1970-09-07 第63回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
それからずっと後でございますが、最近ではありません、ちょっと前ですが、投票の場合に住宅投票というのを許しまして、住宅で投票するということができました。それを一度だけやってみて、これはかなわぬ、こういうことをやったんではいかぬというので、その次の選挙ではそれは廃止するということになって、廃止されて今日に至っております。
それからずっと後でございますが、最近ではありません、ちょっと前ですが、投票の場合に住宅投票というのを許しまして、住宅で投票するということができました。それを一度だけやってみて、これはかなわぬ、こういうことをやったんではいかぬというので、その次の選挙ではそれは廃止するということになって、廃止されて今日に至っております。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) それは先ほど申上げましたように、いわゆるその地方々々、北海道の住宅投票をするということを避けるという意味においてこういう法文にいたしておるということを一つ御了解願いたいのであります。そうでありますと申上げたからと言つて、こういうふうに立てた法律上、強制権は勿論この法律からは出て来ないのであります。