1998-04-30 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第13号
特定街区、地域冷暖房施設、住宅地高度利用地区計画、これらを特別区に移管すること、あるいは特定街区内の建築物等を特別区に移管すること、食品衛生、建築物の衛生環境、有害物質家庭用品等に関する事務の移管などが都と区の間では合意されているわけであります。これらは政令事項とされるわけでありますが、現在どのような方向で検討されていると自治省としては承知されておられるのか、御答弁願います。
特定街区、地域冷暖房施設、住宅地高度利用地区計画、これらを特別区に移管すること、あるいは特定街区内の建築物等を特別区に移管すること、食品衛生、建築物の衛生環境、有害物質家庭用品等に関する事務の移管などが都と区の間では合意されているわけであります。これらは政令事項とされるわけでありますが、現在どのような方向で検討されていると自治省としては承知されておられるのか、御答弁願います。
例えば、今回移管の範囲として、町づくりという都市計画の観点からいきますと、特定街区は二区以上にまたがるものを除いて街区面積一ヘクタール以下を移管する、あるいは住宅地高度利用地区計画は移管する、ただし運用基準については都区間で調整し定める、あるいは地域冷暖房施設についても論及があるし、ごみ焼却については今まで質問のあったとおりです。
また、本年二月には、都心居住を一層推進しようということで、例えば優良プロジェクトについて容積率の割り増しを行います再開発地区計画制度、あるいは住宅地高度利用地区計画制度、これの活用の弾力化のための措置、あるいは都心部におきます区画整理事業等の機動的実施を可能とするための措置、こういったことを内容といたします都市計画法、大都市法などの改正をいただいたところでございます。
次に、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、大都市地域を中心として居住環境の良好な住宅市街地を整備し都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみ、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るため、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度
この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
本案は、大都市地域を中心として、居住環境の良好な住宅市街地を整備し、都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみ、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るため、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する
したがって、現行法というものをよく精査をしてほしいということを私も事務当局に命じて、高度利用地区ですね、あるいは住宅地高度利用地区計画制度の都市計画法、それから、敷地内に割に広く持っておる方がいらっしゃいますね、そういう場合についてはいわゆる公開空地といいますか、こういう場合は容積率を緩和する総合計画制度というものがあるわけであります。
まず、住宅地高度利用地区計画制度、これをつくりました。これは果たしてどんなぐあいになって推移をしているかというと、この実情でございますが、昨年末までに全国で四地区、三大都市圏では埼玉で二地区のみ実施をされているわけであります。それからまた、この平成二年には、用途別容積型地区計画制度、これもつくられておりますね。これも、どのぐらいこれを利用しているかといいますと、二地区、東京のみであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。
ただ、委員御指摘の生産緑地と宅地化農地とがかなり入り組んだ状態になっておりまして、今後の住宅宅地供給の上で放置しておきますと大きな問題になりかねないというようなところもございまして、私どもといたしまして、例えば土地区画整理事業とかあるいは住宅地高度利用地区計画等の既存制度、それから新しく新年度の政府予算案にもそれに関連いたしました幾つかの基盤整備、面整備のための施策の充実のための制度をお願いしておるところでございますが
具体的には、簡単に申し上げますが、平成二年には都市計画法を改正いたしまして、市街化区域内農地につきまして、公共施設の整備とあわせて高さ等を緩和しながら良好な中高層の住宅地をつくる住宅地高度利用地区計画制度の創設。それから、都心部におきまして住宅を確保していくために、住宅用途につきましては一・五倍の容積率の割り増しを認めます。途別容積型地区計画の創設。
そこで、前回も問題にしたのは何だったかといいますと、今おっしゃった区画整理、住宅地高度利用地区計画あるいは大都市にかかってきます特定土地区画整理事業、これらのスキーム、その政策は持っていらっしゃるんですが、現場へ行って、じゃ、それを、政策が具体的に動くか動かないか、これを今度住宅局長はもう一度住宅の目から御検討いただきたいというのが私の願いなんです。
