2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
内閣府防災の方からは、災害救助法においては、災害対策基本法に定める災害と同じく、地震や豪雨などの大規模な自然災害により、市町村の人口規模に応じた一定規模以上の住家の滅失が生じた場合を法の適用対象としているところであり、新型コロナウイルス感染症を災害救助法にそのまま適用することは困難であると考える、こういうふうに答えたい、答えますよということで御照会がありまして、私どもも、災害救助法の所管省庁がこのように
内閣府防災の方からは、災害救助法においては、災害対策基本法に定める災害と同じく、地震や豪雨などの大規模な自然災害により、市町村の人口規模に応じた一定規模以上の住家の滅失が生じた場合を法の適用対象としているところであり、新型コロナウイルス感染症を災害救助法にそのまま適用することは困難であると考える、こういうふうに答えたい、答えますよということで御照会がありまして、私どもも、災害救助法の所管省庁がこのように
これ、趣旨としては、屋根雪放置すれば住家が倒壊するおそれがあるために、いわゆる生命、身体に危害を受けるおそれがある場合に当たるということで、ある意味では分かりやすい例示として示しているところでございますけれども、このケーススタディーに限らず、当然、当てはまらないからもう該当しないということではないということはしっかり自治体へ助言を、固定化した理解を生まないような助言をちょっとやっていきたいと思います
他方、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県により支援をすることとしております。
お手元の資料、配られていると思いますが、五月十日時点のこれは内閣防災の取りまとめの資料でございますが、ここから新たな被害は確認されていないということで、五月十日時点が最新ということですが、幸いにも、お亡くなりになられた方はいらっしゃいませんが、住宅も半壊とか、非住宅でも全壊が六棟、また、住家の損失は百棟を超えるような大変大きな災害になってございまして、農業用施設などにも幅広い被害が出てございます。
しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
これに対して、宮城県では、その後、三月に発生した宮城県沖を震源とする地震による被害を含めて一万棟以上の住家被害が発生したにもかかわらず、災害救助法が適用されていないため、被害の大きかった宮城県の山元町の町長、私、お伺いしたときに、災害救助法の適用を受けた福島県新地町は隣接する町なんですが、そこと山元町の被災状況に鑑み、国において同様の支援措置を講ずるよう、お話を伺ったわけでございます。
内閣府では、先般の福島県沖地震の発災後、職員を福島県に派遣をし、被災市町村の担当職員を対象に住家の被害認定に関する説明会において調査の留意点などについて説明を行うとともに、新地町を始めとする住家被害の大きな市町村に対し個別に被害認定調査に係る助言を行ってまいりました。
先般の答弁で触れていただいたとおり、地元でも、那須烏山市の下境という地区が、令和元年東日本台風の影響により住家や農地が広範な浸水被害を受けまして、現在、集団移転に向けて地元の合意形成等を行っている段階にあります。那須烏山市が常陸河川国道事務所のアドバイスをもらいながら、住民説明会の開催等に懸命に今取り組んでいるところです。
必ずしも手元に資料があるわけではございませんが、住家の定義の中に、事務所あるいは店舗が入っても、それはそれでいいのではないかと思います。 すなわち、住家という概念は、現に居住する人がいるという、そういう意味合いで解すれば、それが住居であろうが、事務所であろうが、店舗であろうが、それは構わないということになるんじゃないかと思います。
○串田委員 ちょっと今の説明は不満というか、なぜかといいますと、一つの定義を住家と混ぜ合わせて説明されていらっしゃるでしょう。ちょっと、隣人は何か、住家は何かというのを明確にしていただかないと、現行法と改正のところがはっきりしないんですが。
現行民法二百九条一項ただし書、「ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」、そういう部分がございますが、前回の審議のときに、私、隣人は、その住家の所有者又は借家人と解されているというようなことを答弁したと思いますけれども、要するに、その住家に現に居住する者を隣人と言っているというふうに御理解いただければというふうに思います。
現行民法二百九条一項ただし書では、住家に立ち入るには隣人の承諾を要することとされております。ここで言う隣人とは、一般に、その住家の所有者又は借家人を言うと解されておりますが、この隣人という用語は、その範囲が曖昧で多義的であるという指摘がございました。
○小出政府参考人 現行法の隣人は、一般に、住家の所有者又はその住家を借りている人、借家人をいうと解されているということでございます。
改正法の下では、居住者が住家を一時的に不在にしている場合であっても、その住家に立ち入るためには、当該居住者の承諾が必要になると考えられます。 ただ、建物に長期間誰も居住していないなど、およそ居住の実態がないような場合にはそもそも住家に当たらないものと考えられます。
軽傷者が十一名、住家の被害が二件ということで大きな、全体の大きな被害にはなりませんでしたけれども、被害に遭われた当事者の皆さんにとっては大変なことであると思っております。これから余震も、大きな余震も想定されるということでございます。 それにつけても、日本は本当、火山の国でありますから、地震が多い。
以上のように、火災発生の初期から国、県、市の連携した対応が行われまして、人的被害及び住家被害を発生させずに鎮圧することができたと考えております。
その上で、災害救助法においては、地震や豪雨などの大規模自然災害によって市町村の人口規模に応じた一定規模以上の住家の滅失が生じた場合をこの法の適用としているところでありますけれども、このため、新型コロナウイルス感染症など大規模な感染症を災害救助法にそのまま適用するのは困難ではありますが、今般の新型コロナウイルス感染症については、内閣官房を中心に関係省庁が連携をして、政府一体となって迅速かつ的確に対応に
