2013-02-08 第183回国会 衆議院 予算委員会 第3号
また、住専会社にいっぱい大蔵省のOBが天下っていたものだから、その人たちの取締役だ、地位を重んじておくらせた。こんな利益相反関係もある。 もっと言えば、日銀の国債引き受けというのも時々議論に上りますけれども、これも、財政政策を日銀や金融機関に行わせるために日銀の引き受けというのを強要することもあり得るかもしれぬ。
また、住専会社にいっぱい大蔵省のOBが天下っていたものだから、その人たちの取締役だ、地位を重んじておくらせた。こんな利益相反関係もある。 もっと言えば、日銀の国債引き受けというのも時々議論に上りますけれども、これも、財政政策を日銀や金融機関に行わせるために日銀の引き受けというのを強要することもあり得るかもしれぬ。
RCCは、御案内のとおり、旧住専会社や破綻した金融機関等から債権を譲り受けてやっておりますので……(小泉(俊)委員「実態の把握について聞いているんだ。聞いたことに答えなさい」と呼ぶ)その実態につきましてでございますが……(小泉(俊)委員「実態を把握しているのかと聞いているんだ。余計なことはいいよ。時間がない」と呼ぶ)はい。
この原因は、二年前の住専会社の経営破綻の処理で不良債権処理の全体像を糊塗し、抜本的な不良債権対策を先送りしてきた橋本前内閣の失政によることは論をまちません。しかも、不良債権問題に最終決着をつけないまま金融ビッグバンを開始した政策手順の誤りにより、金融システムは危機的状態となり、抜本的な金融再生に追い込まれたのであります。
私企業である七つの住専会社がつぶれまして、その不始末の後始末を何らそのことに関しては罪のない国民が税負担で賄うことは基本的には罪なくして人を罰したことになる、このように考えました。そういうことに、その国民の税負担まで負ったということになりますれば、その前にこの倒産に関与した者の中で責任があるのではなかろうかと考えたわけであります。
このような債権を旧住専に押しつけた、紹介した銀行、そしてまたそのような不良債権、劣悪債権を発生させた、その中においてそのように関与した者の責任の中でやはり法的に責任追及可能なのは、まず紹介責任の方でいえば、やはり不公正に紹介した、すなわち、危ないと思って自分のところが助かるためにそこに住専会社から金を貸させた。
これに対して監査役は恐らく何の機能も果たしていなかったと思いますし、取締役会の状況も、ある住専会社は配当をしているわけです。とんでもないことだと思うんですけれども、それから株主総会でもそういった問題は全く論議されておる状態にない。
例えば、住専問題であれほどたたかれた住専会社が、公認会計士を中心とする監査法人がちゃんと監査をして、これは黒字であるという監査をしているわけですね。それで配当もしているわけですよ。でも、後から振り返ってみると実際には大赤字であったというのが実情であります。
当時御説明を申し上げましたのは、住専会社は、系統にとりましては国民に広く住宅資金の供給を行うという公共性、社会性の高いものと受け取られていたという事実があるということでございます。かつ、当時住宅向けの資金需要も極めて旺盛であったということで、系統資金をそういうふうに活用するということにつきましてはそれなりの意味があったというふうに受け取りながら対応をしたということを申し上げたわけでございます。
まず、いわゆる住専会社に対する多額の貸付債権等が回収困難となったことによりまして、金融機関等からの多額の借入債権の返済に困窮している状況のもとにおきまして、信用秩序の維持と預金者等の保護を図るために多額の公的資金の投入を含む住専各社の債務の処理の特例に関してまさにただいま御審議いただいているわけでございます。
ただ、この住専債務者と信用組合あるいは、先ほど兵庫銀行という特定銀行の名前を挙げられましたが、そのような銀行の債務者との債務処理の違いは、まず第一点は、住専会社の債権債務の処理に関しましては、信用秩序の維持という観点から公的資金を投入してまでこういう特例処理をしなければならないほどの公益性が顕著であるということであろうと思います。
ですから、総理に、いわば母体行のこういう紹介融資でもこれだけの九〇%焦げつきがある、そして個人住宅ローンもいいものは移転される、まさにこれは独自に住専会社の自主的な公正な形で行われておったんじゃないじゃないかという証拠じゃないか。だったら、母体行からの支配があっておったと見るのが筋ではなかろうかと。 ですから、そうした場合に、私は貸し手責任というのは母体行責任イコールだと思う。
からいただいた御答弁では、昨年の春以来、住専問題についてはその処理策について議論を重ねてきたんだというようなお話がありましたけれども、しからば住専の七社ないし八社そのものは、昨年春以来今日まで具体的にどういった行動をしてきているか、具体的にはどのぐらいの債権の回収件数があったのか、金額的に言うとどのぐらいであったのか、またそういった八社の中で、その中でもすぐれてこの処理に対して前向きに取り組んできている住専会社
○海野義孝君 調査室からいただいた資料を読んでおりましたら、いわゆる住専会社ができました最初は日住金でありまして、これは一九七一年、昭和四十六年のようですけれども、その二年後から大蔵当局としましては四半期ごとに住専各社の営業状況の報告を受けていたということであります。
