2017-06-09 第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
特に、被災地の町づくりに有効で、かつ不可欠な事業である小規模住宅地区改良事業や都市防災総合推進事業につきましては、被災市町村の財政負担が特に大きいものがございます。 例えば、小規模住宅地区改良事業では、実質負担額は、南阿蘇村では十一億円、西原村では十二億円、ともに四十億円の年間予算の小さな村の財政でございます。
特に、被災地の町づくりに有効で、かつ不可欠な事業である小規模住宅地区改良事業や都市防災総合推進事業につきましては、被災市町村の財政負担が特に大きいものがございます。 例えば、小規模住宅地区改良事業では、実質負担額は、南阿蘇村では十一億円、西原村では十二億円、ともに四十億円の年間予算の小さな村の財政でございます。
その中で、復興町づくりは、小規模住宅地区改良事業、都市防災総合推進事業など、これまでの災害復興において活用されてきた事業を中心に検討が進められております。 今後、事業化に向けて、地域住民の意見を伺いながら、さらに具体的な計画の検討を進めることとなりますが、その際には、さまざまな事業を組み合わせることにより、市町村の負担を少なくできる可能性があると考えております。
その中では、小規模住宅地区改良事業、都市防災総合推進事業など、これまでの災害復興において活用されてきた事業を中心に検討が進められておりますが、今後、事業化に向けて、地域住民の御意見を伺いながら、更に具体的な計画の検討を進めることとなります。
お話しいただきましたとおり、住宅地区改良事業は、平成十年から三十一年までの計画期間でございまして、用地買収面積は約六割、改良住宅の建設戸数はまだ計画の二割強でございます。 おっしゃるようにかなりの年数が経過した中で、地区住民の方々も高齢化がかなり進んでいるなど、地域の状況は変化をしているというふうに私どもも考えております。
確かに、これは地域住宅計画に定められた区域ですとか、いろいろな要件があるそうなんですが、少なくとも、対象施設として定義されている住宅地区改良法二条四項の不良住宅に該当するもの、あるいは空き家住宅、空き建築物に該当するものは、日本全国どこのものであっても、たった一戸のものであっても補助対象とすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
崖崩れ対策についても自然斜面だけじゃなくて人工斜面を加えてほしい、小規模住宅地区改良事業についてもこの不良住宅の戸数要件を引き下げてほしいと、様々な声が上がっておりますが、こうした被災自治体からの要望に対しては、国土交通大臣、しっかりと検討すると、しっかりと実現するということでよろしいでしょうか。
それと、また別途、先ほど先生がおっしゃられました町づくり関連の制度においてもいろいろ使えるものがあるのではないかという御指摘の点でございますが、それから申し上げますと、代表的なものとしては、例えば小規模住宅地区改良事業ですとか防災集団移転促進事業ですとか、優良建築物等整備事業等がございます。 以上でございます。
○政府参考人(榊正剛君) 実は密集市街地については、一九六〇年といいますか、昭和三十五年から住宅地区改良法に基づいて地区改良事業というような形で改善などの取組をやってきたわけですけれども、阪神・淡路大震災が起きまして大変たくさんの方が密集市街地のところで火災に遭って亡くなられたということもございまして、それで平成九年に密集市街地整備法というのを作らせていただきまして、これによって事業をするということでやってまいりました
今先生御指摘の小規模住宅地区改良事業は、地震により被害を受けた住宅など安全性等に問題がある住宅が集合している地区において、住環境の整備改善又は災害の防止のために、住宅の建設や道路などの公共施設整備等を行う事業でございます。
○井上哲士君 その中で、長岡市は山古志の集落の復興には、今二つの制度を挙げられましたけれども、防災集団移転の方ではなくて小規模住宅地区改良事業を活用するということになっております。朝からも議論ありましたが。 この事業が集落の維持、再生という面で、これ、どういう使い勝手の良さがあるのか、少し御説明いただけますか。
片や、小規模住宅地区改良事業は、地震により被害を受けた住宅など安全性等に問題がある住宅が集合している地区において、住環境の整備改善又は災害の防止のために、原則として被災した集落において公共施設の整備を行うとともに、従前居住者用住宅の整備を行う事業でございます。
この事業の制度は、元々は法律に基づく住宅地区改良事業というものがございまして、これは大都市の安全性等に問題のある住宅市街地を収用方式なども採用しながらきちんとした耐火構造の住宅市街地としてつくり替えていくための非常に強烈な制度でございますけれども、そこまで規模の大きくない場合であっても、予算制度として少し弾力的に仕事をしていこうということで、予算制度上認められた制度でございます、小規模住宅地区改良事業