議員御指摘の住家に関するただし書は、裁判を通しても拒むことができますよ、もう絶対に入らないでくださいと。そこはもうプライベートな、私事の空間なわけでありますから、そこは更にそのもう一段上の方が働くということにしておかなければなりませんという趣旨でございます。
それでは、山野目先生にもお伺いしたいんですが、これはちょっと政府に聞く話かなとも思うんですが、先生は御専門ということで、今回、先ほど隣地の使用のお話がございまして、法の二百九条に、一定の目的のために必要な範囲内において隣地を使用することができるというのがございますけれども、一方で、ただし書では、住家についてはその居住者の許諾がなければ立ち入ることはできないとあると。
現在、福島県内では、三月八日時点で約五千六百棟の住家の被害認定調査が完了するなど、順次、被害状況の把握が進められているところでございます。
例えば、屋根瓦が落ちたとか天井が抜けたなどの住家被害は一部損壊と評価されることが多いです。しかし、被災者生活支援制度や住宅の応急修理の対象とならなくても、一昨年の山形県沖地震では自治体がつくる屋根瓦のリフォーム支援制度に国交省の防災・安全交付金で応援する、また翌年の千葉の台風被害でもこれが応用されました。
一週間たって、今分かっている分で、住家被害は二千八百八十五戸、負傷者百六十四名、被害額百五十四億円といいます。まだ途中だと思いますが、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 総理に、全容の把握に努めるとともに、被災地は大震災、原発事故からの復興途上であり、二年前の台風被害、コロナ禍、そして豪雪などと続いています。
令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め全国の広範な地域において、八十名を超える死者、行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難を極めております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。
○政府参考人(青柳一郎君) 御指摘のとおり、災害に係る住家の被害認定基準運用指針、こちらの方、有識者の御意見も伺いながら、中規模半壊世帯の認定、三〇%台というものの判定の基準を今年度内に定めていきたいと考えておりますけれども、これをまず運用をしっかり行っていくためには実際に被害認定を行う自治体職員の方々が理解をしてちゃんと習熟していかなくちゃいけないということがございますので、各都道府県に対してやはり
これに伴い、住家の被害認定においても、中規模半壊について新たに定義をすることになろうかと思います。この半壊の定義については、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合としてこの損害基準判定というものがございますが、二〇%以上四〇%未満の半壊を二つに分割をし、ここに中規模半壊として三〇%以上四〇%未満とする基準を新たに位置付ける、このようになるものと承知をしております。
○政府参考人(青柳一郎君) まず、住家の被害認定につきましては、内閣府において地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査、判定方法を示しました災害に係る住家の被害認定基準の運用指針ということを定めております。これによってできるだけ公平かつ客観的に判定を行うということとしているところでございます。
令和二年七月豪雨におきましても、熊本県を始め、全国の広範な地域において、八十名を超える死者・行方不明者、一万六千棟を超える住家被害などの大きな被害が発生しており、被災された方々の生活再建は困難をきわめております。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。
住宅の被害認定につきましては、内閣府において、地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査それから判定方法を示した、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というものを定めておりまして、これによって、できるだけ客観的かつ公平に判定を行うこととしております。
実際のところ、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりますと、水害の一次調査における浸水深による判定基準では、床上浸水一メートル未満を半壊、二〇%から四〇%としておりまして、半壊の一部、三〇%だけの支給対象にすると、損害割合の調査、判定が大変複雑化するというふうにも思います。そういうことからも、自治体負担が著しく増加するのではないかなというふうにも思います。
今般の改正で、住家の被害認定については、まだ仮称とされていますが、新たに中規模半壊というレベルがつくられるということになります。 住家の被害認定ということになると、思い出すのが、私も経験いたしました平成七年の阪神・淡路大震災においては、市町村によりその認定に違いがあったのではないかということであります。
また、全壊千六百五棟、半壊四千三百六十六棟、床上浸水千八百九十五棟などの住家の被害のほか、国、都道府県が管理する二百十六の河川の浸水被害、九百五十四件の土砂災害が発生いたしました。 さらに、九月上旬の台風第十号では、死者三名、全壊五棟などの被害が発生しております。
球磨村では、土砂に加えまして、住家から廃棄物を出す部分について、人吉と同じ取組を今後展開をしていただくことになっております。 家屋解体につきましては、現在、人吉市始め被災市町村で申請の受付手続などが始まっているところでございます。環境省では、地方の環境事務所職員、それから、過去の災害で被災してこういった家屋解体を経験した自治体職員、地元の熊本市、こういったところございます。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
このために、内閣府では、今回の七月豪雨に際しては、罹災証明書の交付の前提となる住家の被害認定調査について、その迅速・効率化を図るための留意事項等を通知をするとともに、発災後には内閣府職員を派遣して、被災市町村の担当職員に対して各種支援策の内容も含めて説明を行うということで周知を進めてきたところでございます。