2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
この勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外をされるとか、また、当該土地に係る固定資産税が最大六倍になるなどのペナルティー、制裁を受けることになります。さらに、勧告に従わなかった場合には、勧告に係る措置を取るよう命令することができます。この命令に違反したときには、五十万円の過料というのが科される、また、その上に、行政代執行されるという場合もある。
この勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外をされるとか、また、当該土地に係る固定資産税が最大六倍になるなどのペナルティー、制裁を受けることになります。さらに、勧告に従わなかった場合には、勧告に係る措置を取るよう命令することができます。この命令に違反したときには、五十万円の過料というのが科される、また、その上に、行政代執行されるという場合もある。
平成二十七年度の税制改正におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講じたところでございます。
御指摘の固定資産税の軽減措置であります住宅用地特例につきましては、既に住宅としての性質を失った空き家の敷地に対して適用されることが空き家の放置を助長する一因になり得ると考えてまいりました。このため、平成二十七年に施行された空き家対策特別措置法に基づき、市町村長が周辺の生活環境の保全上必要な措置をとるよう勧告した場合には住宅用地特例の対象から除外する措置が講じられているところでございます。
また、空き家特措法に基づいて、除却などの勧告を受けた特定空き家などの敷地の固定資産税について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講じております。 また、最近、地域におきましては、空き家を地域おこし協力隊の活動拠点やシェアハウスとして整備するなど、創意工夫によって利活用している事例もございます。 各自治体が地域の実情を踏まえた空き家対策ができますように、関係省庁と連携して取り組んでまいります。
空き家が放置される要因には、解体費用の問題でありますとか相続等の権利関係の問題、さまざまございますが、固定資産税の住宅用地特例も一つの要因ではないかという御指摘は、かねていただいております。 住宅用地特例は、御案内のとおり、住民の日常生活に必要な住宅用地の税負担を軽減するという住宅政策上の見地から設けられておりますので、対象は人の居住の用に供する家屋の敷地に限定をされております。
固定資産税については、たとえそれが空き家であっても、住宅用地特例というものがあって、住宅用に使われている土地の税金を軽くする措置が適用されることで、固定資産税が更地の場合に比べると六分の一になります。一方で、建物を解体した場合には、特例が取り払われてしまいます。適用されなくなって課税額が六倍になってしまいます。解体しようということには、これではまずなりません。
このとき、居住を含めまして、いかなる用途にも使われずに長年放置されるものというものが勧告の対象になると考えておりまして、これらは、現行の地方税法におきましても固定資産税の住宅用地特例の対象外として扱われるものでございます。
そして、相当期間が経過をいたしました後でも正当な理由がなく要請を踏まえた措置が講じられておらず、居住の実態もないということが確認されまして勧告に至った建築物につきましては、これは固定資産税の住宅用地特例の対象外ということになりますので、現在の法律の運用におきまして固定資産税の課税をする、こういうことにしております。
この点、まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、これらの措置を踏まえ、「計画達成に向けた利活用に協力が得られない居住実態のない空き家兼空き店舗等にかかる固定資産税の住宅用地特例を解除できる仕組みの構築を目指す。」
あと、申し上げたいことは、固定資産税に関する制度要望は関係者からは出てきていないということなので、今の住宅用地特例の制度のもとで関係者が競争していくと。税制に関しては、そこについてはルールは新しく変えられないということだと承知をしています。 次に、いわゆる法定外税である宿泊税、これについて京都市がいろいろと取り組みがあると聞いていますが、京都市の取り組みをちょっと紹介していただけますか。
宿泊税は東京、大阪、京都ということになりますが、まず、固定資産税の話からちょっとやっておきたいんですが、固定資産税というのは住宅用地特例というのがあります。これは、住宅といわゆるホテル、旅館、それから民泊が間にあります。この固定資産税に関する民泊の取り扱い、その辺は公平になっているんでしょうかというのがポイントなんですが、総務省、いいですか。
○稲岡政府参考人 民泊に用いられる住宅に係る住宅用地特例については、その適用の有無は、居住の用に供しているかどうかということで判断をされるということでございまして、この民泊について特段別途の取り扱いをしているということではないということでございます。
六 本法による民泊制度に関し、既存の旅館業法に基づくホテル・旅館業者等との公正・公平な競争条件の確保の必要性にも留意しつつ、届出住宅に係る固定資産税等の住宅用地特例の適用、外国住宅宿泊仲介業者をはじめとする事業者への課税の実効性の確保等の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
民泊に用いられる住宅、アパート、マンションなどに対する固定資産課税等に関して、現行の住宅用地特例の考え方をお聞かせください。
○開出政府参考人 現行の地方税法におきましては、住宅政策上の見地から、居住の用に供する家屋の敷地について、二百平米以下であればその価格の六分の一を課税標準とし、二百平米を超える部分については価格の三分の一を課税標準とする住宅用地特例が講じられているところでございます。 居住の用に供しているかどうかは、特定の者が継続して居住しているかどうかで判断されるものでございます。
