2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号 ○猿渡政府参考人 いわゆる重層長屋につきましては、消防法第十七条第一項の規定に基づきます防火対象物としての共同住宅には該当いたしませんけれども、同法第九条の二の規定に基づきます住宅の用途に供される防火対象物というものに該当しまして、住宅用防災機器として住宅用火災警報装置の設置義務等があるということでございます。 猿渡知之