2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
いわゆる今回の法改正の対象ということで考えると、実は、住宅ローン減税の話ですとか、あるいは住宅取得資金贈与ということがいわゆるこの法案の中にも入っているわけでありますが、ただし、この二つについて中身見てみると、このいわゆる住宅ローン減税に関しては、例えば控除は、これ所得税額の方から差し引かれるわけでありますので、例えば所得が低くて、そもそもこの所得税額が少ない場合には余りメリットがないという問題点が
いわゆる今回の法改正の対象ということで考えると、実は、住宅ローン減税の話ですとか、あるいは住宅取得資金贈与ということがいわゆるこの法案の中にも入っているわけでありますが、ただし、この二つについて中身見てみると、このいわゆる住宅ローン減税に関しては、例えば控除は、これ所得税額の方から差し引かれるわけでありますので、例えば所得が低くて、そもそもこの所得税額が少ない場合には余りメリットがないという問題点が
与党内には税率引き下げ等の議論もあったものの、結局、税率構造等の抜本的見直しには至らず、法案には相続税の小規模宅地等の特例の拡充、贈与税の基礎控除の引き上げ、住宅取得資金贈与の非課税限度額の拡充等が盛り込まれました。この十年間、我が国の税制において消費課税が導入され、所得税のフラット化が進んだ結果、フローの再配分機能は低下しています。
これは建設省と大蔵省にお伺いしたいのですけれども、今回の住宅取得資金贈与税額の特例、これが一千万から一千五百万に引き上がりましたけれども、この措置が、今不動産、なかなか流通が悪いようですけれども、この不動産取引に対してどんなプラスの影響があるのか。もし数値化できればありがたいのですけれども、建設省そして大蔵省、両省からお答えいただけますか。
住宅取得資金贈与の特例につきましては、ただいま御説明がありましたように、今回の措置によりまして特例計算の限度額一千五百万ということでお願いをしているところであります。
殊に住宅減税と含めて住宅取得資金贈与制度の拡充ということを一方でやっている。これも住宅減税の一つですからね。そういうことを制度としては今回やって住宅減税をやり、そうしてほかに融資の拡充といったものもやって、そうして何とか減税に値するそういう本体の制度を改正しようというときに、片方では増収態勢をとる、これは非常に総合性がないと思うのですね。