2016-05-13 第190回国会 衆議院 本会議 第32号
家が全壊しても、新しく家を建てるときに三百万円しか支給されず、住宅本体の再建に使えないという現行制度こそが、今も東北の多くの方々が仮設住宅を出られない一つの大きな原因となっているんです。 こうしたことから、民進党を初めとする野党各党が連携をして、きょうの午前中、この支援金の額を三百万円から五百万円に増額すること等を内容とする被災者生活再建支援法改正案を国会に提出いたしました。
家が全壊しても、新しく家を建てるときに三百万円しか支給されず、住宅本体の再建に使えないという現行制度こそが、今も東北の多くの方々が仮設住宅を出られない一つの大きな原因となっているんです。 こうしたことから、民進党を初めとする野党各党が連携をして、きょうの午前中、この支援金の額を三百万円から五百万円に増額すること等を内容とする被災者生活再建支援法改正案を国会に提出いたしました。
今、東日本の被災者からも切実な声として上がっています住宅本体への支援、三百万から五百万円に引き上げることなど、抜本拡充を求めるものでありますけれども、防災大臣、いかがでしょう。
その中で、私も国会におきまして被災者生活再建支援法の改正に取り組み、中越沖地震を契機として、住宅本体の解体とか、一部そういうことで少し被災者生活再建支援法の支援の枠を拡大をいたしました。
最後に、御指摘のガス管の取りかえでございますけれども、耐震上非常に危険な、古くなったガス管の取りかえにつきましては、住宅本体の耐震改修とあわせて行う場合につきましては支援することができるというふうに考えております。 今後とも、これらの周知等を図ってまいりたいというふうに思っております。
しかしながら、ですから、最初は基金で個人財産の補填はしないんだということなので、住宅本体に対する支援は全くありませんでした。利子だけしか駄目なんだと。
これが非常に大きなインパクトになりまして、その後の能登半島沖あるいは中越、中越沖の地震の被災者などの運動も合わさって、二〇〇七年の十一月ですが、これは超党派で衆参で被災者生活再建支援法を抜本改正して、全壊世帯三百万円、住宅本体にも出せるということになったわけであります。十三年、阪神・淡路から、近く掛かっておりますけれども、それが実現したわけです。
御指摘については、そういう御意見もたくさん賜ってまいりまして、そのとおりかと存じますけれども、一方で、住宅エコポイントの創設時に、例えば太陽光発電でありますとか高効率給湯器、こういった省エネ機器に対しましては既に経済産業省の補助制度がございまして、当時は、これらとの重複を避けて、主として住宅本体の断熱性能を高めるということを基本に制度をつくらせていただいたということでございます。
費用的にも、応急仮設住宅本体の設置などの災害救助関係の費用は、二十二年度予備費、二十三年度予備費、それから先般の第一次二十三年度補正ということで四千四百億円余り積んでございます。 さまざまな工夫を重ねて、高齢者や障害者はもちろんのこと、被災された方々ができる限り安心して生活が送れるよう、努力を重ねてまいりたいと考えてございます。
当時の政府はどうだったかといいますと、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だ、個人の財産に対する支援は憲法違反だという考えに固執して、それより五年前に起こった阪神・淡路大震災の被災者への住宅本体に対する直接支援を拒み続けていたわけであります。私は初当選が一九九五年、阪神・淡路大震災の年で、いかに被災者を支援するかを私のもう原点として国会に上がりました。
特に昨年の改正では、住宅本体の再建への補助など非常に実態に見合った支援ができるように改正をされ、先日も調査で行った際に石川県能登でも大変喜ばれておりました。その改正後初めての大規模な雨の被害なわけですね。
昨年秋に、阪神・淡路大震災以来の悲願でありました住宅本体の再建への公的支援を中心とする被災者生活再建支援法の歴史的、画期的改正が実現いたしました。そこで今日、私は、原点と言ってよい阪神・淡路の被災者が十三年を経てなお抜け出せないでいる過酷な苦しみについて泉大臣の所信をお伺いしたいと思います。
これは、住宅本体の再建に資金が使えるという定額渡し切り方式による支給制度や、年齢、年収による支給要件の撤廃など、大変画期的なものでございました。我が会派の森理事、高橋理事もこの改正案作りに御尽力をしたわけでございますけれども、しかしながら、民主党案の中には実際これ半壊世帯への支援が対象になっておったんですけれども、これが外れました。残念なことでございます。
○西村(智)委員 大臣のそういう答弁ですと、この支援法の住宅本体に公的資金を投入できるかどうかという、議論の最初の振り出しのところにまた戻ってしまいます。この改正法によってそこのところはクリアできた課題だというふうに私は思っておりますので、ぜひそこのところは積極的な御検討を加えていただけますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
一瞬にして人生を大きく変える災害から暮らしと生業を再建させること、とりわけ個人住宅本体への支援は、阪神・淡路大震災以来の悲願でした。被災地では、十二年たった現在でも孤独死が後を絶ちません。被災直後の援護資金の返済が、今なお精神的な負担となって生活再建の足かせとなっています。
このたびの被災者生活再建支援法の一部改正に当たり、被災者の長年にわたる運動の成果として、住宅本体の建設、購入にも支援が行われるようになった点や、支援金を受け取る際の被災世帯の世帯主の年齢及び収入に関する要件が廃止されたことを心から歓迎いたします。 大きな懸案であり、最後まで議論されていた改正案の遡及適用についても配慮がなされており、当該被災者の皆様方にも一定の御理解を得られるものと思います。
