2017-12-01 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。
消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。
まだ検討中の内容ではございますが、消防法の観点からいえば、安全確保の点から、家主が居住しており民泊の面積が小規模である場合には、一般の戸建て住宅にお客さんが泊まっているというような状況と同じような形で安全が確保できるのではないかということで、住宅用火災警報器の設置のみで足りるんじゃないかということを議論しておるということでございます。
いわゆる民泊は、住宅宿泊事業として、基本的にはホテル、旅館等と同等の取り扱いということでございますけれども、今御質問の点は、家主が居住している住宅で民泊を行う場合に、民泊の部分が面積が小規模である場合には一般の住宅と同様の取り扱いということで、住宅用火災警報器の設置で足りるのではないかということを考えておるということでございます。
○猿渡政府参考人 業として小規模にやられている場合と、家主が居住していて、その家の一部を小規模に提供している場合というような形で、実態を見ました場合に、後者の場合については、住宅用火災警報器の設置で十分安全性が足り得るんじゃないかという議論をしておるということでございます。
なお、家主が居住している住宅で民泊を行う場合、民泊部分の面積が小規模である場合には、一般の住宅と同等の取り扱いということで、住宅用火災警報器の設置が求められるということになってございます。
検査の民間参入がしにくいたてつけで、しかも大きな収入を得られる住宅用火災警報器を検査対象に入れた。 ここでまた消防庁に質問なんですけれども、この住宅用の火災警報器で収入はどれぐらいふえるんでしょうか。
○長谷川政府参考人 住宅用火災警報器につきましては、お話がございましたように、現在、日本消防検定協会が鑑定を行っているところでございます。 これまでの実績、住宅用火災警報器に係る鑑定手数料収入を見てみますと、平成二十年度には八億三百万円という収入がございました。
消防行政については、国民の命を守るため、緊急消防援助隊を始め消防団など消防防災体制の充実強化を図るとともに、住宅用火災警報器の普及を促進します。また、円滑な救急搬送・受入れ体制を構築するため、消防と医療の連携を推進してまいります。 真に国民のためとなり、無駄のない行政をつくるため、行政全般の徹底的な見直しを進めてまいります。
消防行政については、国民の命を守るため、緊急消防援助隊を初め消防団など消防防災体制の充実強化を図るとともに、住宅用火災警報器の普及を促進します。また、円滑な救急搬送・受け入れ体制を構築するため、消防と医療の連携を推進してまいります。 行政改革の推進。 真に国民のためとなり、無駄のない行政をつくるため、行政全般の徹底的な見直しを進めてまいります。
さらに、防災ということでは、同様ですが、例えば東京であれば住宅用火災警報器ですとか家具転倒防止器具ですとか、総合的なバリアフリーの取組なども含まれます。三点目に防犯でございまして、都市部では振り込め詐欺とか悪質商法もございますので、そうしたことの被害者にならない支援も重要です。
公務員制度、地方行財政、選挙、消 防、情報通信及び郵政事業等に関する調査 (総務大臣の兼務体制に関する件) (地方分権の推進に関する件) (直轄事業負担金の見直しに関する件) (地方税財源の充実に関する件) (日本郵政株式会社の社長人事に関する件) (郵政民営化の見直しに関する件) (定額給付金に関する件) (定住自立圏構想に関する件) (小規模自治体の在り方に関する件) (住宅用火災警報器
今委員御指摘になりましたように、二十三年六月までに住宅用火災警報器を義務化をされます。それで、全戸設置を今目指しまして、財政措置といたしましては、これまで普通交付税、特別交付税の措置や各省のいろんな交付金等も道を開いていただきまして財政措置を講じてまいりました。
消防行政については、全国の消防本部や消防団等の体制強化、消防と医療の連携、住宅用火災警報器の普及を推進します。 以上、所管行政の一端を申し上げました。 副大臣、大臣政務官とともに全力で取り組んでまいりますので、内藤委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導をお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
消防行政については、全国の消防本部や消防団等の体制強化、消防と医療の連携、住宅用火災警報器の普及を推進します。 以上、所管行政の一端を申し上げました。 副大臣、大臣政務官とともに全力で取り組んでまいりますので、赤松委員長を初め、理事、委員の皆様方の御指導をお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
住宅用火災警報器の設置義務化につきましては、新築住宅は十八年の六月からスタートいたしました。既存住宅は、今委員御指摘のような形で、市町村条例で順次進んでおります。現在のところ約二五%の世帯で義務化されておりますが、それ以外の市町村につきましては、二十三年六月までに全国で義務化という条例が制定されております。
○黄川田委員 残り時間が五分となりましたので、最後に、住宅用火災警報器の設置の義務化の進捗状況についてお尋ねいたしたいと思います。 平成十五年以降、住宅火災による死亡者は五年連続で千人を超えておりまして、かつてない高水準であります。そしてまた、近年の高齢化の進展に伴いまして、死亡者の約六割が六十五歳以上の高齢者、そして死亡原因の約六割は逃げおくれによると聞いております。
