2009-03-12 第171回国会 参議院 予算委員会 第12号
同時に、まだまだ国民に対して、今度これだけの戦後最大の住宅控除額及び手金であっても長期の優良住宅建てた場合に所得税内で減税が受けられるという仕組みもありますので、こういうもののPRを業界の皆さん、関係業者の皆さんにもっともっと強めていけるように我々も努力してまいりたいと思っております。
同時に、まだまだ国民に対して、今度これだけの戦後最大の住宅控除額及び手金であっても長期の優良住宅建てた場合に所得税内で減税が受けられるという仕組みもありますので、こういうもののPRを業界の皆さん、関係業者の皆さんにもっともっと強めていけるように我々も努力してまいりたいと思っております。
特に住宅については、かねてからいわゆる持ち家の人たちに比べて税制上の優遇措置がないということで、住宅控除、これはぜひ実現すべきであるということを主張してきたわけでございまして、この点についてのお答えと、それから教育の関係、特に特定扶養控除、今現在十万円なわけでございますけれども、現状は十万円ところではない費用が実際はかかっているわけでございまして、これもやはり相当引き上げるべきではないか、このように
今でも住宅控除制度によりますと二十五万円。二十五万円といいますと、六百四、五十万円ぐらいのサラリーマンの所得税の額に匹敵する、こういうことでございます。これを上げていきますと、五十万円ということになりますと、その税金控除というのならば、一千万円以上の所得の人でないとないわけですね。
その場合、国が採用すべきは、住宅控除あるいは住宅費補助といった施策ではなく、むしろその資金をより積極的に賃貸住宅の建設、あるいは供給コストの低減という方向に向けていく、私どもとしてはそうした施策の方がより望ましいものと思っております。
それは税制上の優遇措置があるというのは私も知っておりますが、それとは別にやはり何らかの措置を考えるべきではないのかということで、私どもは昨年から住宅控除とか住宅補助とかいろんな名前をつけて一生懸命今やっているわけであります。
あとは住宅をつくるときに雪国にだけ地上から何メーターまでは優遇するというようなことがある住宅控除、こういう税制の面の控除、優遇措置というものはあるわけでございます。 先ほど言いました屋根雪処理に対する雑損控除などというのは非常に予盾をしています。
なお、第二点の、固定資産税が来年評価がえをいたしますが、その際、居住用宅地建物の負担軽減を図るべきと考えるが、住宅控除等の先生の御見解を踏まえまして、見解いかんということでございます。 居住用住宅に対する固定資産税の負担軽減につきましては、住宅政策の観点から、既に二百平米までの新築住宅は一定期間税額を軽減する特別措置を講じております。
一体、老人マル優でございますとか、生命保険料控除とか新築住宅控除とか、そういうのはどうされるんだろうかと思ってお伺いしたわけでございますが、今の御答弁によりますと増収を図ろうとはしていないと。そういたしますと、こういうものを除いて多少でも増収になるということはあるのでございましょうか。
また、単身赴任、寝たきり老人の減税をしたこともありますし、昨年は二回にわたって住宅控除を引き上げるということで、所得税の減税についての要望が国民の中にも非常に強いし、先生方もその点を強く指摘をされておりますので、所得税の大減税のためにはたとえ火の中水の中という気持ちを持っております。
先ほど一井先生の質問のときにもありましたけれども、住宅控除の三年を五年にした。住宅減税の問題、建設大臣、これは私感じですけど、アメリカやカナダなんかはローンに対する減税政策もやっているわけで、日本の住宅減税の問題、この程度でいいのかという感じを受けるんです。
私は、今度の住宅控除の問題がぎりぎりの問題だと感じておりますのは、改革案における住宅取得促進税制の年二十万円の税額控除額というのは、年収四百七十五万円の夫婦子二人のサラリーマンの所得税の年の税額と一緒であるということになると、かなりのことをぎりぎりの段階で選択さしていただいたものではなかろうかというふうな御説明を今日までしてきておるところであります。
御承知のとおりに、この間新聞、テレビで報道されたように、自民党では、夫婦の間では一千万の住宅控除があるんですけれども、生前贈与ですね、今度親子の場合に五百万を何とかしようということで、結果的にはちょっと中間的な措置になりましたけれども、そういうことを考えて、一つの住宅が何とか充足できるようなことはないかといういろいろな政策を考えているわけですけれども、先生の方から見た住宅に対する考え方、そういう問題
それからもう一つは、従来、中古住宅を取得する場合に、この住宅控除を受ける要件をかなり厳しくしておったわけでございますが、五十八年度におきましては、従前の譲渡者要件と申しまして、もとの持ち主が三年以上所有し、かつ二年以内居住していたものに限るということになっておったわけでございますが、この要件を一切廃止することにいたしまして、したがって、五十八年四月一日以降、居住の用に供せられる住宅を取得する方につきましては
そういう意味におきまして、先ほど銀行を利するというお話が続きましたが、住宅控除制度というものがある意味ではそういうことにつながっていたということも、場合によっては考えられないこともないと思います。 そういう意味で、私どもは、言ってみれば、大きな政策転換をここでやって、少なくとも財形制度の原点を促進するためには何がいいかという政策選択を行ったということを御理解願いたいと思います。
これは勤労者の老後の安定した生活、豊かな生活を援助しようという構想で考えている年金制度の創設、それから第二は、勤労者の住宅建設を促進するために従来の制度を若干いじりまして、住宅控除制度というものを廃止するかわりに、新たに住宅建設のための財形融資を受ける者に対して利子補給をしていこうという二本でございます。
何で住宅控除制度というのを廃止するのか。
たとえば、先ほどの非課税限度額ですと減収額十四億だけれどもそれに見合う課税最低限の引き上げをやれば約三千億余りの減収になる、こうなるんですから相当数あるし、その中には、いま取り上げた生保基準以下の人、あるいは生活に若干、働いている人で勤労控除やらあるいは住宅控除を受けておる、そういう人なんかから比べると不公平が起こっているという現象はやむを得ない。そういう状況があるというように思うんです。
また、むしろここで新たに新規契約を結ばれる方とのバランスで申しますと、新たに住宅控除なしで住宅取得を目的とする財形貯蓄を開始される方とのバランスでは、その均衡上から言いますと、既契約分について利子補給制度を利用できるという一方で、五十八年以降の積み立てについても控除を認めるということとでアンバランスが生じますので、そこは今回の乗りかえ措置というか、経過的な対応はやむを得ないものであろうと思います。
そして、その申告の期限は、これは所得税の住宅控除の期限が五年でしょう。ですから、その点では五年ということでお考えいただいたらどうか。先ほど登録免許税との関係をおっしゃっていましたけれども、登録免許税と不動産取得税というのは国民の側から言ったら余り関係ないのでね。
○石原政府委員 住宅に関連する税制として、登録免許税でありますとか、あるいは所得税における住宅控除でありますとか、あるいは不動産取得税でありますとか、こういったものはいずれも、住宅を取得されあるいは新築された場合に関係する税制でございます。