2008-11-19 第170回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
今回の長期優良住宅促進法ということでありますが、これは住生活基本計画にのっとったものであるということで、私もこの住生活基本法につきましては、当国土交通委員会の委員として審議に参加をさせていただいておりましたので、よく覚えております。
今回の長期優良住宅促進法ということでありますが、これは住生活基本計画にのっとったものであるということで、私もこの住生活基本法につきましては、当国土交通委員会の委員として審議に参加をさせていただいておりましたので、よく覚えております。
例えば、平成元年には特定農地貸付け法、平成二年には市民農園整備促進法、平成六年には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備促進に関する法律、平成十年には優良田園住宅促進法、平成十二年中山間地域等直接支払制度、そして平成十六年の立ち上がる農山漁村事業などなどがございます。
平成十年に国土交通省は優良田園住宅促進法というものをつくりました。農村地帯に住宅を建てていいという法律だったんですよ。ところが、この法律はうまく運用されていないのではないかと私は思うんですが、国土交通省にこの点お伺いします。
ところが、良質住宅促進法なる内容は借地借家法の改悪案、これは、閉会日の八月十三日の議運で強引に建設委員会に付託されて、継続されて百四十六国会で法案が衆参合わせてたった九時間の審議で強行成立したという経過がございました。 こういう異常な委員会運営、法案のいわば二重提出というようなことの背景に、この業界による法案買収の疑惑というものが指摘されておりました。
それから、田園住宅法という、優良田園住宅促進法という議員立法がございますが、これも一区画ずつ区切っております。それで、区切ってそれぞれに家を建てなさいというようなことになっておりますが、ここら辺もややナンセンスじゃないかと。 共同で、先ほど僕が言いましたような共生型住まいのようなものを作って、農園は、仮に区切ってもいいですけれども、共同でやっていったらどうかと。
○中林委員 農地を本当に守るという意味で、去年農地法の改正の話が出たわけですけれども、そのとき問題になった優良田園住宅促進法、この問題が、私は、農地を守る上でも非常に重要な今後の問題になるというふうに思うわけですね。日本共産党は、これが農地をつぶしていくものであると指摘をしてまいりました。
そういう意味では、今いろいろ御指摘がありましたように、テクノポリス法やリゾート法、そしてまた優良田園住宅促進法についても、主務大臣としては施設の整備計画をチェックする等によりまして、優良な農地は何が何でも確保していくということを基本に置きませんと私どもの責任が果たせないわけでありますから、私はそういう意味合いをとらえて、これからも将来的に少なくも最低限度の保障は確保できるということを基本に置いて農地
一体これで、二ヘクタールから四ヘクタールまでの優良田園住宅促進法に基づく農地転用について、明文で住宅の建設の促進が図られるように適切な配慮をするものにすると規定されていて、農地転用でノーと言えますか。
その不可能な状態にあることを前提にしながら五カ年計画の中で持ち家主義が打ち出されておるということに対して、住宅部分について率直に言って余り魅力を感じておりませんでしたけれども、今回この特定優良賃貸住宅促進法が具体的に法案で出された段階におきまして、極めて刮目すべき法案である、また画期的なものであるというふうに思っております。
そのほかに、賃貸住宅としては公営住宅、公団、こうしたものを整備して、そのための利子補給とかそうしたものも整備をしていかなければなりませんが、特に今度の国会におきましては特定優良賃貸住宅促進法ということで、新たに民間の方々にも土地を使っていただいて、そして優良な賃貸住宅をつくっていただいて、中堅の勤労者の方々に供給できるようにしていきたい、このようなことをいろいろ網羅しながら住宅政策を進めていきたい、
また、昨年の国会で成立した大都市地域住宅促進法による住宅供給基本方針が決定され、三大都市圏で今後十年間に七百四万戸の住宅を供給する方針であると報じられておりますが、その内容を明確にしていただきたいし、また、供給される住宅の種別、規模、価格等についても御説明をお願いします。
