1965-05-18 第48回国会 衆議院 建設委員会 第18号
第三に、組合の行なう業務でありますと、住宅協同組合設立の目的に従いまして、組合員のための住宅の建設または取得、住宅用地の造成または取得、組合員に対するこれらの住宅または住宅用地の賃貸または譲渡、組合員からの貯金の受け入れ、組合員のための住宅または住宅用地の売買、交換または賃貸の代理または媒介を行なうことをその主要な業務とすることとしております。
第三に、組合の行なう業務でありますと、住宅協同組合設立の目的に従いまして、組合員のための住宅の建設または取得、住宅用地の造成または取得、組合員に対するこれらの住宅または住宅用地の賃貸または譲渡、組合員からの貯金の受け入れ、組合員のための住宅または住宅用地の売買、交換または賃貸の代理または媒介を行なうことをその主要な業務とすることとしております。
第三に、組合の行なう業務でありますが、住宅協同組合設立の目的に従いまして、組合員のための住宅の建設または取得、住宅用地の造成または取得、組合員に対するこれらの住宅または住宅用地の賃貸または譲渡、組合員からの貯金の受け入れ、組合員のための住宅または住宅用地の売買、交換または賃貸の代理または媒介を行なうことをその主要な業務とすることとしております。