段階におきましても、住専経営者及び設立者である我々母体は、その環境の変化した段階における住専のあり方あるいは住専の経営の実態についていま少し考えるべきであったという反省は、私はいたしております。
それについての国家公安委員長それから法務大臣に検察、警察を含めたお話を承りたいんですが、その前に、たしか衆議院の方で久保大臣は、損害賠償責任の追及によって住専経営者の責任を求めるということをおっしゃっておりますが、これはしっかりやってもらわなければ相ならぬということを申し上げるわけでございます。それについてのお答えと、両大臣のお答えを同時にお願いいたします。
どうしてその住専経営者に対して、いいですか、住専経営者のだれが悪いと住専が特定できますか、あなた。当たり前でしょうが。 だから、私はこれは、このままであれば、これから審議も深まりましょうけれども、与党三党のこの確認事項は、ここに佐々木秀典弁護士もおられますから、私の話は寸足らずですけれども大体おわかりだと思うのです。これは、よほどきちんとされないと、賠償請求とかなんとかかんとかはできませんよ。
住専経営者全体に言えることでございますが、まず道徳観に欠けている、そして、経営者としての感覚であるとか先を見る目がなさ過ぎる、そんなふうな感じを持ってならないのであります。 大体、住専というのは銀行ではありません。預金者のいない金融機関でございまして、大小はありましても、町の金融機関、ノンバンクであることはこれは間違いないことだろう、こう思っているのです。
だから、この政府のスキームというのは、本質の部分で、今全七者の問題を話しましたけれども、不動産業者、住専経営者以外の関係者の責任を覆い隠すことの手助けになってしまう、そういうふうな結果が見えている、そう思います。いかがですか。
住専問題の本質は住専の経営問題でございまして、住専の経営に責任のある住専経営者及びその経営に深く携わってきた母体行が、住専経営とその結果生じた事態につきましては最大限の責任と負担を持って処理すべきものというふうに考えております。
○鮫島委員 農協自身が協同住宅ローンを経営していて、今経営が破綻して整理の対象になるのは七つですけれども、農協自身も全く同じ設立趣旨に基づく住宅ローンを経営しているわけでして、つまり住専の経営の仕方なり住専経営の危なさ、あるいは住専経営のメリットについては農協も実は大変深いところでよく理解している。