1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
しかしながら、地対法が施行されて以降、例えば大規模な住宅改良地区に伴う事業とか、あるいはそれに伴いまして地元での調整がスムーズにいかない、そのために事業が長引いているとか、そういう新しく出できた要望なり、あるいは当初見込まれなかった特別な事態が発生した、あるいは五十六年、七年当時に比べまして新しく同和地区を指定したために生ずる事業とか、そういうものは確かに現時点において残っているわけでございます。
しかしながら、地対法が施行されて以降、例えば大規模な住宅改良地区に伴う事業とか、あるいはそれに伴いまして地元での調整がスムーズにいかない、そのために事業が長引いているとか、そういう新しく出できた要望なり、あるいは当初見込まれなかった特別な事態が発生した、あるいは五十六年、七年当時に比べまして新しく同和地区を指定したために生ずる事業とか、そういうものは確かに現時点において残っているわけでございます。
○説明員(岩田俊一君) スラム地区につきましてはただいま局長から御説明申し上げましたように、スラムという表現でするかどうか、これは検討を要するところでございますので、私どもといたしましてはできるだけこれを客観性を持たせるという意味合いにおきまして、建設省等でいろいろ住宅改良地区だとか、その他よくない建築の住宅等の集団する地域の調査の方法等がありますが、それらを援用して、これをきめてまいりたいと思います
東京都は、三十五年、住宅改良地区の指定をして、そして改良住宅を建てております。その建てかえの段階におきまして、いわゆるその網にかかった商店の方々を、併用住宅という形で団地の中に収容しておるわけであります。これは御承知のように事業所得という形であらわれてきます。これが四百五十六戸あると思います。三十五年以降今日までの実態であります。この数字がもうすでに入っておる。
この特定街区は、住宅改良地区、防災建築街区等によって整備される地区、街区について、都市計画法の手続によって定めるものでありまして、この特定街区内の建築物については、従来の建蔽率、高さ等の規制によらないで、容積制限をすることに定めています。
○小平芳平君 五十九条の二の特定街区というところですが、防災建築街区、それから住宅改良地区、これは当然に特定街区に入るわけですか。
すなわち、建設大臣が都市計画上市−街地の整備改善をはかるため必要があると認めた場合には、防災建築街区、住宅改良地区、その他建築物及びその敷地の整備が行なわれる地区につきまして、都市計画法に定める手続を経て、別表第五(い)欄に掲げる第一種から第六種までの各種特定街区のうちから、その地区に最もふさわしいものを指定して、それぞれの特定街区の種別に応じ、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合について制限するとともに
すなわち、建設大臣が都市計画上市街地の整備改善をはかるため必要があると認める場合において、防災建築街区、住宅改良地区その他建築物及びその敷地の整備が行なわれる地区または街区について指定する特定街区におきましては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、高さ及び壁面の位置について、その街区の整備を主眼とする規制を行ない、そのかわりに、従来実施しております建築物の建蔽率、高さ等に関する制限規定を適用しないこととし
すなわち、建設大臣が都市計画上市街地の整備改善をはかるため必要があると認める場合において、防災建築街区、住宅改良地区その他建築物及びその敷地の整備が行なわれる地区または街区について指定する特定街区におきましては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、高さ及び壁面の位置についてその街区の整備を主眼とする規制を行ない、そのかわりに従来実施しております建築物の建蔽率、高さ等に関する制限規定を適用しないこととし
○田中一君 従ってですね、むろん審議会が、住宅改良地区という指定をする、審議会が、それに対してイエスかノーかをきめる、こういうのですね。意思の表示は、やっぱりその事業主体が、それを申し出するのでしょう。そうするとね、非常におもしろい問題が起きてくるのですよ。たとえば建蔽率等でもって、非常に制限されているところを、逆に今度は商業地域に変更することもできるのですよ。