2020-02-06 第201回国会 衆議院 本会議 第5号
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
○副大臣(黄川田徹君) 難波委員も御案内のとおりでありますけれども、この災害によって生じた土砂、その他障害物を除去するための費用や住宅、家財等の原状回復及び損壊防止等のための支出のうち、災害のやんだ日の翌日から一年以内にしたものは災害関連支出として雑損控除等の対象とこれまでされていたところであります。
まずもって、災害によって生じた土砂その他の障害物を除去するための費用や住宅、家財等の原状回復及び損壊防止等のための支出のうち、災害のやんだ日の翌日から一年以内にしたものは、災害関連支出として雑損控除等の対象とされておったところであります。
税制上の対応としては、申告、納付期限の延長を行うとともに、住宅、家財等の損失に係る雑損控除や災害減免法による減免を前年分所得で適用できるようにすること、事業用資産の損失について、前年分事業所得の計算上、必要経費に算入することができるような、そういう措置を講じたり、その後、さまざまな特別措置がございまして、所得税、法人税、相続税、さまざまな場面で特例措置を講じさせていただいておりました。
○竹田政府参考人 個人の有する住宅、家財等につきまして災害等により損害が生じた場合には、雑損控除の適用が受けられるわけでございます。それで、その場合の損害額の計算につきましては、被害を受ける直前の資産の価額を基礎として損害の実額を計算することとされております。
――――――――――――― 四月十二日 阪神・淡路大震災の労働者・住民本位の復興に 関する陳情書 (第二二〇号) 震災で失われた住宅・家財等への国家補償に関 する陳情書 (第二二一号) 同月二十六日 阪神淡路大震災被災者の再建に対する減免・救 援特別措置の継続等に関する陳情書 ( 第二五六号) は本委員会に参考送付された。
まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案は、阪神・淡路大震災による被害が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に、かつ、平成六年分の所得税の申告期限前という特殊な時期に発生したこと、及び、大震災が神戸港という我が国の貿易拠点を直撃し甚大な被害を引き起こしたこと等を踏まえ、被災者等の負担の軽減を図る等のため、平成六年分の所得において大震災による住宅家財等の損失の金額を
損害保険料控除、これは住宅、家財等につきまして不慮の事故による損失に共同で備えて国民生活の安定に資するといった政策的要請にこたえまして、ちょっとおくれてでございますが、昭和三十九年に設けられたものでございます。
御案内のとおり、所得税法施行令の二百六条一項三号に、災害による住宅家財等に係る被害の発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出、これが雑損控除の対象になるわけでございますが、この要件に果たして今回の桜島のような降灰の場合が該当するかどうかというところがポイントだと思っております。
ただ、所得税法施行令の二百六条一項三号によりまして、災害による住宅家財等に係る被害の「発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」、いわば被害の発生防止費用を雑損控除の対象にするという規定がございます。したがいまして、この要件に該当いたしますれば、豪雪の場合だけでなくて、今回のような降灰あるいはその他の災害においても当然適用されるわけでございます。
だから、この雑損控除の適用に当たりましては、所得税法の施行令の二百六条の一項三号に、災害による住宅家財等に係る被害の発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出と、こうなっているわけでございます。いわば防止の観点から緊急性のある支出に限って雑損控除の対象にしましょうと、こういうふうになっております。
したがいまして、建設省としましては、従来から洪水等による住宅、家財等の個人の財産上の損害を補てんするための水害保険制度につきましていろいろ調査検討してまいってきております。ここでいろいろ出てまいりました問題点は、一つには水害発生地域に相当な隔たりがあるということでございます。そのために危険度の高い者のみが保険に加入するという可能性が高いわけでございます。
○安仁屋説明員 建設省では河川局におきまして、洪水等によります住宅、家財等の個人の財産上の損害をてん補するための水害保険制度につきまして、その実現の可能性を探るための調査研究を外部の学識経験者の参加を得まして行っております。
ただいま安田委員御指摘のように、現在の仕組みでは、地震保険加入者につきましては、地震等によりまして住宅、家財等が全損した場合に、建物について二百四十万円、家財について百五十万円というふうに承っております。
災害被災者の方につきましては、現在たとえば住宅、家財等について被害がありました場合、災害減免法という法律あるいは所得税法の雑損控除という制度がございまして、それらによって所得の金額、損害の程度によって所得税免除または軽減する措置がございます。また、被害を受けられました財産がたとえば農作物その他事業用の財産であります場合には、所得税法上、当然経費としてその損害が所得計算上控除されます。
未支給の金額は、一つは住宅、家財等の焼失による分が昭和二十一年度現在で千三百九十三万円余りであります。これは奄美大島の十五町村の合計で支給すべき額が二千百八十八万円、そのうち七百九十二万円ばかり一部当時支給されましたが、残りの未支給額が千三百九十三万円余になっているのであります。
○政府委員(上林英男君) 住宅、家財等の損害の査定につきましては、もちろん地震は別といたしまして、火災その他いろいろな場合につきまして保険会社におきましては経験があるわけでございます。また、地震の災害につきましても、ただいまと申しますよりは、過去におきましても相当研究をいたしておりまして、そういう査定基準などにつきましても、目下建築学者その他も入れまして相当の研究を進めておるわけでございます。
住宅、家財等につきまして支払われました損害保険料につきまして、保険期間が十五年未満の通常の火災保険等の場合は二千円、保険期間を十五年以上の長期でございます建物更生共済等の場合は五千円を、それぞれ限度として、これを課税所得から控除する制度を創設することとしております。なお、長期の建物更生共済等の十五年かつ五千円というこの事項は、衆議院におきまして一部修正される模様になっております。
一方、災害減免法によりますところの減免法は、非常にラフと申しますか、減免の仕方が大ざっぱでございまして、住宅、家財等につきまして半分以上の損害がございますると、所得金額が二十五万円以下のときは全部を。五十万円以下は半分、五十万円をこえますと四分の一といったような控除の仕方になっておりまして、そこに段落があり、必ずしも所得の担税力に応じましたところの軽減の仕方ではない。
住宅家財等につきましては二分の一以上被害を受けた場合におきましては、勤労所得者等につきましては一定の制限のもとに租税を減免する規定がございます。
もう一つの問題は、所得金額が零細でありますもの、大体本年は十五万円と記憶いたしておりますが、その以下のものにつきましては、住宅家財等が災害によりまして減失または毀損する、これを行政的に申し上げますと、住宅家財の二分の一以上に被害があつた場合ということに取扱つておりますが、二分の一以上災害がありました場合は、所得金額に應じまして段階を三つにわけまして、二割ないし五割の税を軽減するように相なつております