民主党は、現行の被災者生活再建支援法について、従来認められていなかった住宅本体部分への支援金適用を可能とすべきであるとの主張を続け、これまで四回にわたり議員立法を国会に提出してまいりました。今回、私たちの主張する趣旨が一定程度理解されたことにより、民主、自民、公明の共同提案による議員立法が提出され、ここに議論に付されるに至ったことについて感謝の意を表しつつ、三点にわたって意見を申し述べます。
とりわけ、被災者の住宅本体の再建に支援金が使われるようにすることが、与野党の長年の悲願でありました。 このことを踏まえ、何よりも被災者の方々に一日も早く喜んでいただけるような迅速な生活再建に資する観点からここに成案を得ることができましたことは、極めて大きい意義を有するものであり、今後の国会運営の一つのモデルとして皆様に御報告できますことを、議会人として誇りに思う次第であります。
被災者生活再建支援法は二〇〇四年の改正で居住安定支援制度が創設されましたが、肝心かなめの住宅本体の再建費用は支援対象から除外され、改正直後から相次いだ豪雨、台風や大規模地震、火山災害など全国の被災地で、特に住宅再建支援をめぐり制度の不備を指摘する声が、被災者のみならず被災自治体からも相次ぎました。
○西田実仁君 最後に私の意見でございますけれども、今御提出いただいているこの法案につきましては、とにかく被災者の方々に使い勝手良く、また住宅本体にもしっかり使えるようにと、こういう御趣旨だろうと思っておりまして、それをとことんやはりより良いものを追求していくことが必要であろうと思っております。
確かに現行法でも店舗兼住宅については住居部分に着目をして支援できることになっていますが、結局、住宅本体に今までは支援できていないということはありますので、この法律を改正することによって住宅本体あるいは店舗兼住宅の再建に一歩これは前進できるんだろうというふうに私は考えています。
現行制度では、支援金の対象経費は被災住宅の解体撤去費や住宅再建、補修のためのローン利子、賃貸住宅に入居する場合の家賃等に限られておりまして、委員御指摘のとおり、住宅本体の建設費や補修費はその支給対象とはされておりません。
能登半島地震や中越沖地震の災害復興基金に係る地方団体の負担について一定の交付税措置を講ずることとしているが、国の被災者生活再建支援制度とも歩調を合わせて、住宅本体に係る支援金の支給事業については、従来は交付税措置の対象外としていたところであるが、今般、国の支援制度が改正された場合には、地方公共団体の判断により、災害復興基金を通じて、改正後の支給内容におおむね相当する程度の支援金を支給しようとする場合
私どもの思いからすれば、個人の資産形成と言われますけれども、ある意味でプラスの資産形成をするのであればいざ知らず、大きく失ったものの、しかも、現行の金額ないしは私どもが提案している金額でもまだそうだと思います、あくまでマイナスの一部をカバーする程度の話にとどまっているわけでありまして、そういう意味では、住宅本体が資産形成だからとか個人の資産につながるからということと、何かこういう大きな事態が起こったときにどういうふうにするのかということとは
私どもも、与えられた条件の中で、しかし、住宅本体への適用とかそういったものを含めて、もちろん選挙のマニフェストでも訴えてまいりましたし、今般の選挙の際も、住宅本体への適用ということ、支給限度額の問題、それから支給要件の緩和などについて訴えてきたところではあるんですが、今回お出しになられた方々は、恐らく前から、このことについては何らかの手は打つ必要があるという御認識はお持ちだっただろうと思います。
与党と民主党からそれぞれ提出されていますこの支援法の改正案について、与党案に関して申し上げますと、住宅本体の再建費用を直接支給対象にしているわけではないと認識しておりまして、支援金を定額化して使途を限定しないとすることで、この改正案を、本当に被災者の立場に立った、使いやすい、使い勝手のよいものにするという案であると私は理解をいたしております。
○泉国務大臣 そもそものこの法案に対するいろいろな方々の御要望は、先ほど申し上げましたように、住宅本体に入れてほしい、あるいは、入れることによって当初の枠組みが変わってくる、そうした意見も正直言ってございます。
まず、被災者生活再建支援法でありますけれども、民主党は、住宅本体への適用と、そして中越沖地震、そして能登半島での地震、これらにさかのぼって適用可能である、こういう法律を参議院に既に提出いたしております。
この被災者生活再建支援法が〇四年に見直しをされたときに、阪神・淡路以来悲願となってきた肝心かなめの住宅本体の再建費用が対象から除かれた。その居住安定支援制度がその後相次いだ豪雨、そして地震、火山災害などの被災地でそれぞれ試されてきたのだと思うんです。
また、平成十六年には本法改正が行われましたが、住宅再建の支援に関しては、個人財産である住宅に公費を充てることはしないとの政府の誤った方針の下で、瓦れき撤去費やローン関係経費などいわゆる周辺経費の追加にとどまり、肝心である住宅本体への支援策が見送られたことは皆様周知のとおりであります。
能登半島それから中越沖地震というものについては、今それぞれ石川県や新潟県が基金をつくって、これについて再建支援の対応をしているわけでありますが、この基金の造成は当然交付税措置をしているんですけれども、今御案内の住宅本体についての部分、これについては、従来我々は交付税措置の対象外としておりました。 ただ、今御案内のとおり、今、国の方でこの法律の改正の話がありまして、それでそうした動きがございます。