住宅保護も打ち切られて避難先での立ち退きが訴訟になるなど、そうした皆さん、本当に大変です。 実際に、地元山形県米沢市に避難していらっしゃる皆さんからもお話をお聞きしました。もちろん、ふるさと福島に戻られる、それから戻られたという方への支援も更に手厚くすべきだと避難していらっしゃる皆さんも口々におっしゃるんです。
この減免制度は低所得者や災害による生活困窮者、入院加療のため生活保護の住宅保護を停止された方などを対象にした家賃の減額、免除を行う、そういう制度でありまして、入所者にとってはまさに欠くことのできない大切な制度だと思います。 この制度に対して、まず最初に大臣の御所見を伺いたいと思います。
改正案は、住居系の用途地域を現在の三区分から七区分へ細分化し、オフィスや店舗の侵入を制限する地域を設け、住宅保護地域を拡大するとしていますが、私は、地価高騰に歯どめをかける土地対策としては余りにも遅きに失したと思います。
次に、日本以外の欧米では、もうはっきりしておることは、住宅保護が基本法の中にはっきりしておるわけです。それで住宅以外のものは、他の業種は住宅地には入り込めない、これだけは保護規制できっちりとしておるわけです。この点が日本と欧米の相違点でございますが、やはり日本でも憲法にも住む権利というのがきちっと言われております。
それから、第二の、質問でございますが、この生活保護の最低基準というのをどこにという、これは非常に地域によって違いますし、世帯構成によって違いますし、年齢によって違いますし、またその保護する目的によっていろんな医療保護であるとか住宅保護であるとか、いろんな保護がございますのでちょっと一概に比較するわけにはまいらないわけでございますが、仮に東京都に住んでおる老人二人、こういう世帯についての最低保護基準、
住宅金融公庫或いは同じく現在行われております庶民住宅というようなものがあるのでありますが、これらの約五十万になります住宅困窮者の実情を調べますと、これらの住宅金融公庫にいたしましても、又庶民住宅にいたしましても、前者については頭金や敷地の問題についてその負担に堪えられないということ、後者につきましては月六百円乃至千二百円程度に達する家賃の負担に堪えられないということ、これらの事情によりまして折角の現行の住宅保護政策
住宅の問題でございますけれども、第四部というところに住宅という部面が設けられておりまして、不良住宅地区に対する清掃、また住宅保護というような問題が、非常に理想的に掲げられておるのでありますけれども、先ほど会長がお話になつておられた八百億という予算の中には、住宅資金も含まれておりますのでしようか、それともこういう住宅政策につきましては、八百億より別途に講ずるというようなお考えでありましようか。
住宅保護について予報と関連してどういう活動をされたか、局長がおられなければ代理の方でも結構です。
○政府委員(木村忠二郎君) 最初に生活保護法の住宅資金の関係と住宅との問題でございますが、生活保護におきましては、勿論住宅保護が原則でありまして、それぞれの住宅、或いはそれぞれの世帶に保護をするという建前になつております。從いまして実際に集團住宅のようなものに收容しまして、集團的に收容するにいたしましても、それはそれぞれ独立の世帶として扱うことになつておりました。