実は北海道の防火住宅促進法の制定のときも、私ともそういう主張をしたのでありますが、残念ながら民間建設については考えられなかった。北海道なんかの場合のことを考えまするというと、不燃ということ以外に耐寒という、燃料節約であるとか、耐寒というような面について非常な効果があるわけでありまして、ことに北海道のようなところは火を取り扱うことが多いために火災も多いというような状況にもあるわけであります。
それからもう一つは、耐寒住宅、寒地住宅促進法ですか一というものができておりまして、これによってどの程度の耐寒住宅が今まで建設されたかということについても一つ資料をちょうだいしたい、質問は次回にその資料に基いて行いたいと思います。
○説明員(村井進君) 北海道におきましては、北海道には防寒住宅促進法という法律がございまして、一般の木材建築はいたさないことに、公営住宅の関係ではいたさないことになっておりますので、比較的使用量が少いのでありますが、建設戸数といたしましては、北海道全体で約三千五百戸ほどの公営住宅の建設をもくろんでおります。これがまあ大体におきまして、木造というよりは、木材の使用が非常に少い建築でございます。
○説明員(村井進君) 今の保険法の関係は防寒住宅促進法とは関係ございませんで、木造で建築されておるのであります。住宅金融公庫からの直接融資のございます住宅につきましては、御指摘のように防寒住宅促進法によりまして防寒住宅でなければいけないということになっております。まあ新築の場合はそれで大体まかない切っておったのでありますが、今度は増築が入って参りました。
防寒住宅促進法というものができているのですよ、単行法で。これを全然知らないで、又建設省に連絡をとらないでやるということは、迷惑するのは岩内の人たちです。恐らく計画局長などはあそごの都市計画をやろうとしても、こんなものがどんどん無計画に建てられた場合は、一結局居住権が設定されますし、我我はそういういろいろの補償問題で、いいようにやろうと思つてもできなくなつて来るのですよ。
この内容を見ますといわゆる留置所を含む庁舎なんです一殊に北海道のように寒い所では寒冷住宅促進法を出しまして全部国民にまで不燃化を強制しておるにかかわらず、留置所を含む国警の庁舎が木造であつていいという理由はないのです。
北海道防寒住宅促進法に基いてあなたはこういう答弁をしておりますが、不幸にして二〇%のうちの事例を挙げろということを申上げたときに妙な事例を挙げたので、非常に木村さんに怒られると思うのですが、北海道に森という町があります。森という町に国警の出張所、地区署を建てるのにこれは木造という御説明なんです。これは以てのほかだ、重要な問題だ。
我々は曾つて北海道の防寒住宅促進法を審議し通しております。このときに時の政務次官ははつきりと、はつきりと北海道におけるところの国家融資の住宅は全部不燃で以てやつて行くということを声明しました。同時に附帯条件として、民間の不燃住宅を要求するならば、義務付けるならば、少くとも官庁営繕は絶対に不燃化でなければならんという条件を付けております。
これは資金運用部の資金運用操作のいかんによりましては、相当額の住宅促進法による資金に貸し出し投入をすることができないことはないのではないか。私はしろうとでわかりませんけれども、国家におかれましても十分御考慮を願いたいような気がいたします。 いま一つ私考えますのに、公営住宅におきましては、一般財政の支出におきまして建設費に対して五割の補助をおやりになつておる。
お聞きでもございましようが、すでに今国会で間に合わなければ、通常国会に寒地住宅促進法というような法律をつくつて、北海道のあの寒い地帯に住む人の生活改善をはかろうとさえいたしておる実情であります。これは所管庁でありまする建設省におきましても、非常な熱意を示しておられる。
まず第一点は、本承認事項の質問に入る前に、住宅促進法はどういうわけで今回議会に提案されないようになつたのであるか、われわれは先ほど申し上げた意味の住宅の総合的解決のために、政府がわれわれの意向をいれて住宅建設促進法を出されようとしたその努力に対して、敬意を表しておつたのであるが、これが突如として提案をしないということになつた。