2006-04-21 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○馬淵委員 今御説明いただきまして、水準のところはよくわかるんですが、居住費負担の目標という住宅権、居住権、この個人の権利の保障の部分については、一度は挙げてみたけれども、やはりそれについてはなかなかコンセンサスをとるのは難しいんだ、結局はそういうことであったと。
○馬淵委員 今御説明いただきまして、水準のところはよくわかるんですが、居住費負担の目標という住宅権、居住権、この個人の権利の保障の部分については、一度は挙げてみたけれども、やはりそれについてはなかなかコンセンサスをとるのは難しいんだ、結局はそういうことであったと。
つまり、住宅基本法というこの考え方、きょうの参考人の本間先生のお話にもありましたが、いわゆる住宅権という憲法二十五条に基づく権利の保障という発想からこの基本法を制定しようという当時の野党なりの考え方があったのではないか。
ただ、住宅権に関しましては、大臣、これはそれこそ御党の公明党が最も強く主張された部分であり、これが当時の内閣によって、それはもはやコンセンサスはなかなかとりにくいんだ、こういう見解を示されて、この基本法には盛り込まれなかったという部分については、それこそ、大臣のお父様も当時趣旨説明をされたということであれば、その辺は、今のお立場、大臣というお立場でいらっしゃいますが、こうした公明党の趣旨、本旨にのっとった
そういうことから見ると、狭いから住宅権というものにまだ至っていないと言えるのか、あるいは狭いけれどもそれぞれが独立した世帯として、三世帯同居でコミュニケーションが取れる場合で団らんがあるというのもいいけれども、二人だけでしんねりむっつりかどうかは知りませんけれども、そういうことで狭くてもというような希望があるのか、それによって私は、狭いから不幸、広いから幸せというふうにも割り切れないということで、外国
こういうことであれば本当に日本の住宅政策というのは、今の数字でも出ていますように、大変な政策でなくなると、政策放棄というようなことも言っても言い過ぎではないと思うんですが、大臣は、こういうことが許されるような今の住宅事情、そしてこれからの国民の皆さんの住宅権を保障する上での住宅政策をどのようにお考えか、まずお聞きしたいと思います。
反対の理由の第一は、本法案が進める特殊法人改革は、国民の住宅権を保障するための公共賃貸住宅の供給や不況で苦しむ中小企業への公的融資、就学の機会均等を促進するための奨学金制度など、国民生活と営業に重要な役割を果たすことが求められている特殊法人の事業を廃止、整理縮小または合理化し、その組織形態も廃止、民営化、独立行政法人化しようとするものであり、本来、廃止や縮小が当然のものと、また維持し充実させなければならないものを
御承知のように我が党は、国民の住宅権を保障するために、昭和四十四年以来九回にわたりましてこの住宅基本法を他覚に先駆けて我が国会へ提出しております。現在も継続審議中になっているわけでございますが、私も建設委員といたしまして、この法案の重要性を初め種々の論議を四回、歴代建設大臣などと重ねてまいりました。
○和田教美君 我々は、すべての国民の住宅権を保障するということを目標にして、持ち家に偏重する今までの政府の政策を転換をして賃貸し住宅についても家賃控除制度など税制面の措置が必要だということをかねがね主張をしてまいりました。
住宅権というのは、基本的に家がないとやっぱり暮らせないわけですから、そういった面で我が党も随分前から住宅基本法という法律、きちっとやっぱりそういう住宅権というものをどう現代的に保障するかという考えのもとに、いわゆる持ち家制度なり民間の賃貸であれ公営、公共の住宅であれきちっとしていくという、そういうことをお訴えしているわけでございます。最後に、大臣の御所見を伺いまして終わりたいと思います。
すべての国民に適正な住居費負担で快適なゆとりのある住居を保障する住宅権を確保するためには、国の責務を明確にする住宅基本法の早期制定が不可欠と考えますが、総理の御見解を明らかにしていただきたい。 次に、山積する外交問題のうち、差し迫った課題である韓国問題についてお伺いします。
