1992-03-27 第123回国会 参議院 建設委員会 第2号
住宅金融公庫の住宅改良貸し付けにおきましても、平成二年度から高齢者、身体障害者用のトイレとかバスユニットの設置等日常生活に必要な設備を設置する住宅の改良について、通常の改良の貸付額に加えて五十万円の割り増し貸し付けを行ってきたところでございます。
住宅金融公庫の住宅改良貸し付けにおきましても、平成二年度から高齢者、身体障害者用のトイレとかバスユニットの設置等日常生活に必要な設備を設置する住宅の改良について、通常の改良の貸付額に加えて五十万円の割り増し貸し付けを行ってきたところでございます。
ただいま御質問ございました住宅金融公庫融資の住宅改良貸し付けでございますが、これにおきましても、その必要性にかんがみまして、平成二年度から高齢者、身体障害者用のトイレあるいはバスユニットの設置等、高齢者等の日常生活に必要な設備を設けることを目的とする住宅改良につきまして、通常の貸付額に加えまして五十万円の割り増し貸し付けを行っているところでございます。
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、近時における多様な居住形態に対応するとともに、高齢者の居住の安定を図ることを目的として、新たに親族の居住の用に供するため、みずから居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対する貸し付けを行うとともに、住宅改良貸し付けの金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とし、特別割り増し貸付制度等を導入するものであります。
第二に、既存ストッスの有効利用を図りつつ、居住水準のより一層の向上を促進するため、住宅改良貸し付けの拡充を行うこととし、住宅改良貸し付けの貸付金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とするとともに、特別の割り増し貸付制度等を導入することといたしております。 第三に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
第二に、既存ストックの有効利用を図りつつ、居住水準のより一層の向上を促進するため、住宅改良貸し付けの拡充を行うこととし、住宅改良貸し付けの貸付金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とするとともに、特別の割り増し貸付制度等を導入することといたしております。 第三に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
○一井淳治君 住宅改良貸し付けに関連してお尋ねいたしますが、財団法人日本住宅リフォームセンターが設立されておりますけれども、これの積極的活用についてはどのような御方針をお持ちなのか。 それからまた、地方自治体によっては住宅相談窓口というものを設けて、これは紛争解決だけではなくて、住宅の新築やあるいはリフォーム需要を現実の工事に結びつけていくというふうな作業も行っているようでございます。
○一井淳治君 次に、住宅改良貸し付けに関連して質問いたしますが、公社等以外の個人向けの改良貸し付けについても二十年の償還を適用するという点では一歩前進だと思います。 しかし、その住宅改良貸し付けの金利でございますけれども、最初から五・〇%のいわゆる中間金利が適用されることになっております。これはどう考えても不合理ではないかと思います。
こういうために、公営、公団住宅の増改築とか住宅金融公庫の住宅改良貸し付けとか、あるいは財団法人の住宅リフォームセンターによります増改築に関する技術開発、情報の提供等、こういうようなことを建設省では行っております。
さらには、増改築の促進によります既存ストックの活用といたしまして、住宅改良貸し付けにおきまして金利を〇・五%引き下げを行いますとともに、相対的に居住水準の改善がおくれております公社賃貸住宅の増改築を推進いたしますため、住宅改良貸し付けにつきまして償還期間を十年から二十年に延長いたします。
また、住宅金融公庫では御存じのように住宅改良貸し付けというものがございますが、これにつきまして今回利率を六・五%から六%へ下げるということにいたしております。さらに、もう一つのストック対策の問題としまして中古住宅流通というものを促進する必要がございます。これにつきましても住宅金融公庫の既存住宅貸付制度がございます。
それから増改築でございますけれども、リフォーム推進のためのキャンペーンというものを引き続き全国的に実施してまいりますほか、日本住宅リフォームセンターというものを活用いたしまして、リフォームにかかわります情報提供でございますとか、消費者への助言あるいは人材の養成など供給体制の整備を図り技術開発を推進するといったようなことで、金融公庫の住宅改良貸し付けといったような制度とあわせましてリフォームの推進を図
また増改築につきましても金融公庫等の住宅改良貸し付けの拡充とか、あるいは日本住宅リフォームセンターの活用等によりまして促進を図ってまいりたいというふうに考えております。 また再開発についてお話ございました。
このため、住宅金融公庫の住宅改良貸し付けにつきまして拡充を図っております。 例えば、昭和五十七年度当初、住宅改良資金の貸付限度額は三百万円でございましたが、それを昭和五十七年の十月から三百五十万円に引き上げる。さらに五十九年度につきましては、外壁不燃化工事等のものにつきまして三百七十万円と、これをさらに二十万円引き上げるということにしております。
次に、今後の住宅対策につきましては、政府においては、昭和五十七年度に住宅金融公庫を中心とした公的住宅金融の拡充、住宅・土地税制の大幅な改正等の諸施策を講ずるとともに、十月八日の総合経済対策において住宅金融公庫の貸付枠の追加、住宅改良貸し付けの貸付限度額の引き上げを行うなど総合的な対策を講じているところであります。
昨年暮れに成立いたしましたいわゆる行革関連特例法に基づきまして、本年の四月一日から住宅金融公庫の住宅改良貸し付けにつきまして、従来金利が六%でございましたものを六・五%と引き上げさせていただいたわけでございます。この住宅改良につきましては、従来は貸付限度額が二百七十万円でございましたが、五十七年度からこれを三百万円に引き上げることといたしております。
本案は、現下の住宅事情及び経済情勢にかんがみ、住宅建設の促進に資するため、住宅金融公庫からの個人住宅貸し付け、災害復興住宅貸し付け等に係る償還期間の延長、個人住宅貸し付け、住宅改良貸し付け等で、みずから居住することを目的とし、昭和五十三年度内に貸し付けの申し込みを受理したものに係る据え置き期間の設置等、貸付条件の改善措置を講じようとするものであります。
われわれも非常にいいことだと思いますが、先ほど申しましたように住宅金融公庫の住宅改良貸し付けがございます。これはやはりもっと金額も多うございますし、金利は六分でございますけれども、大体大いに活用していただいたらいいのじゃあるまいか。さらにそれをおっしゃるように優先的にしたらどうかという点につきましては、先ほど申し上げましたように今後の検討課題にさせていただきたいと思っております。
六番の住宅改良貸し付け資金は、ただいまお答えいたしましたように八十万円にいたします。それから七番の災害復興住宅建設貸し付け資金は、建設が三百三十万、補修が百四十万になります。地すべりも同様でございます。宅地防災関係は七五%の百三十万、かようにいたします。