2006-11-29 第165回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
これを踏まえまして、十一月十日付けで速やかに、住宅金融公庫法施行規則第一条の三第二号の規定に従いまして、竜巻による北海道佐呂間町における災害として財務大臣と国土交通大臣の連名で災害指定を行いまして、通常の金融公庫の融資に比べまして金利等が優遇された災害復興住宅融資を適用いたしております。御報告申し上げます。
これを踏まえまして、十一月十日付けで速やかに、住宅金融公庫法施行規則第一条の三第二号の規定に従いまして、竜巻による北海道佐呂間町における災害として財務大臣と国土交通大臣の連名で災害指定を行いまして、通常の金融公庫の融資に比べまして金利等が優遇された災害復興住宅融資を適用いたしております。御報告申し上げます。
読んでみますと、まず公営、公団のこと書いておいて、「これに対し、公社賃貸住宅については、一般的な変更規定がなく、住宅の維持管理上必要あるときに、維持修繕費のみ物価スライドすることができることとなっている(住宅金融公庫法施行規則第十一条)。」となっています。私はこんなことはない。
「公社賃貸住宅については、一般的な変更規定がなく、住宅の維持管理上必要あるときに、維持修繕費のみ物価スライドすることができることとなっている (住宅金融公庫法施行規則第十一条)。」、これは居住者の方々も非常に問題にしているところです。どうですか、局長、この「維持修繕費のみ物価スライドすることができることとなっている」もいうのは正確ですか。
ところが、住宅金融公庫法施行規則第十一条には、住宅の維持管理上必要とあるときに、維持修繕費、管理事務費を物価スライドさせ、さらに、公租公課、保険料等を実情に合わせて変更できることになっております。 公社賃貸住宅の家賃変更について、この規定だけでは不十分であるためにこのような諮問がなされたものなんですか、その点をお聞きいたします。
住宅につきましては、住宅金融公庫法施行規則第一条第三号の災害に指定することを検討中でございます。 以上、簡単でございますが、建設省関係の報告を終わります。
それから住宅金融公庫法施行規則の一部を改正する省令によりまして、この住宅金融公庫が貸付を行う場合の災害の範囲でございますとか、家賃その他の賃貸の条件というような細目につきまして、省令で規定いたしております。この住宅金融公庫法の改正につきましては、全部施行いたしております上に、政令も、限度をきめる政令は四月二十二日に施行いたしております。