2011-04-20 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
整理回収機構にも、現在、預金保険料を支払っているゆうちょ銀行にも、住専破綻の責任はありません。母体行を中心に出資した金融安定化拠出基金が負担を負うのが当然です。母体行の責任を棚上げする本法案には反対であります。 第二の理由は、整理回収機構に民間金融機関の保有する反社等債権の買い取りや回収機能を付与したことで、民間金融機関の反社会的組織に対する債権回収の責任をあいまいにさせる懸念があることです。
整理回収機構にも、現在、預金保険料を支払っているゆうちょ銀行にも、住専破綻の責任はありません。母体行を中心に出資した金融安定化拠出基金が負担を負うのが当然です。母体行の責任を棚上げする本法案には反対であります。 第二の理由は、整理回収機構に民間金融機関の保有する反社等債権の買い取りや回収機能を付与したことで、民間金融機関の反社会的組織に対する債権回収の責任をあいまいにさせる懸念があることです。
住専破綻の主犯は、住専を設立し、経営を支配し、紹介融資などで甘い汁を吸ってきた母体銀行であります。住専の破綻処理は、本来、この母体行の責任において行うべきものであり、国民が負担するいわれは全くありません。今回の法案は、住専を破綻させた母体銀行の責任と負担を免罪し、そのツケを果てしない税金によって国民に負わせようとするものであり、断じて認めることはできません。
金融機関の破綻前については、住専破綻について公的資金導入、住専を除くその他ノンバンクについては、その破綻があっても公的資金はだめ。そして、預金者のいる金融機関の破綻、それ自体があった場合には、最終的には信用組合の場合は公的資金支出の手当てがなされている。その他の金融機関については、系統金融機関も含めてそういう手当てがない、金融システム内での解決だけ、こういう図式になるわけでございます。
ただ、御理解いただきたいと思いますのは、先生の御発言にもございましたが、住専の経営責任につきましては、その設立の経緯やあるいは経営への関与の経緯等から見まして、私どもは住専の経営に全く関与してこなかったということでございまして、その点で、住専破綻につきまして経営上の観点から責任を問われますとまことに苦しいわけでございまして、受け切れないという気持ちでございます。
住専とノンバンク、破綻した住専、破綻したノンバンクがあった場合に、なぜ住専に出して、なぜノンバンクに出さないかという基準、何にも書いてないじゃないですか。どこに書いてあるのですか。 それと、銀行局長、私も少し勉強していますから、余りこんな自分のところの都合のいい言葉だけ出さないでほしいんだよ。一項の(2)、との意見がありますと。「住専問題を念頭におきつつ、」こんなの書いていませんよ、文章には。
一つは、子会社、この場合は住専、破綻に瀕しておりまして、債権放棄等の支援をどうしても必要としておる場合。 それから二番目、母体行と住専の関係の深さ。今言ったような責任問題でございます。これはもう専ら総理も大蔵大臣もみんな言っておるわけでございます。この責任の深さ。 三番目に母体行の信用失墜の可能性。
紹介融資残高は、母体金融機関で一兆七千三百億円、一般金融機関で一兆六百億円、合計して二兆八千億円弱の巨額に上り、不良債権額はその九〇%、二兆五千百億円に達し、住専破綻の重大な要因となりました。紹介融資をなぜふやしていったのか。その背景に、手数料、融資額と同額の、あるいはそれを上回る通知預金、バックファイナンスなどがあったことを住専、母体行側も認めました。
そういううまみがあるからこそ母体行はどんどん紹介融資としてやって、その紹介融資の母体行分の九一%が焦げつく、こういう状況になって、住専破綻の上で極めて大きな役割があるわけであります。そういう点を明確にする必要が私はあると思うわけであります。 そこで、大蔵省に尋ねますが、紹介融資に際し通知預金をとっていたこと、これは問題だと思うんです。