さらに、今回の地方税の改正案におきましては、災害に関する税制上の措置、具体的には固定資産税、都市計画税につきまして、被災代替家屋の特例、被災代替償却資産の特例及び被災住宅用地特例の拡充といった軽減措置を常設化するということにされております。 まず、常設化される軽減措置の内容につきまして説明をしていただきたいと思います。
固定資産税の住宅用地特例は、住宅政策上の観点から、住宅用地について税負担の軽減を図るため、人の居住の用に供する家屋の敷地に対して適用されるものでございまして、特定の者が継続して居住の用に供していない敷地については、本特例の対象とはならないところでございます。
町村会からの要望については、「特定空き家に該当しない空き家についても、利用実態に応じた住宅用地特例の取扱いの一層の明確化をはかるなど税制面での検討を含め、町村における空き家の有効活用等が一層推進されるよう制度的な方策」を講じられたい等々であります。
○開出政府参考人 先ほどの住宅用地特例の適用の基準につきましては、平成二十七年五月に総務省から通知を発出いたしまして、基準の適用の明確化を図ったところでございます。
私は、どうもこの固定資産税の住宅用地特例は意図していない政策効果を生み出しているんじゃないかと。意図していればいいと思うんです。租特というのはおおむねそういうものであって、特定の政策目的というのを立てて、それに合致するように特別措置を設けるというものだと思うんですが、この場合は、別に空き家をふやそうと思って租特を入れているというわけではない。
空き家が放置される要因につきましては、解体費用の負担が困難であるといったこととか、あるいは相続等の権利関係の整理がつかないといったことなど、さまざまな要因があろうかと思いますが、御指摘の固定資産税の住宅用地特例の適用が除外されるということも一つの要因になる場合もあるというふうに認識をしております。
そこで、私は、一定期間人が住んでいない住居の建っている土地については、住宅用地特例の適用対象から外した方がいいのではないかというふうに考えているわけであります。 まず、これは新たな特例をつくるわけじゃなくて、本則に戻すだけということでありますから、ハードルも相当低いと思いますし、また、地方にとっても、地方税の固定資産税が上がるということですから、増収になるわけであります。
空き家については住宅用地特例というのがあるというのは皆さんもう御存じのとおりだと思いますが、例えば最大で固定資産税は六分の一、都市計画税は三分の一になる。これは空き家に限らずですが、住宅用地については、こうやって税の減免があるわけですね。 しかし、そのために空き家を壊さない。
○宮崎(岳)委員 時間でありますけれども、もう終わりますけれども、本当に、これは特例措置があるので、現在建っている家を貸し出すというモチベーションが上がってこないという側面もあるということを御理解いただきたいということと、あと四兆三千億円も住宅用地特例で減っているんですね。
この住宅用地特例により減額されている額を推計いたしますと四兆三千億円程度でございます。なお、住宅用地特例で減額されているもののうち空き家に係る額については把握をしておりませんので、御理解賜ればと思います。
また、税制上の措置につきましては、市町村による特定空き家等の所有者等に対する助言、指導の措置を実効的なものとする観点から、空家法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等の敷地の固定資産税につきまして、いわゆる住宅用地特例の対象から除外する措置等を講ずることとしているところでございます。
さらに、空き家が適切に管理されずに放置される原因についても、撤去費用の問題や権利関係の整理ができないことなどがあると思いますが、固定資産税の住宅用地特例が適用されているところがその要因との指摘もかねてあったところであります。 こうした空き家の状況や放置される要因が様々である中で、関係省庁が力を合わせ、対象を絞って各種の施策の周知を講ずる必要があると思っております。
これを受けて、税制上の措置につきましては、関係省庁からの要望を踏まえて、空き家法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等の敷地の固定資産税につきましては、課税標準額を評価額の三分の一又は六分の一に軽減する住宅用地特例の対象から除外する措置等を講ずることといたしました。
○副大臣(二之湯智君) 今回の地方税法等の改正案におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法に基づきまして、除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る敷地の固定資産税そして都市計画税について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講ずることとしています。
この特例は空き家対策にも用いられておりまして、空家等対策の推進に関する特別措置法で、簡単に言いますと、市町村長が、特に状態がひどい空き家について、必要な措置をとることを勧告した場合に、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外をする。これは、住宅地がどのように使われているかというところを明確に線引きをして、それによって固定資産税に差をつけている。
市町村が行う空き家等対策計画に基づく対策の一つとして、特定空き家等に係る土地について、固定資産税と都市計画税の住宅用地特例の対象から除外をするということでありますけれども、ぜひ、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックまでに取り組んでもらいたいことを提案したいと思います。
今回の地方税法等の改正案におきましては、関係省庁の要望も踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく除却等の勧告を受けた特定空き家等に係る土地について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講ずることとしているものでございます。 まずは、その円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣石破茂君登壇〕