○参考人(橋本俊作君) 母体行といたしましては、政府処理スキームに沿いまして住専向けの債権を放棄する、それから会社設立とか出資等で住専会社に関与してきた責任を全うする、加えて金融システム安定のために基金への拠出とか処理機構への低利融資を行っていく考えでありますが、それに加えて新たなる寄与と、こういう御要請でございますので、何かいい案がないかということを模索している段階だと、こういう趣旨のことを申し上
○参考人(橋本俊作君) 住専会社につきましては、営業拠点が極めて少のうございまして、設立間もない時期から、その営業活動を補完するために、母体のみならず広く取引金融機関に案件の紹介を依頼してきたというふうに聞いております。
それから、住専会社が住宅ローン以外の不動産融資にも業務を拡大していったということにつきましては、もともとそれは住宅ローンの拡充につながる、そういう判断のもとになされたわけでありますが、そういう動きに対しまして、結果として適切な助言を与えられなかったということにつきましてはまことに遺憾と思っております。
次に移りたいと思いますが、いずれにしても、この住専の問題の処理をしていくに当たりましては、各母体行の負うべき道義的かつ社会的な責任をこの処理案にどう盛り込んでいくか、処理自体にどう反映をしていくか、すなわち莫大な不良債権を有する住専会社の整理、清算を行う際の実質的な公平性をいかに確保するか、そのことが今回の処理の最も肝心な点であると私なりに存ずる次第でございます。
大蔵省、今私が申し上げましたが、まず大蔵省がなすべきことは、住専会社などの消極的な対応を、みずからの責任で回収させるために積極的な手段をとることではありませんか。 そのためにまず第一にやらなければならないのは、例えば、ここにことし二月十一日の朝日新聞の社説がありますが、「そのために大蔵省は、住専各社にまず次のことをやらせなければならない。
○村井委員 銀行局長、さすがに用心深くお話しになっておられますけれども、率直に言って、要するに破綻した住専処理のこの議論のプロセスで、行政がそういうことを決めるべきではない、決めるべきではないと今言われましたけれども、ずっとこれまで、住専会社はこれはもうつぶすのだ、破綻させるのだと非常に断定的に銀行局長言ってこられたのですよね。大臣も言ってこられた。
ただ、当時の状況を今になって見ますというと、住専会社というのは国民に対しまして広く住宅供給を行うというかなり公共性、社会性の高い存在であったということで、かつ当時の住宅需要が旺盛であったということが一つ当時はございます。
これは、したがって住専会社の営業貸付金の資金調達という形ではないんです。したがって、今度のロスとは関係のない貸し出してございます。
したがって、今言われている住専という問題ですね、これの八社において、このこちら側からの感覚は、八社がすべからく全部ノンバンクであるといって考えておりましたんで、特に住専会社という区別は全くありません。
ただ、私ども従来から住専会社の債権管理については厳しくやるべきであるということを求めておりまして、本来、借りた金は返すというのは金融の常道でありますし、また貸したものは返してもらうというのも金融の基盤でございます。
また、住専会社自身も一-三月の問題について利払いをしないということではなしに、一応停止をしておいてこれから話し合いをしたいということを言っているわけでありますから、そういうことで私どもとしてはこれからの話し合いにまちたい。ただ、私どもとしては当然請求をしていくということでございます。(発言する者あり)
したがって、政府の処理策におきましても、住専側の債権債務の中には一般行あるいは系統に対します利払いというものが予定をされていたというように私ども伺っておりますし、私どもも、住専会社が完全に清算をするという段階に入るまでは、やはり契約として金利の支払いの契約を結んでいるわけでございますから、法律上は当然住専側に支払い義務があると。
○参考人(大槻章雄君) 先ほども先生のお話にございましたように、当時は一般大衆が住宅ローンを活用することが難しい状況にありましただけに、良質でかつ豊富な住宅金融サービスを提供する住専会社の設立の持つ社会的意義は大変に大きかったと、さように考えておる次第でございます。
もともとこの住専問題というのは、民間の金融機関対住専会社あるいは系統系の金融機関対住専会社の問題でございますから、本来それらの間において処理すべき事柄であるべきでございますが、何しろ関係者が非常に多数に上っておりまして、なかなかこの処理についての意見がまとまらない。一方、これを解決しないと国際的な信用もなかなか回復しない。
○参考人(橋本俊作君) 紹介融資の実態につきましては、全体の状況を知る立場にはございませんが、住専会社によりましてかなり濃淡の差はあったかと見受けられます。 私どもが母体行をやっております日住金の例を申し上げますと、住専会社の事業貸付金に占める紹介融資の比率というのは二〇%程度というふうに聞いておりまして、これよりも低い住専もございますし、もっと高い住専もある、こういう状況であります。
○加藤(六)委員 そこで、第八条を今度はお伺いいたしますが、第八条、「機構は、」いろいろ書いて、住専会社から「その取得価額を下回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により」云々として、「損失が生じた場合」「当該損失の金額として」「政府の補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。」