私は、去る二月十五日に本委員会において、法務・検察、警察当局に対しまして、住専破綻の原因となった関係者に対する民事、刑事の責任を徹底的に追及すべきである、そういう意見を表明したわけでございます。 そこで、角道証人に対してお尋ねをしたいと思います。 ただいま委員長の尋問にもございましたように、住専問題の経緯について簡単にお話をいただきたいと思います。
そのときに、あなたは、行ったかどうかは別にして、住専破綻に直接重大な責任を持っている母体行からゴルフの招待を受けた。行ったかもしれない、行かなかったかもしれない。そういう間柄にあったということですよ。
私は、平成八年度予算、その中でも、特にいわゆる住専破綻の処理に関する六千八百五十億円の財政支出について述べさせていただきたいと思います。 まず、破綻した住専の処理につきましては、その破綻の原因及び責任を徹底的に究明し、筋の通る、道理にかなった処理をすることが、金融秩序に対する国民の信頼を回復する上で絶対不可欠であるというふうに考えております。
○吉田(公)委員 住専、破綻をした人たち、それからまたその先の借り手の人たちが当然その責任をとらされるのは当たり前といえば当たり前の話ですね。もう一つは刑法上の問題、もう一つは民事上の問題で、それぞれ追及するところは追及して、それは法のもとに裁かれるということは当然のことであります。
その上で、財政危機下にありながら民間会社である住専破綻処理に一般会計から資金を投入する予算案を政府・大蔵省がつくったということがいまだもって信じられないのであります。 住専処理に当たっては、母体行、一般行、農林系金融機関それぞれがこれ以上は無理というぎりぎりの負担額を提示していると訴えておりますけれども、それでは国の財政には余裕があるのでしょうか。
現在、住専破綻の原因追及がなされておりますけれども、その中で住専当事者はもちろんのこと、借り手である不動産業などの会社、それから母体行、貸し手である農林系金融機関、そして政府や大蔵省を初めとする行政の責任が取り上げられ、情報の公開とともに徐々にその責任の度合いが明らかにされております。
そういう意味で住専破綻の原因をどう考えるか、そういうことをいろいろ考えますというと、いわゆる経営責任としてのことを系統自体に問うことはできないと思います。 ただ、やはり系統も我が国の金融システムの一員ということでございますので、そういう中で金融システム安定という観点からの要請といいますか、協力ということの中でぎりぎりの協力を申し上げるということであろうと思います。
そういう意味で、系統につきましては設立に関与しておりませんし役職員を一人も送っていないという意味で、さらに住専破綻の原因ということを招いていない、そういう事情の中で系統に住専問題の経営責任を問うことはできないということの考え方に立ちまして、今おっしゃいましたように昨年十二月十九日の政府・与党合意文書及び閣議決定文書におきましても協力という形で、先ほど申し上げましたように我が国の金融システムの安定という
これでは住専破綻のツケを国民に無限に押しつけるということになるではありませんか。そうでないと言うなら、その根拠を明確に示すべきであります。政府は口を開けば金融システムの維持のためと弁明しますが、金融会社破綻のツケを国民に押しつけることこそ、正常な金融システムの破壊ではありませんか。 住専破綻で何よりも問われなければならないのは、母体行の責任であります。
しかしながら、まず住専破綻に至る事実関係を究明し、次にあらゆる関係者の責任を明確にすべきであります。民事、刑事の責任追及はもとより、行政当局の法的責任と政治家の責任も明確にしなければなりません。財政資金の投入は、その上で行うべき最後の手段であります。このステップをきちんと踏まない限り、納税者である国民の理解は決して得られません。
さらには、これは八月四日付の朝日ですが、「主張・解説」というところにあるんですが、「住専破綻だれが招いた」、こういうふうなことで、この記事にもあるわけです。「銀行の無節操」というふうなことで、「銀行が住宅ローンを奪っていく。だから業者への貸し付けを増やさざるを得ない。特に住友銀行は登記簿を調べ、抵当がウチに入っている物件を探しては、ローンの借り換えを勧めている」。