2014-04-18 第186回国会 衆議院 環境委員会 第8号
本改正案の第三十八条の二によって、都道府県知事の許可を受けた者は、住宅集合地域等において、麻酔銃により鳥獣の保護等ができるようになっております。 麻酔銃は、有効射程距離も短くて、有効な場合があるとされているわけですが、麻酔銃を所持するには、銃刀法第四条第一項第二号の規定によって、銃の所持許可を受けなければならないとされています。
本改正案の第三十八条の二によって、都道府県知事の許可を受けた者は、住宅集合地域等において、麻酔銃により鳥獣の保護等ができるようになっております。 麻酔銃は、有効射程距離も短くて、有効な場合があるとされているわけですが、麻酔銃を所持するには、銃刀法第四条第一項第二号の規定によって、銃の所持許可を受けなければならないとされています。
施行令六条では、制限地域につきまして、住宅集合地域と学校その他の施設の周辺おおむね百メートル区域と定めて、この施行令に基づいて条例を定めているわけです。 しかし、最近、私の地元でもあるんですけれども、学校の目と鼻の先、本当に百メートルぎりぎり、かかるかかからないところにパチンコ屋さんが建つことになりました。 しかし、それは単体でパチンコ屋ではないんです。
それと同時に、東海道・山陽新幹線につきましては住宅が集合する地域、東北・上越新幹線につきましては住宅集合地域に準じる地域、住宅集合地域よりももうちょっと密度の低いところまで拡大する、そういうことでございますけれども、そういった対策地域を拡大いたしまして、新たな対策地域における対応策をとっていただく、それにつきまして速やかに対策を策定するように、これは三月二十四日付でJR各社を指導したところでございます
○小川(新)委員 この次は、公害の問題で、時間がなくなってしまってまことに申しわけないのですが、新幹線公害の基準というものは七十五ホンを超えると住宅集合地域は防音装置をやると言っております。ところが環境庁では七十ホンだ。
このため東北新幹線、上越新幹線につきましては、特に七十五ホンを超える住宅集合地域の屋外騒音を早急に七十五ホン以下にするとともに、七十五ホン以下の住宅集合地域につきましても環境基準の達成に向けまして対策に努めることなど、新幹線騒音対策の推進を関係機関に要請いたしたところでございます。
環境庁は、調査結果に基づいて運輸省及び建設省に対し必要な対策を推進するとのことであるが、音源対策について、なぜ、環境基準値Ⅰ類型七十ホン以下とするを無視し、住宅集合地域を環境基準値Ⅱ類型七十五ホンとするに後退させたのか。さらに、なぜこれを今後五年間の目標としたのか。これでは余りにも被害住民の期待と我慢を裏切るものではないか。基準値Ⅰ類型の七十ホン以下は達成不可能と判断したからそうしたのですか。