2016-11-17 第192回国会 参議院 総務委員会 第5号
しかし、例えば住宅工事などの請負契約については、契約から引渡しまでの期間が非常に長期間に及ぶものも多いため、消費税率一〇%への引上げ日の半年前までに契約を締結している場合には、引渡しが仮に半年を越えて消費税率一〇%への引上げ日以後となる場合でも八%の税率を適用するという経過措置が設けられています。 ここで財務省に伺います。
しかし、例えば住宅工事などの請負契約については、契約から引渡しまでの期間が非常に長期間に及ぶものも多いため、消費税率一〇%への引上げ日の半年前までに契約を締結している場合には、引渡しが仮に半年を越えて消費税率一〇%への引上げ日以後となる場合でも八%の税率を適用するという経過措置が設けられています。 ここで財務省に伺います。
このため、住宅金融公庫融資の中で、例えば新築住宅でありましてはバリアフリー住宅工事等の高齢者対応の設備工事を行う場合に割増し融資制度を実施しております。
一次下請の高木建設は、三和ホームから請け負った四棟の住宅工事を完成させたけれども、元請倒産で三千万の不払い額が生まれた。一銭も入らずただ働き、いわばプレゼント、そういう形になったわけです。 高木建設の方は、発注者の住都公団に、倒産するような三和ホームに発注した、その点で落ち度はないのか、代金を払ってほしい、そういうことを要求したわけです。
金融公庫につきまして見ますと、太陽光発電の環境共生住宅割り増しのソーラー住宅工事というような形でも百五十万円の割り増しを適用しておりますし、太陽熱の温水器の設置工事については二十万円の割り増しをするというようなことで対応しているところでございます。
それから三交土地建物株式会社、これは貸金業、集金代行業務、土地建物売買、管理、賃貸、仲介、ビル並びに住宅工事の施工請負、資材販売、旅館業、飲食店経営というのを目的に掲げて、やはりここの代表取締役の林某という人物でありますが、これは山口組系益田組の相談役であるということも私どもの方の調査でもわかっているわけであります。
○政府委員(伊藤茂史君) 私ども押さえておりますのは公営住宅関係でございますが、公営住宅工事の一部におきまして一度の入札ではなかなか落札しない、発注が円滑に行われないというようなものがここでは問題になっておると十分承知しております。
これを踏まえまして、JIS規格に適合する生コンクリートの使用を原則とするというようなことを規定しております鉄筋コンクリート造等の住宅工事共通仕様書というのを、やはり住宅金融公庫で定めております。こういうような仕様書を具体的に建築物を建築する、あるいは公庫の融資を受けて住宅を建築する施主等に配付しておりまして、コンクリートの品質管理について強く指導してきているところでございます。
この警備業は、申し上げるまでもなくデパートあるいはスーパー、商店、事務所、工場、倉庫、住宅、工事現場などの施設警備としまして活躍しておりますし、あるいはまた、工事現場での人や車両の誘導を行ったり、現金輸送車の警備、その他ボデーガードなど、広い分野の警備に従事している内容になっております。
たとえば住宅金融公庫融資住宅の「木造住宅工事共通仕様書」を見ますと、柱、はり、胴差しなどの軸組みについて次のように書かれておるわけです。「柱と土台、柱と桁をすべて羽子板ボルトと締めつけボルトで結びつけるか」または「かすがい二本を両面打ちにしたうえ、釘を三本打つか」どちらかの方法をとるように指示している。これでいいでしょうか。間違いないでしょうか。
○政府委員(藍原義邦君) 前段で御指摘されました、建設省に住宅を建てる場合のいろいろの融資等々について何か申し入れをする意思はないかということでございますが、これは事例でございますけれども、昭和五十年度におきまして住宅金融公庫融資住宅工事共通仕様書というのがございますけれども、この仕様書に材料指定をカラマツ材について特にしていただいたことがございます。
