1986-12-11 第107回国会 衆議院 決算委員会 第4号 したがいまして、住宅新築資金等補助金交付要領等において示している新規所要資金の算定方法の取扱手続き等を明確にすべきであると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、建設省では、期限前償還金の取扱手続き等を明確にするとともに、「住宅新築資金等貸付事業における期限前償還に係る貸付金の適正な取扱いについて」の通達を発し、昭和五十九年十一月以降の事業に適用するよう処置を講じたものであります。 堀之内久男