ところが、住宅地高度利用地区計画にも参画しようとしない。 これをどうするかということはこれから重要な課題で、また先生方のいろいろ示唆に富んだ御意見を伺う機会があればこれは我々にとって大変幸せだと思っておりますが、きょうはそれに関連して稲本先生にあと二つだけお伺いしたいことがあります。 これは、先ほど来定期借地権で積算なさった、試算なさった武蔵野市のお話がございました。
二種が大体二〇%、住居地域が一一%、これを足し合わせますと、東京の大体九四・五、市街化区域農地のほとんどは使い勝手の悪い一種、二種の網ががっちりかかっていまして、今、区画整理あるいは住宅地高度利用地区計画とか、いろいろな政策を立てて有効に使っていこう、このことによってゆとりと豊かさを実現しよう、こういうことが私の頭の中をかすめたわけでございます。
そういう中で、通達にもはっきり書かせていただいたわけでございますけれども、適正な土地利用を進めるために、住宅地高度利用地区計画等のそういった計画を活用していただく、あるいはまた面整備という形で土地区画整理事業、住宅街区整備事業等の事業を実施していただく、あるいはまた、通常の基盤整備の内容であります公共事業の実施に加えまして、住宅宅地関連公共施設整備事業を進めるということで、このプログラムの具体の中身
我々が、例えば住宅政策を立案しよう、区画整理事業をやろう、あるいは住宅地高度利用地区計画をやろう、あるいは道路をここへつくっていかなければならない、そのときに、住民の方がどういう意向を持っているのか、これを本当に正確に掌握しているかどうかによって、私は、事柄ができるかどうか、隔靴掻痒、あるいは病気もそうですけれども、全く関係のない治療を施しても、これは治らないわけです。今大事なことは何か。
こういった区分を踏まえまして、市街化区域内農地につきましては、計画的な市街化を図りつつ、住宅宅地の供給促進を図ることが重要であるという考え方に立ちまして、関係地方公共団体に対しまして、整備プログラムを早くつくるようにという指導をいたしておりまして、そのプログラムに基づきまして、例えば土地区画整理でありますとか、あるいは住宅地高度利用地区計画とか、そういったもの、それから、地権者の皆様が賃貸住宅をお建
八〇年代以降の十年間を見ると、地区計画制度の導入を初め、沿道整備計画、集落地区計画、再開発地区計画、住宅地高度利用地区計画などが相次いで創設されてきました。このような制度の変遷を見ますと、複雑化、多様化の過程を経てきていますが、特にこの十年間の大都市の膨張と変化は、狂乱地価の出現、多数の住民の都心からの流出を招き、大都市問題は新たな様相を呈するようになってまいりました。
また、近年の都市計画法、建築基準法の改正によりまして、再開発地区計画であるとかあるいは住宅地高度利用地区計画であるとか、そういった我が国の都市の非常に多様な市街地に対応するためのメニューも拡大されてきております。
○政府委員(市川一朗君) 私ども都市計画上の対応といたしましては、ここ二、三年来、今回の法案成立以前におきましても法改正等をいろいろお願いしてきたところでございまして、主として住宅地等の需給バランスの改善というところに着目いたしまして、住宅地高度利用地区計画制度あるいは遊休土地転換利用促進制度、それから昨年は生産緑地地区制度等の御提案をさせていただいたわけでございます。
今お話があった市街化区域とか調整区域、これは整備、開発、保全の方針は都市計画で定めますとかということから、地域地区というものの位置づけ、促進区域というものはどういうふうなもので計画の中でどのように定めるのか、遊休土地転換利用促進地区というものはどういうふうなものか、都市施設というものはどういうものか、市街地の開発事業どこれの予定区域というものはどうか、地区計画、住宅地高度利用地区計画、都市計画基準、
にいたしまして提案されました極めてきめ細かな都市計画制度として、今活用されつつあるわけでございまして、御指摘のとおり、非常に数少ないのではないかということでございますが、これはやはり普及までに非常に時間がかかるということが一つあろうかと思いますし、それからいろいろなメニューにつきましても、いわゆる昭和五十五年に制定された地区計画は一般的な地区計画でございますが、その後再開発地区計画あるいは住宅地高度利用地区計画
その点に関しましては、幸い平成二年に都市計画法、建築基準法が改正されまして、御案内と思いますが、住宅地高度利用地区計画制度というのが新しくできております。これが、まさに市街化区域内農地で一種住専のままで、かつ用途の規制も図りながら、土地の有効利用を図るために設けられた制度と言い切ってもいいのではないかと思います。
この供給基本方針を受けまして、既に関係都府県におきましては供給計画の策定がなされたところでございますが、今後この方針の達成に向けまして、借り上げ方式を活用した公共賃貸住宅の供給促進、住宅地高度利用地区計画など都市計画制度の活用、優良な住宅供給事業に対し助成を行います大都市優良住宅供給促進事業の活用などさまざまな施策を国、地方公共団体が一体となって推進をしてまいりたいと考えているところでございます。