こういうような中で、手抜き工事や、あるいはまた低単価の押しつけ等が起こっておるわけでありまするから、この点も私たちは同時に非常に心配いたしているわけでありますが、そこで、たとえば百五十平米、建設業法にも許可外となっている木造住宅工事の戸建ての工事や、大工さんなどの技能者などをこれらの関係から零細企業者の事業範囲とするように、当面この行政指導をするような気持ちはあるかないか、これは建設大臣にお伺いしたいと
○遠藤政府委員 ただいま先生から御指摘になりました住宅工事につきまして具体的な、下請あるいは孫諸等について調査の結果を報告するようにという御指示があったということは承知いたしております。
住宅工事着工遅延により入居時期がおくれている。まあこういうふうにほとんどの問題が地方自治体のいわゆる行政というものとそれぞれ関係がございます。ここら辺のところも一遍後ほど質問いたしますので、頭に入れておいていただきたいと思います。 そこで、私は、こういうふうな一つ一つの問題、まずこれは家の問題であります。
それでは次に、この住宅工事の施工の状況について具体的に一つずつお伺いいたします。 工事の中止の状況、これは三カ月以上六カ月未満とか六カ月以上九カ月未満、それぞれございますが、大体、六カ月以上、期間、件数、請負金額、この順に検査院から御報告願えますか。
それで、問題は、住宅工事とか公共工事とかいった公共投資、あるいはそういった関係からの波及効果というようなものによりまして、設備投資の一つの上向きの傾向というものが、こういうものを中心にして行われるのではなかろうかというふうに思うわけでございます。
政府の助成する住宅事業にしましても今後どういうぐあいにこれが実現に結んでいくかというようなことも考えられますが、一般の住宅工事というのが、もうほとんど一〇〇%と言ってもいいです、ストップしておるのです。大体、復帰前に四百五十ドルから五百ドルぐらい。五百ドルにしましても、十八万円であったのですね、三・三スクエアメーターですか、要するに一坪ですね。
たとえば建築、住宅なら住宅工事というものが、地価の値上がりで土地というものが十分に手に入れることができなかった。そういう関係からの事業の繰り延べというものが意図にかかわらず相当出てきた。そういう現象が四十六年度から出たのとは違うんですか。
○左藤委員 この塩ビ電線が足らないとか、そういった問題で住宅工事がかなりおくれるとか、あるいはまたそれでいろいろ迷惑をかける。
したがって、延べ面積が百五十平米未満の木造住宅工事、その他の建設工事にあっては百万円に満たない工事、これを除外しなさい、こう言っているこの実態としてはどういうものをさしておるか、これを局長ひとつ説明してほしいと思います。
先ほど申し上げましたとおり、建築物の主体部が木造であるというものにつきましては、これは木造住宅工事であるというふうに解したいと考えておるわけでございます。
したがって、先生の御趣旨のとおりに、ここにございますとおりの建築一式工事においては三百万に満たない工事、それから木造住宅工事につきましては延べ面積百五十平方メートル未満、その他の建設工事につきましては百万円に満たない工事というふうに規定いたすわけでございまして、この木造住宅工事につきましても、住宅という建築物の主体が木造でありますればこれは木造住宅というふうに考えております。
これは住宅工事によります。渡島サイベ澤、これは貝塚、道路工事による。渡島森、これは包含地、住宅工事による。礼文船泊、これは墳墓です。これも道路構築による。それから羽幌築別、竪穴群、これは苗穂整備による。北見の枝幸から雄武間に竪穴群が数カ所あります。これは道路工事によるわけであります。 こういうふうにしてそれぞれ警鐘を行なってきても、次に行ってみたならば破壊されてしまってあった。
一、許可の適用が除外される政令で定める軽微 な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建 築一式工事にあっては、三百万円に満たない 工事、または、延面積が百五十平方メートル 未満の木造住宅工事、その他の建設工事に あっては、百万円に満たない工事とすること。