豊かさが実感できる国民の住宅権を保障する国の責務というものを明確にして、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、適正な居住水準と住居費の設定、所得の低い人に対する住宅供給、老人母子家庭、身障者、こうした方々のための福祉住宅の供給、宅地供給、財政金融措置、住宅白書の国会提出、そして住宅問題解決への基本的な方途を明確にした住宅基本法の早期制定がぜひとも必要ではないかと私は思うのです。
○吉井(光)委員 そこで、住宅基本法ということの制定についてでございますが、基本対策として国民の住宅権を保障する国の責務ということ、これを明確にして、そして住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、これが私は今からは非常に必要なことではないかと思います。
そこで、この住宅に関する不満を解消をいたしますとともに、すべての国民の住宅権を保障するための住宅基本法というものの制定が必要であろう。
そこで、まず、一、すべての国民の住宅権を保障するため、住宅基本法を早急に制定すべきだと思います。 二、住宅問題解決の最大のネックとなっている土地問題を解消するために、昨年五月野党四党が共同提出しました土地基本法を早急に検討すべきであります。総理の所見を承りたい。
国民の住宅権、居住権、生存権を何としても守り抜く、こういう観点こそ土地対策の根本に据えなければならない問題ではないかと考えますけれども、まず総理の所見を伺います。
すべての国民に住宅権を保障する住宅基本法を早期に制定すべきだと考えます。見解を承りたいと存じます。 さらに、内需を拡大するためには、民間活力を積極的に活用すべきであり、この障害となっている必要以上の規制についても大胆に見直すべきでありますが、方針を伺いたいと存じます。 内需拡大と個人消費との関連について伺います。
したがって、すべての国民に健康で文化的な生活を保障する責任を持つ国は、国民生活の基盤である住宅についても快適でゆとりのある住居を確保し、国民の住宅権を保障すべきであります。
わが党は、かねてより、国民の住宅権を保障する国の責任、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、居住水準の設定、宅地供給、財政金融措置、住宅白書の国会提出など、住宅問題解決への基本的方途を明確にした住宅基本法の早期制定を訴えてきました。
○鈴切委員 厚生大臣にお伺いいたしますけれども、私は、内外のやはり経済社会の動向を洞察し、国民福祉中期計画というものをつくった上において、福祉ナショナルミニマムというものは、少なくとも、大別をいたしますと、住宅権の保障に立つ住宅ミニマム、あるいはまた年金権の年金ミニマム、あるいは教育権の教育ミニマム、あるいは労働権の勤労ミニマム、あるいは健康権の医療ミニマム、そして生存権の公的扶助ミニマム、こういう
したがって、すべての国民に健康で文化的な生活を保障する責任を持つ国は、国民生活の基盤である住宅についても快適でゆとりのある住居を確保し、国民の住宅権を保障すべきであります。 ところが政府の住宅対策を見ますと公営住宅や公団住宅など、公共住宅の建設には年々消極的となり、もっぱら住宅金融公庫の融資中心の対策に終始しています。
そして国民の住宅権を保障するところの国の責任を明確にして、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、居住水準の設定、宅地供給あるいは財政金融措置、住宅白書の国会提出等々、住宅問題解決への基本的方途を明確にしたところの住宅基本法、これをぜひとも成立させたいということで提出をいたしておりますが、いままで成立をいたしておりませんことは非常に残念に思っているわけでございます。
すべての国民に健康で文化的な生活を保障する責任を持つ国は、国民生活の基本となる住宅につきましても快適でゆとりのある住居を確保し、国民の住宅権を保障しなければなりません。 しかるに公営住宅とともに公共住宅の大きな柱である公団住宅は、その建設に際して多くの問題を抱え、その事業主体である日本住宅公団の運営のあり方自体問われています。