○塩川委員 住宅用火災警報器、それが連動して各部屋で、一つで探知した場合には全部屋でという仕組み。その対象となるような社会福祉施設というのは、全国でどのぐらいあるものなんでしょうか。
次に、消防行政については、消防団や緊急消防援助隊など消防防災体制の充実強化を図るとともに、住宅火災死者数の半減を目指し、住宅用火災警報器の普及を促進します。 また、救急相談に関する体制整備を進めるなど、消防と医療の連携を強化するとともに、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めること等を内容とする消防法の改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。
次に、消防行政については、消防団や緊急消防援助隊など消防防災体制の充実強化を図るとともに、住宅火災死者数の半減を目指し、住宅用火災警報器の普及を促進します。 また、救急相談に関する体制整備を進めるなど、消防と医療の連携を強化するとともに、都道府県が傷病者の搬送及び受け入れの実施基準を定めること等を内容とする消防法の改正法案を提出します。 以上、所信の一端を申し上げました。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 空気が乾燥している今は大変火災のおそれが大きいわけで、実際に火災が発生をいたしておりますが、住宅用火災警報器、これ大体一つ五千円弱ぐらいのものを、平均的なお宅ですと三つぐらい付けていただくということで、新築住宅は平成十八年から義務化しているんですが、既存住宅は市町村で条例を作って設置していただくということなのでございますが、まだまだその設置率が高くないと、そう思っておりまして
これまでの議論、広域化の問題、そして救急需要増加対策、かつ住宅用火災警報器の設置促進に向けた、また、設置されているか否かの確認手法の検討を含めて、総括的にどのような御見解をお持ちなのかということ、加えて、最後に申し上げました、政府広報にもう少し努めるべきではないかということについての御見解、二つあわせてお伺いします。
消防の広域化というものについて、また救急需要対策について、もう一つは住宅用火災警報器の問題、この三点について確認をしたいと思うんです。 まず初めに、昨年の六月ですか、消防組織法の改正によりまして進めていらっしゃいます消防の広域化について、まず一点目は、その意義と目的、現在の進捗状況についてお聞かせいただけますでしょうか。
○三日月分科員 住宅用火災警報器についても、例えばシンポジウムをやったりビデオをこしらえたり、いろいろな会議の中で普及啓発をなさっている、各地域ごと、各消防本部ごとにもいろいろな努力をなさっているとは思うんです。それは私も、昨日も消防本部にお伺いしながらその状況を確認してきたんですけれども。
○板倉政府参考人 住宅用火災警報器の関係でございますけれども、近年に至りましても、住宅の火災によります死者が千人を下らないということで、何とかこれを減らしていきたいということで、平成十六年の消防法改正によりまして、ただいま御指摘がございましたとおり、住宅用火災警報器を、新築住宅につきましては平成十八年六月一日、本日でございますが、本日から、既存の住宅につきましてはおおむね平成二十年から二十三年の間で
具体的には、メーカーの方におきましても、例えば、住宅用火災警報器に連動して点滅する室内照明器具であるとか、あるいは火災警報をメールと振動で報知するものであるとか、いろいろなものが考えられているようでありますけれども、今後の普及の段階で、どのようなものが関係者の方々から一番使い勝手がいいというふうに評価されるか。また、コストの問題もあろうと思います。
御指摘のとおり、今回の消防法の改正の中では住宅用防災機器となっておりますので、将来、住宅火災がさらにふえる、つまり、例えば高齢化がさらに進展したりして多くの方々がお亡くなりになるというような場合に備えまして、場合によっては他の機器類についても設置義務について検討できる要素を残しているということでございますが、当面はこの住宅用火災警報器による効果を見守るという趣旨から、条文上は幅広くお願いをしているところでございます
既存住宅に対する住宅用火災警報器の設置義務化についてでございますけれども、ただいまおっしゃいました公布後二年というこの年限でございますが、こちらは、新築住宅についてはそのようなことで今回お願いをしているところでございます。
本法律案は、事業所における指定可燃物等の貯蔵又は取扱基準の充実を図るとともに、石油コンビナート等特別防災区域の事業者による広域共同防災組織の設置、防災業務の運営に関する改善命令の導入等に係る規定を整備するほか、住宅用火災警報器等について、条例で定める基準に従い、その設置の義務付け等を行おうとするものであります。
しかし、今後、法令改正によりまして住宅用火災警報器等が義務付けられる場合には、住宅の建築主、つまり所有者がまず設置するものと理解しておりますので、実態的にはそのような運用を働き掛けてまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(東尾正君) 先ほどお話し申し上げましたとおり、住宅用火災警報器の普及、設置、維持につきましては、基本的には地域の方々の御協力ということに非常に期待しておりますけれども、最終的には消防責任を行政として果たすものはやはり消防職員でございますので、あくまでも説得や、いろんな関係で御説明しても理解いただけない方に対しては、消防職員が自ら出向いてこれをお願いをするという姿勢は非常に大事かと思います
お許しをいただきまして、住宅用火災警報器の設置義務付けについて、そしてRDFに対する安全対策等について、それから石油コンビナート防災対策等につきまして、付け加えて危機管理体制の強化等につきまして数点、質問させていただきます。