福岡市の方で、地質調査の結果と島民の意向を踏まえまして小規模住宅地区改良事業を実施するということに決定をいたしまして、本年の二月二十八日に事業計画が決定されたところでございます。この事業計画に基づきまして、土地の買収なり建物の除却は既に始まっております。
国の予算はといいますと、平成十四年度から公共住宅等あるいは住宅地区改良が住まいの安全確保と項目が変わり、その中に今回法案にもあります地域住宅交付金も新たに加えられていますが、予算規模は前年に比べて、国費で七・五%、事業費で二三%に縮減されています。これまで、住宅予算は年々縮小し、予算額と歳出総額に占める比率を見ても、平成十年以降、ほぼ半減しております。
このために、玄界島では、具体的に十七年度の予算で住宅地区改良事業等計画基礎調査事業というものを活用しまして、福岡市が補助事業主体でございますけれども、まず、あの急峻な斜面も含めまして、福岡市がどういう工法で復旧をしたらいいかといったようなことを検討するための基礎となります地盤の調査ですね、ボーリング調査などと、それから被災された住民の方々の御意向をきちんと踏まえて復興計画を作るということが大事でございますので
おばあちゃんなんかで、もう自分で幾らお金をもらっても、一〇〇%もらえばともかくとして、それができないという人には公営住宅を提供していかなきゃいけないというふうに思うし、それから、危ないところに住宅が密集しているようなケースでは公営の改良住宅を建設するというメニューがありまして、これは、小規模住宅地区改良事業というそういうメニューがございます。
それで、私もかねてから、この被災者を支援する方法としては、個人の住宅に対するものと同時に、場合によっては災害公営住宅という制度もある、あるいは小規模住宅地区改良事業というのもありまして、よりよい住宅を求めてそういうところに移転をしていくというそういう事業もありますよと。
賃貸住宅あるいは住宅地区改良事業、こういう問題はまさに公益的施設なんですね。ですから、例えば高齢者のグループホームを町中でやろう、これも公益的施設なんですよ。
〔委員長退席、理事藤井俊男君着席〕 したがいまして、具体の基準は国土交通省令において定めるということになっておりますけれども、この省令におきましては、今後、現在の不良住宅密集地区を買収方式で整理する、いわゆる住宅地区改良事業における不良度の判定基準、こういったものを参考にしながら定めていくという考えでございます。
現在、これに類似したものとして住宅地区改良事業というのがございますが、これは不良住宅の密集地区で買収方式でその地区、地域を整備していく事業でございますけれども、その中でも住宅の言わば不良度の判定基準というのはあるわけでございます。
二の足を踏むおそれはないかという点でございますけれども、今先生がおっしゃいました二つの事業、密集住宅市街地整備促進事業や住宅地区改良事業、これも御承知のとおり、市町村が事業主体となっております。
根拠法というか、今までもそういうことでやってきましたよという二つの法律、密集市街地法と住宅地区改良法ですか、例が出ていましたけれども、そんなことも踏まえて、そういうおそれがないのかどうなのか、ひとつお聞きをしたいと思うんです。
これの一つの例として、現在、不良住宅密集地区を買収方式で整備する、いわゆる住宅地区改良事業というのがございますが、そこで不良住宅の判定基準というのがございます。そういうものも一つ参考にしながら、これから国土交通省令で基準を定めていくという考え方でございます。
○中村(利)政府委員 建設省の制度に基づきまして関係市町村が住宅地区改良事業などを実施した場合には、御指摘のように、産炭地域振興臨時措置法第十一条による補助率の引き上げとか産炭地域振興臨時交付金の交付という制度がございまして、私どもはこれによって支援をしていくということでございます。
○池田説明員 住宅地区改良事業は、市町村が事業主体となって、老朽化いたしました住宅を買い取った上で除却をいたしまして、そこにお住まいになっていた皆様方に新しい受け皿となる、改良住宅というふうに呼んでおりますが、新しい住宅を建設して入居していただくというものでございます。あわせて、住宅に関連いたします道路とか広場などを整備するというものでございます。
○池田説明員 大牟田市の住宅地区改良事業につきましては、現在、大牟田市の方から福岡県を通じまして私どもに対して、この住宅地区改良事業等を実施するために必要となります現況調査等の調査費補助の要望をいただいたところでございます。これにつきましては、少しでも早くに調査を進めることができますように、必要な協力を行ってまいりたいと考えているところでございます。
ただ、除却という言葉でございますけれども、住宅局長だから言うわけではございませんが、例えば公営住宅法ですとか住宅地区改良法、住宅あるいは建築物に関連するような法令用語としては、どちらかといえば除却という言葉を使っている方が多いようでございます。