2007-05-23 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
故意、重過失の認定というのは、実は住宅欠陥の分野では判例がありません、例えば火災保険とか交通事故の保険では重過失認定というのは判例の集積がありますが、瑕疵担保責任の分野においては、今まで保険が存在していないので、故意、重過失の判断はまだ裁判所が基本的に今までしたことがないので、一体どういう場合に故意、重過失を認定するのか未知数ですよ、こう言っています。
故意、重過失の認定というのは、実は住宅欠陥の分野では判例がありません、例えば火災保険とか交通事故の保険では重過失認定というのは判例の集積がありますが、瑕疵担保責任の分野においては、今まで保険が存在していないので、故意、重過失の判断はまだ裁判所が基本的に今までしたことがないので、一体どういう場合に故意、重過失を認定するのか未知数ですよ、こう言っています。
実は、ちょっと法令上細かいことを言いますと、故意、重過失の認定というのは、実は住宅欠陥の分野では判例がまだございません。といいますのは、従前、瑕疵保証保険というのはほとんどなかった関係でございます。
本当に、不良住宅、欠陥住宅が昨年来これだけ議論している中でもまだ出ているわけですから、根本的に建築基準法の中に、まあ建築基準法というのはある意味では必要条件である、さらにまた良質な住宅というのは十分条件である、そんなふうな一つの位置づけをしないと、確かにその融資の中での今度の良質なという意味合いからは十分理解はできるんですけれども、それでもなおかつ私はやっぱり欠陥住宅的な話がこれからも出てくるのではないのかな
それで、住宅の販売の後、仮に何らかの住宅欠陥が見つかった、この機関が保証して評価書を出して。その場合、評価書を交付したこの機関の責任、これは問われるのかどうか、その点いかがですか。短く簡潔にお答えください。
そこで住宅宅地の取引の適正化、この面について具体的にお聞きしていきたいと思いますが、私も欠陥住宅、欠陥マンションと言われる問題についてここ数年間一生懸命取り組んでまいりました。しかしいまの状態の中ではなかなかうまい解決にならないのです。ですからこれは全体的に社会問題にいまなってきている。そういう背景を受けてここ数年間それぞれの諸官庁でもいろいろな提言が行われております。
新聞などによりますと、その陰へ行ってつかまったところが、それが倒れてきたというような報道もなされておりますが、このことを考えてみた場合に、先ほども建設省の方で、基準に合ったとか手抜きがどうとかいろいろ言っておりましたけれども、特に、小さな問題でございますけれども、手抜きがあるとかまたは欠陥だった、こういう問題は、私もこの一年間、欠陥住宅、欠陥マンション、こういう建造物の欠陥についていろいろ取り扱ってきましたけれども
こういうふうに大変な民間における住宅欠陥というか、マンション欠陥というか、問題が出ているわけなんです。 私がこれから申し上げることに関連して、私のところへ持ち込まれているものを、ちょうど写真がございますから大臣に見ていただきたいと思いますが、委員長、ひとつ……。
○矢田部理君 時間がないから詰めが十分でありませんが、会計検査院の検査報告を見ていると、これだけ全国的に住宅欠陥が目立っている、バルコニーは落ちる、天井が大きくゆがむ、あるいは全部引っ越しまでしなきゃならないという深刻な事態があるにもかかわらず、検査報告の中にはその種の具体的な指摘がほとんどない、皆無に近いわけでしょう。